企業主導型保育事業 専門的財務監査の概要
「どのように監査が行われるのか」を知っていれば、安心して監査に対応していくことができます。
どのような方針で専門的財務監査を行うのかを一覧にしました。
児童育成協会が実施する専門的財務監査では、「監査基準」したがって監査を行っていきます。
このページでは、専門的財務監査の概要を分かりやすく掲載しています。
企業主導型保育事業ではどのような方針の下で、専門的財務監査が行われるのか。
専門的財務監査の監査基準から、専門的財務監査の概要を説明します。
評価基準の全体像を可視化し、制度への理解と実務対応につながる情報を整理しました。
🎯 専門的財務監査の目的
専門的財務監査は助成金の不正使用や不適切な会計処理を防ぎ、透明性の高い事業運営を確保することを目的としています。
🏛️ 監査の実施体制と基本方針
1. 実施体制
- 主体: 児童育成協会(以下「協会」)が実施します 。
- 再委託: 実際の監査は協会から第三者に再委託し、行われています。委託先は3つの監査法人です。3つの監査法人は大手の監査法人と考えることができます。
- 協力義務: 助成金を受けた事業の実施者(事業実施者)は、監査に積極的に協力しなければなりません 。
🔎 監査の実施方法
1. 監査の原則
- 助成金の不正使用・不適切な会計処理の有無を重点的に確認します。
- 公平・中立を原則とし、保育提供に支障のないよう配慮して実施します。
- 必要に応じて他の調査と合同で行う場合もあります。
- 「専門的財務監査評価基準」に基づき、立入または遠隔により実施されます。
- 原則として2名以上で監査を行い、身分証を携帯します。
- 監査通知書(様式1)により事前に通知され、必要書類の提出が求められます。
- 監査拒否は認められません。
2. 事前準備と通告
- 事前通知: 協会は、事前に様式1の立入調査実施通知書を事業実施者へ送付し、帳票等の必要書類の準備を求めます 。
- 通告期間: 原則として1ヶ月前に事前通告します。ただし、事前通告なしまたは通告期間を短縮して実施することもあります 。
3. 調査・質問等の対象者
調査・質問は、施設の設置者または運営の責任者に対して行うことが通例ですが、必要に応じて保育従事者やその他職員等からも事情を聴取することがあります 。
📋 監査結果の処理と指導の流れ
1. 現地での講評と報告
- 現地講評と助言: 監査終了後に講評・助言を行い、結果を「専門的財務監査結果一覧表」で報告します。
2. 改善指導と回答
- 文書指導: 改善を求める必要がある場合、協会は立入調査結果通知書により事業実施者に通知します 。
- 回答期限: 通知日から1ヶ月以内に、改善報告書により回答が求められます 。
- 添付書類: 改善報告には議事録・届出書などの証拠資料を添付します。
- 助成金の返還: 改善が見られない場合、助成金返還や助成取消し等の措置が取られる場合があります 。
3. 再監査と措置
- 再監査: 事業実施者から回答・提出がない場合や、改善状況を確認するため、必要に応じて再度、専門的財務監査その他を行うことがあります 。
- 重大な不正への対応: 複数回の改善指導でも改善が見られない場合、または監査の拒否・妨害、虚偽の報告、書類偽造などの著しい不正・違反が判明した場合には :
- 協会は直ちにこども家庭庁に報告します 。
- 助成決定の取消しや、新規の利用児童の入所停止措置を含む必要な措置が講じられる場合があります 。
- 協会は、弁護士等と対応を検討するとともに、自治体や税務署等と連携を図ることがあります 。
🌐 結果の公表と分析
協会のホームページにおいて監査の結果が公表されます 。また、指摘事項の類型化・分析を行い、事業実施者に対する周知啓発(注意喚起など)に利用されます 。
その他
- 協会は監査内容・結果を記録・保存します。
- 過去に実施された監査結果を踏まえて効率化を図ります。
- 不正が疑われる場合は、こども家庭庁・自治体・税務署等と連携して対応します。
- 助成取消し等の際は、児童の受け入れ先確保についても調整します。
- 必要に応じて協会とこども家庭庁が協議し、運用を定めます。
まとめ
専門的財務監査は、企業主導型保育事業の「公正・透明な運営」を守るための監査の1つです。
監査の目的は「罰すること」ではなく、「不正を防ぎ、改善を促すこと」にあります。
施設側にとっても、会計の健全性を見直す良い機会となります。
専門的財務監査の評価基準
児童育成協会では、適正な監査を実施するために、専門的財務監査の評価基準を定めて公表しています。
(参考)専門的財務監査の主な指摘事項
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