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質問の内容(障害福祉サービス)
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の会計処理について、勘定科目や令和4年2月分、3月分の交付金の計上時期や金額について教えてください。 |
記事のご注意
記事は、令和3年度(令和4年2月開始)の福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金についてになります。
回答(解説)は分けて、記載していく予定です。
① | 勘定科目について |
② | 交付金を計上する時期について (令和4年2月、3月分は3年度or4年度?) |
③ | 交付金の計上金額について |
追加 | 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の会計処理について「勘定科目」 |
参考 | ICT導入支援事業補助金の勘定科目や会計処理について |
参考 | 介護ロボット導入活用支援事業補助金の会計処理について |
介護サービスの介護職員処遇改善支援補助金はコチラ
令和4年2月、3月分の賃金改善分の交付金の計上時期について
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の会計上の取扱いについては、厚生労働省や所轄庁から会計処理や勘定科目等の通知等が発せれましたら、通知等の指示にしたがってください。
令和4年2月、3月の賃金改善の実施時期
令和3年度決算において、福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の会計処理について重要になってくるのが、
令和4年2月、3月の賃金改善の支給時期についてになりますね。
厚生労働省の「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金 取得要件について(案)」の中では、令和4年2月から賃金改善を実施することが交付金の取得要件になっています。
厚生労働省の資料に基づき、社会福祉法人さんでは、令和4年2月から賃金改善を行ったり、令和4年3月に、2月分と3月分の賃金改善を行っています。また、令和4年2月、3月分の賃金改善を一時金で対応される法人さんも多いのではないでしょうか。
表にしてみましょう。
賃金改善の実施を開始する時期 | 賃金改善期間 | |
① | 令和4年2月から実施 | 令和4年2月分(3月以降、毎月) |
② | 令和4年3月から実施 | 令和4年2月+3月分(4月以降、毎月) |
③ | 一時金で実施 | 令和4年2月+3月分(4月以降、毎月) |
令和4年2月、3月分の賃金改善の支払い時期
会計上のポイントとなってくるのは、賃金改善分を支払う時期をいつにするかがあります。
厚生労働省のQ&A
厚生労働省のQ&Aでは、下のように示されています。
引用元「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金に関するQ&A(令和4年1月31日)」
厚生労働省のQ&Aからは賃金改善分の支給時期については、2通りの方法が考えられます。
① | ○月の労働対する賃金を引き上げる | (例)令和4年2月賃金改善分を令和4年4月の給与支払時に支給する |
② | ○月に支払われる賃金を引き上げる | (例)令和4年2月賃金改善分を令和4年2月の給与支払時に支給する |
現行の処遇改善加算と同じ取扱いとなるように注意しましょう。
京都府のQ&A
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金と同様の補助金である介護職員処遇改善支援補助金の厚生労働省のQ&Aに対して、京都府からQ&Aが発出されています。
引用元「京都府Q&A(令和4年3月7日)」
厚生労働省の「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金のQ&A」の問2と「介護職員処遇改善支援補助金のQ&A」の問2は、同じ内容になっています。
京都府版Q&Aは、厚生労働省のQ&Aの問2について、分かりやすく解説がされています。大変ありがたいですね。
上の回答部分を抽出します。
(回答1 厚生労働省Q&Aの問2について)
・賃金改善の支払い時期については、従来の処遇改善加算と同様、2か月遅れで良い。 ・支給方法,支給対象等もあわせて明確にしていれば「介護職員処遇改善支援補助金に係る賃金改善開始の報告」は「令和4年2月分から、賃金改善を開始した。」欄に☑し,提出することでよい。 |
(回答2 厚生労働省Q&Aの問10について)
毎月、必ず支払われるものであれば、額が変動しても可。支払われない月が生じるものは認められない。 |
支給時期と会計処理の整理
令和4年2月分の賃金改善を例に会計処理について比較してみましょう。
賃金改善月 | 支給時期 | 会計年度 | |
① | 令和4年2月分 | 令和4年2月 給与支払日 | 3年度 |
