社会福祉法人での生命保険の加入について 社会福祉法人会計専門 公認会計士・税理士
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質問の内容
| 法人で役員や職員の生命保険に加入することはできるでしょうか。また、加入する場合の注意点があれば教えてください。 |
ご注意
掲載している内容は、マツオカ会計事務所の顧問先の社会福祉法人様に向けた内容になっています。
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社会福祉法人会計基準の勘定科目の説明
社会福祉法人会計基準に示されている勘定科目の説明を確認してみましょう。
保険料(事業活動計算書)の科目説明
事業活動計算の科目として、事業費と事務費に「保険料」が示されています。
厚生労働省の科目説明では、下のように記載されています。
| 大区分 | 事業費 | 事務費 | 事務費 |
|---|---|---|---|
| 中区分 | 保険料 | 保険料 | 福利厚生費 |
| 科目説明 | 利用者に対する損害保険料等をいう。 | 生命保険料及び建物、車輌運搬具、器具及び備品等にかかる損害保険契約に基づく保険料をいう。 ただし、福利厚生費に該当するものを除く。 | 役員・職員が福利施設を利用する場合における事業主負担額、健康診断その他福利厚生のために要する法定外福利費をいう。 |
上記の説明から、福利厚生を目的とした保険は、福利厚生費(全額損金経理を行うことができる保険契約の場合)となります。
科目説明からの考察
| NO. | ポイント |
|---|---|
| ① | 「生命保険」と例示がされている。 |
| ② | 「ただし、福利厚生費に該当するものを除く。」の記載から、福利厚生目的の生命保険の加入も想定されていると考えることができる。 (勘定科目説明では、福利厚生目的での保険の加入は、「保険料」ではなく「福利厚生費」に計上すると読むことができます。) |
実際に生命保険に加入する場合
これまで、法人で生命保険に加入して、監査等で指摘を受けている事例が存在しています。
指導監査で、生命保険の加入に問題があると指摘されていることがあります。
(どのような指摘事例があったかなど、個別事例については、顧問先様には個別に説明いたしますので、ご連絡ください。)
法令や通知等で定められている規制や要件を十分に認識した上で、必要な手続きを行っていく必要があります。
社会福祉法人側の注意点
生命保険の提案者側(代理店等)の注意点
記事の一覧
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記事の執筆者のご紹介
著者情報 この記事を書いた人
松岡 洋史
Matsuoka Hiroshi
公認会計士・税理士
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関
元地方公務員
マツオカ会計事務所 代表 松岡 弘巳
地方公務員として11年の行政事務経験
社会福祉法人会計専門の公認会計士・税理士として20年の実務経験を有する。
専門分野:社会福祉法人会計・指導監査対応、企業主導型保育事業の会計支援・専門的財務監査対応、介護、障がい福祉、保育の各制度に精通。
都道府県・政令指定都市主催の研修講師多数。

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