マツオカ会計事務所

監事になれない者と、監事に選任することが適切でない者|欠格事由・特殊関係者・指導監査の判断基準・ふさわしくない者|欠格事由・兼任禁止・特殊関係者・名目的監事の注意点をわかりやすく解説

監事の選任手続き

はじめに

社会福祉法人の監事は、
法人の業務監査と会計監査を担う重要な役員です。

そのため、監事の選任にあたっては、

この記事では、監事の選任時に必ず確認すべき項目を、
社会福祉法・施行規則・指導監査ガイドラインに基づいて整理しています。

本記事は、社会福祉法人会計を専門とする公認会計士・税理士が、法令や厚生労働省の通知に沿って、実務で起こりやすい論点を解説しています。

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1.監事の選任時に確認すべき項目(全体像)

監事の選任では、次の3つを確認する必要があります。

No確認事項
監事になれない者(欠格事由)に該当しないか
監事が兼任できない立場(理事・職員・評議員)に該当しないか
特殊関係者に該当しないか

これらはいずれも、評議員会での選任決議の中で確認し、議事録に記録する事項です。


2.監事になれない者(欠格事由)

監事の欠格事由は、
社会福祉法 第44条により、評議員の欠格事由(第40条)が準用されています。

▼ 欠格事由の一覧

次のいずれかに該当する場合、監事になることはできません。

No内容
法人
心身の故障により職務を適正に執行できない者
福祉関係法令に違反し刑に処され、その執行中・未了の者
その他、禁固以上の刑の執行中・未了の者
解散命令を受けた法人の解散当時の役員
暴力団員または暴力団員でなくなって5年以内の者

これは理事の欠格事由と同じ構造であり、監事も同じ基準で確認する必要があります。


3.理事・職員・評議員との兼任は禁止(重要)

次の者は監事を兼ねることができません。

これは 社会福祉法 第44条および第40条 に明確に規定されています。

監事は「業務監査」と「会計監査」を行う立場であるため、法人の業務執行に関与する理事・職員と兼任できないのは当然の仕組みです。


4.特殊関係者は監事になれない(法令で禁止)

監事については、
各役員(理事・監事)と特殊関係にある者を監事として含めてはならない
と社会福祉法で規定されています(第44条7項)。

▼ 特殊関係者の範囲(施行規則 第2条の11)

代表例は次のとおりです。

理事の特殊関係者と同様、人数割合(1/3超など)により該当する場合があるため、候補者の職歴や関係先を必ず確認する必要があります。

(注意)租税特別措置法第40条の適用を受ける場合の特殊関係者の範囲について

社会福祉法人が受贈法人として、租税特別措置法第40 条第1項の適用を受けようとする場合には、

特殊関係者の範囲について、定款に「租税特別措置法施行令第 25条の 17 第6項第1号で定める親族等特殊関係者に関する規定」が定められている必要があります。

社会福祉法と租税特別措置法施行令では、特殊関係者の範囲が同じではないので、ご注意ください。


5.その他、監事として適切でないケース(指導監査ガイドライン)

指導監査ガイドラインでは、
法令に直接違反しなくても、監事として選任することが適切でないケースが示されています。

▼ 5-1.名目的・慣習的な監事の選任

● 不適切とされる目安

監事は法人のチェック機能を担うため、実質的に活動できない監事は認められません。

監事の役割の重要性に鑑みれば、実際に理事会に参加できない者や地方公共団体の長等の特定の公職にある者が名目的・慣例的に監事として選任され、その結果、理事会を欠席することとなることは適当ではないため、監事にこのような者がいないかを確認する。この場合の監事として不適当であると判断するための基準は、原則として、前年度から当該年度までの間において理事会を2回以上続けて欠席している者であることによることとする(なお、決議の省略を行った場合は、出席とみなして差し支えない)。

厚生労働省 指導監査ガイドラインより「2 監事となることができない者が選任されていないか。着眼点、指摘基準、確認書類」より


▼ 5-2.関係行政庁の職員が監事となる場合の注意

法第61条(公私分離の原則)から、行政職員が監事となることは「適当でない」とされます。

ただし、社会福祉協議会の場合のみ、役員総数の 5分の1以内 に限り認められています。

○ 上記(注2)の特殊の関係にある者の③のⅸに該当しない場合であっても、関係行政庁の職員が法人の監事となることは法第61 条に「国及び地方公共団体は法人の自主性を重んじ、不当な関与を行わないこと」(第1項第2号)及び「法人が国及び地方公共団体に対して不当に管理的援助を求めないこと」(同項第3号)と規定し、公私分離の原則を定める趣旨に照らすと適当ではないことに所轄庁等関係行政庁は留意する必要がある。

