マツオカ会計事務所

介護職員処遇改善支援補助金の会計処理について①「勘定科目」社会福祉法人会計 令和3年度版

介護職員処遇改善支援補助金
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質問の内容(介護サービス)

介護職員処遇改善支援補助金の会計処理について、勘定科目や令和4年2月分、3月分の補助金の計上時期や金額について教えてください。

記事のご注意

こちらの記事は、令和3年度(令和4年2月開始)の介護職員処遇改善支援補助金になります。

令和5年度(令和6年2月)開始の介護職員等処遇改善支援補助金のページはこちら

回答(解説)は分けて、記載していく予定です。

勘定科目について
補助金を計上する年度について (令和4年2月、3月分は3年度or4年度?)
補助金の計上金額について
追加介護職員等ベースアップ等支援加算の会計処理について「勘定科目」
参考ICT導入支援事業補助金の勘定科目や会計処理について
参考介護ロボット導入活用支援事業補助金の会計処理について

障害福祉サービスの福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金コチラ

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勘定科目について

候補となる勘定科目には、2通りあることを説明していきます。

介護職員処遇改善支援補助金と介護職員処遇改善加算の共通点

令和4年2月から9月まで実施されることになった介護職員処遇改善支援補助金は、介護職員さんの処遇改善のために交付されることになっています。

介護職員処遇改善支援補助金の勘定科目については、厚生労働省や所轄庁から会計処理や勘定科目等の通知等が発せれましたら、通知等の指示にしたがってください。

勘定科目を決める上で悩ましい点は、実際の受給の方法と制度上「補助金」という名称からの判断ですね。

介護職員処遇改善加算(及び介護職員等特定処遇改善加算)の受給の方法と勘定科目

受給について

現行制度の介護職員処遇改善加算や介護職員等特定処遇改善加算については、事業所ごとに

介護報酬(処遇改善加算を除く)×サービス別の加算率

で計算した金額について、国保連から支払を受ける形で運用がされていますね。

勘定科目について

社会福祉法人会計上、「介護職員処遇改善加算等」の勘定科目は、

事業活動計算書では、

小区分では、「介護報酬収益」を使用されている法人さんが多いかと思います。

区分 大区分 中区分 小区分
科目名介護保険事業収益 施設介護料収益
居宅介護料収益
地域密着型介護料収益
(サービスごとの科目)
介護報酬収益

介護職員処遇改善支援補助金の受給の仕方

厚生労働省の資料では、介護職員処遇改善支援補助金についても、介護職員処遇改善加算等と同じような形で交付を受ける形が示されています。

現行の介護職員処遇改善加算等と同様、介護サービス種類ごとに、介護職員数に応じて設定された一律の交付率を介護報酬に乗じる形で各事業者に交付。

厚生労働省資料 「介護職員処遇改善支援補助金の概要 介護職員処遇改善支援補助金 交付率より」

介護職員処遇改善支援補助金についても、介護職員処遇改善等と同様に国保連を通じて交付を受けることから、
処遇改善加算等と同じ科目を使うという選択肢がありそうですね。

介護職員処遇改善支援補助金と介護職員処遇改善加算の相違点

名称から考える勘定科目

今回の介護職員処遇改善支援補助金は、「補助金」という名称が用いられており、

制度の概要では「交付」という言葉も使われています。

処遇改善加算と表現が異なっていますね。あまり深く考える必要はないのかもしれませんが、

事業活動計算書の中には、
介護保険事業に関する事業についての補助金の交付を受ける時の科目として「補助金事業収益」という科目が設けられています。

補助金事業収益(公費)
介護保険に関連する事業に対して、国及び地方公共団体から交付される補助金事業に係る収益をいう。

社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について

「補助金」という名称に着目すれば「補助金事業収益」も候補になりそうですね。

区分 大区分 中区分 小区分
科目名介護保険事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益
(公費)

令和4年10月以降の介護職員処遇改善支援補助金(介護職員等ベースアップ等支援加算)について

厚生労働省の資料では、令和4年10月以降については、臨時の介護報酬改定を行い、同様の措置を継続すると記載されていました。

厚生労働省は、令和4年2月から9月までの間、介護職員の処遇改善を図るための「介護職員処遇改善支援補助金」を交付します。また、10月以降は、臨時の介護報酬改定を行い、同様の措置を継続することとしています。

厚生労働省 「介護職員処遇改善支援補助金 リーフレット」より

令和4年10月以降は、「介護職員等ベースアップ等支援加算」として、現行加算(処遇改善加算等)と同様の会計処理となってきます。

まとめと勘定科目の考察

時系列的に並べますと

処遇改善加算の勘定科目

(従来の処遇改善加算及び特定処遇改善加算)

区分 大区分 中区分 小区分
科目名介護保険事業収益 施設介護料収益
居宅介護料収益
地域密着型介護料収益
(サービスごとの科目)
介護報酬収益

処遇改善支援補助金の勘定科目

(令和4年2月~9月)

受給の方法が処遇改善加算と同じだと考えた場合

区分 大区分 中区分 小区分
科目名介護保険事業収益 施設介護料収益
居宅介護料収益
地域密着型介護料収益
(サービスごとの科目)
介護報酬収益

「補助金」という名称に着目した場合

区分 大区分 中区分 小区分
科目名介護保険事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益
(公費)

令和4年10月以降の介護職員等ベースアップ等支援加算の勘定科目

(令和4年10月~)

介護職員等ベースアップ等支援加算(従来の処遇改善加算等と同じ会計処理)

区分 大区分 中区分 小区分
科目名介護保険事業収益 施設介護料収益
居宅介護料収益
地域密着型介護料収益
(サービスごとの科目)
介護報酬収益

という考え方です。

マツオカ

こんな印象があります。介護職員処遇改善支援補助金の科目は、①と②どちらがいいのでしょうか。法人さんと相談しながら進めていく予定です。

次回は、②「補助金を計上する時期」についてです。

マツオカ

社会福祉法人会計の勘定科目について、科目ごとに、分かりやすく解説をしています。
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著者情報 この記事を書いた人

松岡 洋史 松岡弘巳

Matsuoka Hiroshi

公認会計士・税理士 
スマート介護士 認定経営革新等支援機関

マツオカ会計事務所 代表

地方公務員として11年、地方公営企業の財務部門を中心に在籍した後、
平成14年から社会福祉法人への会計支援業務を行う。会計支援を通じて出会った、社会福祉法人で働く皆さんの人柄に魅かれ、平成18年 社会福祉法人会計専門の会計事務所として開業した。
地方公務員としての経験と公認会計士としての知識を活かして、社会福祉法人の法人運営の支援を行ってきたことにより、独特の実務経験を有する。


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(筆者:松岡洋史 公認会計士・税理士 専門分野:社会福祉法人会計

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