はじめに(本記事の位置づけ)
本記事は、**令和5年度(令和6年2月~5月)に実施された「介護職員処遇改善支援補助金」**について、補助金の計上時期および計上金額の考え方を整理したものです。
同補助金は、介護報酬に連動して算定される一方、交付は後日となる制度設計であるため、決算期をまたぐ場合の収益認識が実務上の検討事項となりました。
勘定科目の考え方については、前回の記事
「介護職員処遇改善支援補助金の会計処理①|勘定科目の考え方」
をご参照ください。
なお、同趣旨の支援制度は令和7年度にも予定されていますが、本記事は令和5年度の実績整理としてお読みください。最新年度の情報については、制度公表後に別途整理する予定です。
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1.補助金の申請と支払の流れ
厚生労働省のリーフレットによると、介護職員処遇改善支援補助金は、次の流れで交付されます。
- 事業者が都道府県に補助金を申請
- 都道府県が申請内容を確認
- 補助額が確定した後、補助金が交付(支払)
このように、賃金改善の実施時期と、補助金の支払時期が一致しない点が、本補助金の会計処理上の特徴です。
2.補助金が支払われる時期
リーフレットおよびQ&Aによると、補助金の支払は、申請後、補助額が確定した後に行われるとされています。
また、厚生労働省から都道府県に対しては、可能な限り早期に支払うよう依頼がなされています。
令和5年度決算との関係では、特に次の月分が検討対象となりました。
- 令和6年2月分
- 令和6年3月分
(4月以降分についても、同様の考え方で整理できます。)
3.補助金の計上金額の考え方
3-1.補助金の金額が確定する時期
補助金の金額は、次の計算式により算定されます。
介護職員処遇改善支援補助金の金額
= 月ごとの介護報酬(請求額) × サービス区分ごとの交付率
この計算式から分かるとおり、「総報酬」が確定した後に補助金額が確定する仕組みです。
介護報酬の確定時期は、国保連からの通知時期を踏まえると、
サービス提供月の翌々月の上旬から下旬頃と考えられます
(※あくまで実務上の想定であり、確定時期を断定するものではありません)。
この前提に基づくと、補助金の確定時期の目安は次のようになります。
- 令和6年2月分 → 令和6年4月頃
- 令和6年3月分 → 令和6年5月頃
4.発生主義による補助金の計上
4-1.基本的な考え方
発生主義に基づき、賃金改善を行った月と同じ期間に補助金収益を認識する場合、
令和6年2月分・3月分の補助金は、未収補助金として令和5年度決算に計上することになります。
この場合、決算作業と補助金額の確定時期が重なるため、計上金額の見積りには注意が必要です。
4-2.「見込額」と「交付額」の違い
厚生労働省のQ&Aでは、次の点が明確にされています。
- 改善計画書に記載する
「①介護職員処遇改善支援補助金の見込額」
は、実際に交付される金額ではありません。 - 実際の交付額は、
月ごとに確定した介護報酬に交付率を乗じた金額です。
したがって、発生主義で計上する場合も、
× 見込額
○ 月ごとの確定した介護報酬 × 交付率
という整理が基本となります。
4-3.過誤調整があった場合
国保連請求において、過誤調整等が行われた場合には、
それに伴い補助金の算定基礎となる介護報酬額も変動します。
この場合には、補助金の計上額についても修正が必要となります。
Q&Aでも、過誤調整後の金額に基づいて整理する旨が示されています。
5.現金主義による補助金の計上
一方、現金主義により、補助金の交付(支払)を受けた時点で収益を認識する場合には、
確定した交付金額に基づいて計上することになります。
この方法では、
- 補助金額の見積り
- 未収補助金の計上
といった論点は生じません。
社会福祉法人会計においては、決算では原則として発生主義が求められますが、
重要性の乏しい取引については、簡便な方法(現金主義)を採用することも認められています。
6.まとめ(計上時期・計上金額の整理)
発生主義による整理
- 補助金額
= 月ごとの介護報酬(請求額) × サービス区分ごとの交付率 - 過誤調整があった場合には、計上額を修正
- 令和6年2月分・3月分は、未収補助金として令和5年度決算に計上する可能性あり
現金主義による整理
- 補助金の交付(支払)を受けた時点で収益計上
- 金額は、確定した交付金額を用いる
介護職員処待遇改善支援補助金の会計処理については、
厚生労働省や所轄庁から示される通知・指示を優先してください。
令和5年度決算においては、
2月分・3月分をどのように整理するかが検討事項となるケースが多く、
法人の実情を踏まえながら、顧問先様と相談して進めていくことが重要になります。
関連記事
| ① | 令和5年度 介護職員処遇改善支援補助金の会計処理①|勘定科目の考え方 |
| ② | 令和5年度 介護職員処遇改善支援補助金の会計処理②|計上時期・計上金額の考え方 |
| 参考 | ICT導入支援事業補助金の勘定科目や会計処理について |
| 参考 | 介護ロボット導入活用支援事業補助金の会計処理について |
障害福祉サービスの福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金はコチラ
(参考)厚生労働省のリーフレット・通知
補助金の申請と支払
厚生労働省のリーフレット「介護職員処遇改善支援補助金のご案内」によりますと
事業者は、都道府県に対して補助金の申請を行い、都道府県から補助金の支払い(交付)を受けるとされています。
補助金が支払われる時期
上記のリーフレットによりますと、補助金の支払いは、補助金の申請後、補助額が確定した後に支払いが行われるとされています。
また、確定後の補助金の支払いスケジュールについては、厚生労働省から都道府県に対して、できるだけ早期の支払いになるようにと依頼がいます。
補助金の金額と確定する時期
補助金の金額は、下のように、総報酬に交付率を乗じる形で計算されることになります。
補助金の金額:厚生労働省のQ&A 問25
発生主義によって収益として補助金を計上する場合の、補助金の金額について、厚生労働省のQ&Aの中に押さえておきたい質問として問25があります。
(引用元 厚生労働省 令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A(令和6年1月 25 日))
補助金の交付金額(支払金額)
| × | 改善計画書の「①介護職員処遇改善支援補助金の見込額」欄の金額 |
| ○ | 月ごとの確定した介護報酬に交付率を乗じたもの |
サービスごとの交付率
(引用元 厚生労働省ホームページ「概要 介護職員処遇改善支援補助金」より)
過誤調整について:厚生労働省のQ&A 問24
国保連請求額の確定(決定通知)までに、過誤調整等が行われていますね。この場合の取扱いについても、厚生労働省のQ&Aで示されていますね。
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著者情報 この記事を書いた人
松岡 洋史
Matsuoka Hiroshi
公認会計士・税理士
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関
元地方公務員
マツオカ会計事務所 代表 松岡 弘巳
地方公務員として11年の行政事務経験
社会福祉法人会計専門の公認会計士・税理士として20年の実務経験を有する。
専門分野:社会福祉法人会計・指導監査対応、企業主導型保育事業の会計支援・専門的財務監査対応、介護、障がい福祉、保育の各制度に精通。
都道府県・政令指定都市主催の研修講師多数。
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