② | 令和4年2月分 | 令和4年3月 給与支払日 | 3年度 |
③ | 令和4年2月分 | 令和4年3月 一時金支払日 | 3年度 |
④ | 令和4年2月分 | 令和4年4月 給与支払日 | 4年度 |
④の場合には、給与(人件費)は、4年度に計上されることになります。
④の場合にも、本来は、令和4年2月の労働に基づく賃金改善分ですので、令和3年度決算に(人件費)未払分の費用として計上することが原則的な考え方であり、4年度の人件費として計上するのは、金額的な重要性が乏しい場合の簡便的な考え方と言えます(※参考参照)。
会計監査人を設置している社会福祉法人さんは、会計処理の方法について、予め会計監査人と相談されるといいでしょう。
※ 参考
(会計原則)第二条
社会福祉法人会計基準(平成二十八年厚生労働省令第七十九号)より
四 重要性の乏しいものについては、会計処理の原則及び手続並びに計算書類の表示方法の適用に際して、本来の厳密な方法によらず、他の簡便な方法によることができること。
令和4年2月、3月分の福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の会計処理について
交付金が交付される時期
厚生労働省のリーフレット「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金のご案内」によりますと
交付金の支払いスケジュールについては
令和4年2月~4月分をまとめて、令和4年6月に支払い開始となっています。
社会福祉法人さんの決算及び役員会の日程的には、決算作業中に交付金の確定額(2~3月分)の把握は難しい状況ですね。
交付金の計上年度
令和4年2月~3月分の交付金を令和4年度に受け入れた場合には、上の表は、このような対応関係になります。
賃金改善月 | 支給時期 | 人件費の計上年度(A) | 交付金の計上年度(B) | (A)と(B)の対応 | |
① | 2月分 | 2月 給与支払日 | 3年度 | 4年度 | 非対応 |
② | 2月分 | 3月 給与支払日 | 3年度 | 4年度 | 非対応 |
③ | 2月分 | 3月一時金支払日 | 3年度 | 4年度 | 非対応 |
④ | 2月分 | 4月 給与支払日 | 4年度 | 4年度 | 対 応 |
①~③は、人件費(費用)と交付金(収益)の会計年度が対応していない形になりますね。会計の考え方としては、あまり望ましくはありません。
「1から学べる社会福祉法人会計 勉強会」に参加下さっているみなさんは、過去の資料を確認してみてくださいね。
まとめ 交付金を計上する時期(会計年度)の考察
賃金改善の計上年度と交付金の計上年度を対応させる
上の表の①~③について、人件費(費用)と交付金(収益)が対応する形になる会計処理としては、交付金についても未収計上して、3年度決算に含めることが考えられます。
発生主義の考え方でも、2月分、3月分の賃金改善分に対して交付される交付金を、賃金改善分を支払った月と同じ年度に計上することは妥当と言えるのではないでしょうか。
ただし、交付金を受けるためには、「賃金改善開始の報告」や「(交付金)計画書」の提出などの申請手続きが必要です。申請手続きを行わなかった場合には、交付金を未収計上することは適当ではないでしょう。
交付金を未収計上した場合、上の表は、このように変わります。
賃金改善月 | 支給時期 | 人件費の計上年度(A) | 交付金の計上年度(B) | (A)と(B)の対応 | |
① | 2月分 | 2月 給与支払日 | 3年度 | 3年度(未収計上) | 対 応 |
② | 2月分 | 3月 給与支払日 | 3年度 | 3年度(未収計上) | 対 応 |
③ | 2月分 | 3月一時金支払日 | 3年度 | 3年度(未収計上) | 対 応 |
④ | 2月分 | 4月 給与支払日 | 4年度 | 4年度 | 対 応 |
未収計上する科目は、「事業未収金」または「未収補助金」になります。
勘定科目の検討は、「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の会計処理について①」のページで行っています。
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の会計上の取扱いについては、厚生労働省や所轄庁から会計処理や勘定科目等の通知等が発せれましたら、通知等の指示にしたがってください。
会計年度の整理ではこのような印象があります。令和4年2月、3月分をどのように処理していくか、法人さんと相談しながら進めていく予定です。
次回は、③「交付金の計上金額」についてです。
記事のご注意
記事は、令和3年度(令和4年2月開始)の福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金についてになります。
社会福祉法人会計の勘定科目について、科目ごとに、分かりやすく解説をしています。
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