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役員と役員会・指導監査の準備

評議員の選任手続き|評議員選任・解任委員会の進め方と「識見」の確認をどう記録に残すか

はじめに

社会福祉法人の評議員は、
法人の最終意思決定機関である評議員会を構成する重要な役員です。

そのため、評議員の選任には
社会福祉法や定款に従った正式な手続きが必要であり、
特に次の点が重要になります。

  • 評議員候補者が「識見を有する者」であることの確認
  • 欠格事由、兼任禁止、特殊関係者の該当の有無
  • 選任手続きの記録が適切に残されていること

これらは指導監査でも必ず確認されるポイントです。

本記事では、評議員の選任手続きの流れと、
実務で整えるべき書類・記録について整理します。


本記事は、社会福祉法人会計を専門とする公認会計士・税理士が、法令や厚生労働省の通知に沿って、実務で起こりやすい論点を解説しています。

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1.評議員の選任は「評議員選任・解任委員会」で行う

多くの社会福祉法人の定款では、
評議員選任・解任委員会 が評議員を選任する機関として定められています。

委員会で行うべき内容は次のとおりです。

  • 候補者の資格要件(識見)の確認
  • 欠格事由・兼任禁止・特殊関係者の該当なしの確認
  • 提出書類(履歴書・誓約書など)の確認
  • 選任理由の説明
  • 議事録として正式に記録

✔ 委員会の議事録は、指導監査で必ず確認される最重要書類です。
✔ 新任・再任いずれも履歴書の確認と議事録での説明が必要です。


2.評議員として求められる「識見」を説明する必要がある

社会福祉法 第39条では、評議員の資格要件として
「社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者」 と規定しています。

この「識見」について、厚生労働省の指導監査ガイドラインでは次のとおり示されています。

評議員が「必要な識見を有する者」として適切な手続により選任されている限り、制限はない。
ただし、選任手続きにおいて、候補者が識見を有する旨の説明が必要である。

つまり実務では、
識見を「確認した」ことを、委員会で説明し記録に残すことが求められます。

法人における評議員の選任の手続においては、評議員候補者が「社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者」 である旨を説明することが必要である。

この評議員の資格については、「社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者」として法人において適正な手続により選任されている限り、制限を受けるものではない。

出典 厚生労働省 社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について(指導監査ガイドライン)より


3.識見の確認方法(履歴書で確認できるポイント)

履歴書には、評議員としての識見が判断できる内容が含まれている必要があります。

▼ 履歴書で確認する代表的な項目

  • 社会福祉事業・地域福祉活動などの経験
  • 経営・財務・行政・地域活動などの見識
  • 公的活動への参加歴
  • 必要に応じて資格・活動歴など

履歴書を見れば
「なぜこの人が評議員として適任なのか」
が説明できる状態になることが重要です。

3 法人の組織運営
(1) 「社会福祉事業について識見を有する者」は、例えば、次のような者が該当すること。
ア 社会福祉に関する教育を行う者
イ 社会福祉に関する研究を行う者
ウ 社会福祉事業又は社会福祉関係の行政に従事した経験を有する者
エ 公認会計士、税理士、弁護士等、社会福祉事業の経営を行う上で必要かつ有益な専門知識を有する者

出典:厚生労働省「社会福祉法人審査要領」より

4.評議員選任・解任委員会の議事録に記録すべき内容

委員会の議事録には、次の内容を必ず残します。

▼ 記録すべき内容

  • 評議員候補者が「識見を有する者」である旨の説明
  • 履歴書等の提出を受け、資格要件を満たすと判断したこと
  • 欠格事由・兼任禁止・特殊関係者に該当しないことの確認
  • 委員会として選任が妥当と判断したこと

✔ 新任だけでなく、再任の評議員も同じように記録します。


5.選任手続きの中で準備する書類

評議員の選任にあたり、次の書類を整える必要があります。

▼ 提出してもらう書類

  • 履歴書(新任・再任の全員分)
  • 誓約書(欠格事由・特殊関係の該当なし)

▼ 法人で整備する書類

  • 評議員選任・解任委員会の議事録
  • 選任の根拠となる定款の定め
  • 必要に応じて法人内部での選任理由の記録

✔ 履歴書は再任も含めて全員分が必要です。
✔ 「説明したことがわかる記録」が最も重視されます。


6.実務でのチェックリスト(選任手続きの総点検)

  • 履歴書で識見を確認できるか
  • 欠格事由・兼任禁止・特殊関係者に該当しないか
  • 誓約書の提出を受けているか
  • 選任・解任委員会で識見について説明しているか
  • 委員会議事録に説明内容と判断が記録されているか
  • 新任・再任ともに一貫した手続きができているか

参考条文

評議員の資格要件

(評議員の選任)
第三十九条 評議員は、社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者のうちから、定款の定めるところにより、選任する。

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アラフィフ
アラフィフ

次回はこのテーマです。

記事の執筆者のご紹介

著者情報 この記事を書いた人

松岡 洋史

Matsuoka Hiroshi

公認会計士・税理士 
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関
元地方公務員

マツオカ会計事務所 代表  松岡 弘巳

地方公務員として11年の行政事務経験
社会福祉法人会計専門の公認会計士・税理士として20年の実務経験を有する。
専門分野:社会福祉法人会計・指導監査対応、企業主導型保育事業の会計支援・専門的財務監査対応、介護、障がい福祉、保育の各制度に精通。
都道府県・政令指定都市主催の研修講師多数。

社会福祉法人会計・監査、企業主導型保育事業の専門的財務監査を専門にする公認会計士・税理士 松岡洋史の顔写真。元地方公務員(京都市・上級事務職)として行政事務経験を11年有する

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(筆者:松岡洋史 公認会計士・税理士 専門分野:社会福祉法人会計

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