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介護事業所の財務諸表公表制度

「介護サービス事業者経営情報データベースシステム」の届出対象の介護サービス種類コード表

令和6年度から開始(改正)の2つの財務情報報告制度について

令和6年度から、介護サービス事業者は、2つの制度にしたがって、財務情報の報告を行う必要があります。

2つの制度のうち、「介護サービス事業者経営情報データベースシステム」で用いられている届出対象となる介護サービス種類のコード表を参考として掲載しています。

(令和7年2月現在の介護サービス種類のコードです。コードに変更・追加がある場合には、厚生労働省から発出される最新のコードをご確認ください。)

「ホームページ利用上のご注意について」をお読み頂き、これらの条件にご同意の上ご利用ください。
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介護サービス種類 コード表

下の表の①及び②介護サービス事業者経営情報データベースシステムで用いられる届出対象の介護サービス種類コードとサービス名になります。


サービス種類
コード

サービス名
介護保険の対象サービス名備 考
110訪問介護・訪問介護 
120訪問入浴介護・訪問入浴介護 
・介護予防訪問入浴介護
 
130訪問看護・訪問看護
・介護予防訪問看護
 
140訪問リハビリテーション・訪問リハビリテーション 
・介護予防訪問リハビリテーション
 
150通所介護・通所介護 
160通所リハビリテーション・通所リハビリテーション
・介護予防通所リハビリテーション
 
170福祉用具貸与・福祉用具貸与
・介護予防福祉用具貸与
特定福祉用具販売、介護予防特定福祉用具販売も併せて実施している場合は、それらも含む
210短期入所生活介護・短期入所生活介護
・介護予防短期入所生活介護
空床利用型を除いた事業所が対象
320認知症対応型共同生活介護・認知症対応型共同生活介護
・介護予防認知症対応型共同生活介護
・認知症対応型共同生活介護(短期利用型)
・介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用型)
 
33A有料老人ホーム・特定施設入居者生活介護のうち有料老人ホーム
・特定施設入居者生活介護(短期利用型)のうち有料老人ホーム
・介護予防特定施設入居者生活介護のうち有料老人ホーム
 
33B軽費老人ホーム・特定施設入居者生活介護のうち軽費老人ホーム
・特定施設入居者生活介護(短期利用型)のうち軽費老人ホーム
・介護予防特定施設入居者生活介護のうち軽費老人ホーム
 
36A有料老人ホーム・地域密着型特定施設入居者生活介護のうち有料老人ホーム
・地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用型)のうち有料老人ホーム
 
36B軽費老人ホーム・地域密着型特定施設入居者生活介護のうち軽費老人ホーム
・地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用型)のうち軽費老人ホーム
 
430居宅介護支援・居宅介護支援 
510介護老人福祉施設・介護福祉施設サービス空床利用型の短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護を併せて実施している場合はそれらを含む
520介護老人保健施設・介護保健施設サービス 
・短期入所療養介護(介護保健施設)
・介護予防短期入所療養介護(介護保健施設)
 
540地域密着型介護老人福祉施設・地域密着型介護福祉施設入所者生活介護空床利用型の短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護を併せて実施している場合はそれらを含む
550介護医療院・介護医療院サービス
・短期入所療養介護(介護医療院)
・介護予防短期入所療養介護(介護医療院)
 
710夜間対応型訪問介護・夜間対応型訪問介護 
720認知症対応型通所介護・認知症対応型通所介護
・介護予防認知症対応型通所介護
 
730小規模多機能型居宅介護・小規模多機能型居宅介護
・介護予防小規模多機能型居宅介護
・小規模多機能型居宅介護(短期利用型)
・介護予防小規模多機能型居宅介護(短期利用型)
 
760定期巡回・随時対応型訪問介護看護・定期巡回
・随時対応型訪問介護看護
 
770看護小規模多機能型居宅介護・複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)
・複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護・短期利用型)
複合型サービスとは、訪問看護及び小規模多機能型居宅介護の組合せにより提供されるサービス
780地域密着型通所介護・地域密着型通所介護 
310居宅療養管理指導・居宅療養管理指導
・介護予防居宅療養管理指導
報告対象外
33C養護老人ホーム・特定施設入居者生活介護のうち養護老人ホーム、
・介護予防特定施設入居者生活介護のうち養護老人ホーム
報告対象外
36C養護老人ホーム・地域密着型特定施設入居者生活介護のうち養護老人ホーム報告対象外
460介護予防支援・介護予防支援介護予防支援は、居宅介護支援事業所が指定を受けて実施する分(令和6年4月以降)も含め報告対象外
530介護療養型医療施設・介護療養型医療施設サービス
・短期入所療養介護(介護療養型医療施設)
・介護予防短期入所療養介護(介護療養型医療施設)
介護療養型医療施設は、2024年3月31日を以って廃止のため報告対象外
A20訪問型サービス(総合事業)・総合事業  訪問型サービス報告対象外
A60通所型サービス(総合事業)・総合事業  通所型サービス報告対象外
A90その他の生活支援サービス(総合事業)・総合事業  その他の生活支援サービス報告対象外
AF0介護予防ケアマネジメント・総合事業  介護予防ケアマネジメント報告対象外
厚生労働省資料(介護サービス事業者経営情報データベースシステム「介護サービス事業者経営情報の報告に関する説明」)を基に作成

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マツオカ会計事務所のストーリー

よかった。ありがとう。読んだ人が幸せでありますように。

著者情報 この記事を書いた人

松岡 洋史

Matsuoka Hiroshi

公認会計士・税理士 
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関

マツオカ会計事務所 代表  松岡 弘巳

地方公務員として11年、地方公営企業の財務部門を中心に在籍した後、平成14年から社会福祉法人への会計支援業務を行う。会計支援を通じて出会った、社会福祉法人で働く皆さんの人柄に魅かれ、平成18年 社会福祉法人会計専門の会計事務所として開業した。
地方公務員としての経験と公認会計士としての知識を活かして、社会福祉法人の法人運営の支援を行ってきたことにより、独特の実務経験を有する。



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(筆者:松岡洋史 公認会計士・税理士 専門分野:社会福祉法人会計

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