社会福祉協議会については、公私の関係者の協力によって組織され運営されるものであることから、関係行政庁の職員が役員となることのみをもって不当な関与であるとはいえないが、役員総数(注3)の5分の1を超える割合を占める場合は不当な関与であると考えられるため、法により認められていない(法第109 条第5項)。
(注3)法第109 条第5項は、役員総数に対する関係行政庁の職員である役員の割合について規定しており、役員、すなわち、理事と監事の合計数で判断されるものである。

厚生労働省 指導監査ガイドラインより「2 監事となることができない者が選任されていないか。着眼点、指摘基準、確認書類」より

6.評議員会で行う確認と記録(実務)

監事の選任は評議員会の権限であり、その中で次を確認し記録する必要があります。

▼ 6-1.確認事項

▼ 6-2.準備する書類

(新任・再任いずれも取得するのが適切)

▼ 6-3.議事録に記載すべき内容

これらが記録されていることで、指導監査でも適切な選任であると説明できます。

履歴書・誓約書について

履歴書、誓約書は、新任となる監事さんだけでなく、再任される監事さんを含めて全ての監事さんのものが必要になります。

参考条文

監事の欠格事由

(役員の資格等)
第四十四条
第四十条第一項の規定は、役員について準用する 。

(評議員の資格等)
第四十条 次に掲げる者は、評議員となることができない。
 一 法人
 二 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として厚生労働省令で定めるもの
 三 生活保護法、児童福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法又はこの法律の規定に違反して刑に処せられ、
  その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
 四 前号に該当する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることが
  なくなるまでの者
 五 第五十六条第八項の規定による所轄庁の解散命令により解散を命ぜられた社会福祉法人の解散当時の役員
 六 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する
  暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しな
  い者(第百二十八条第一号ニ及び第三号において「暴力団員等」という。)

社会福祉法

監事の兼任禁止

(評議員の資格等)
第四十条 
2 評議員は、役員又は当該社会福祉法人の職員を兼ねることができない。

(役員の資格等)
第四十四条
2 監事は、理事又は当該社会福祉法人の職員を兼ねることができない。

社会福祉法より

特殊関係者

社会福祉法

(役員の資格等)
第四十四条
 監事のうちには、各役員について、その配偶者又は三親等以内の親族その他各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が含まれることになつてはならない。

社会福祉法

社会福祉法施行規則

(監事のうちの各役員と特殊の関係がある者)
第二条の十一 法第四十四条第七項に規定する各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者は、次に掲げる者とする。
 一 当該役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
 二 当該役員の使用人
 三 当該役員から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持している者
 四 前二号に掲げる者の配偶者
 五 第一号から第三号までに掲げる者の三親等以内の親族であつて、これらの者と生計を一にするもの
 六 当該理事が役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあつては、その代表者又は管理
人。以下この号及び次号において同じ。)若しくは業務を執行する社員である他の同一の団体(社会福祉法人
を除く。)の役員、業務を執行する社員又は職員(当該他の同一の団体の役員、業務を執行する社員又は職員
である当該社会福祉法人の監事の総数の当該社会福祉法人の監事の総数のうちに占める割合が、三分の一を超
える場合に限る。)
 七 当該監事が役員若しくは業務を執行する社員である他の同一の団体(社会福祉法人を除く。)の役員、業務
を執行する社員又は職員(当該監事及び当該他の同一の団体の役員、業務を執行する社員又は職員である当 該社会福祉法人の監事の合計数の当該社会福祉法人の監事の総数のうちに占める割合が、三分の一を超える場合
に限る。)
 八 他の社会福祉法人の理事又は職員(当該他の社会福祉法人の評議員となつている当該社会福祉法人の評議員及び役員の合計数が、当該他の社会福祉法人の評議員の総数の半数を超える場合に限る。)
 九 第二条の七第八号に掲げる団体の職員のうち国会議員又は地方公共団体の議会の議員でない者(当該団体の職員(国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者を除く。)である当該社会福祉法人の監事の総数の当
該社会福祉法人の監事の総数のうちに占める割合が、三分の一を超える場合に限る。)

社会福祉法施行規則

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記事の執筆者のご紹介

著者情報 この記事を書いた人

松岡 洋史

Matsuoka Hiroshi

公認会計士・税理士 
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関
元地方公務員

マツオカ会計事務所 代表  松岡 弘巳

地方公務員として11年の行政事務経験
社会福祉法人会計専門の公認会計士・税理士として20年の実務経験を有する。
専門分野:社会福祉法人会計・指導監査対応、企業主導型保育事業の会計支援・専門的財務監査対応、介護、障がい福祉、保育の各制度に精通。
都道府県・政令指定都市主催の研修講師多数。


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(筆者:松岡洋史 公認会計士・税理士 専門分野:社会福祉法人会計

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