マツオカ会計事務所

貸借対照表 負債 社会福祉連携推進法人会計基準

大福帳

厚生労働省の勘定科目説明(「社会福祉連携推進法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」)をご参考に記載しておきます。

貸借対照表 負債

<負債の部>

大区分中区分説 明
流動負債事業未払金業務活動に伴う費用等の未払い債務をいう。
 その他の未払金上記以外の未払金(設備整備等未払金を含む。)をいう。
 支払手形事業の取引先との通常の取引に基づいて発生した手形債務(金融手形を除く)をいう。
 社会福祉連携推進業務短期借入金社会福祉連携推進業務として行う社会福祉法人からの短期借入金をいう。
 短期運営資金借入金経常経費に係る外部からの借入金で、貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に支払の期限が到来するものをいう。
 役員等短期借入金役員等からの借入金で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に支払の期限が到来するものをいう。
 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期借入金社会福祉連携推進業務として行う社会福祉法人からの長期借入金のうち、貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に支払の期限が到来するものをいう。
 1年以内返済予定設備資金借入金設備資金借入金のうち、貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に支払の期限が到来するものをいう。
 1年以内返済予定長期運営資金借入金長期運営資金借入金のうち、貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に支払の期限が到来するものをいう。
 1年以内返済予定リース債務リース債務のうち、貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に支払の期限が到来するものをいう。
 1年以内返済予定役員等長期借入金役員等長期借入金のうち貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に支払の期限が到来するものをいう。
 1年以内支払予定長期未払金長期未払金のうち貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に支払の期限が到来するものをいう。
 未払費用賃金、支払利息、賃借料など時の経過に依存する継続的な役務給付取引において既に役務の提供は受けたが、会計期末までに法的にその対価の支払債務が確定していない分の金額をいう。
 未払法人税等法人税、住民税及び事業税の未払額をいう。
 未払消費税等消費税及び地方消費税の未払額をいう。
 預り金職員以外の者からの一時的な預り金をいう。
 職員預り金源泉徴収税額及び社会保険料などの徴収額等、職員に関する一時的な預り金をいう。
 前受金物品等の売却代金及び役務提供の対価の一部又は全部の前受額をいう。
 前受収益受取利息、賃貸料など時の経過に依存する継続的な役務提供取引に対する前受分のうち未経過の金額をいう。
 仮受金処理すべき科目又は金額が確定しない場合の収入金額を一時的に処理する科目をいう。
 賞与引当金支給対象期間に基づき定期に支給する職員賞与に係る引当金をいう。
 その他の流動負債上記に属さない債務等であって、貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に支払の期限が到来するものをいう。
固定負債社会福祉連携推進業務長期借入金社会福祉連携推進業務として行う社会福祉法人からの長期借入金で、貸借対照表日の翌日から起算して支払の期限が1年を超えて到来するものをいう。
 設備資金借入金設備整備等に係る外部からの借入金で、貸借対照表日の翌日から起算して支払の期限が1年を超えて到来するものをいう。
 長期運営資金借入金経常経費に係る外部からの借入金で、貸借対照表日の翌日から起算して支払の期限が1年を超えて到来するものをいう。
 リース債務リース料総額から利息相当額を控除した金額で、貸借対照表日の翌日から起算して支払の期限が1年を超えて到来するものをいう。
 役員等長期借入金役員等からの借入金で貸借対照表日の翌日から起算して支払の期限が1年を超えて到来するものをいう。
 繰延税金負債税効果会計の適用により負債として計上されるものをいう。
 退職給付引当金将来支給する退職金のうち、当該会計年度末までに発生していると認められる金額をいう。
 役員退職慰労引当金将来支給する役員への退職慰労金のうち、当該会計年度末までに発生していると認められる金額をいう。
 長期未払金固定資産に対する未払債務(リース契約による債務を除く)等で貸借対照表日の翌日から起算して支払の期限が1年を超えて到来するものをいう。
 長期預り金固定負債で長期預り金をいう。
 その他の固定負債上記に属さない債務等であって、貸借対照表日の翌日から起算して支払の期限が1年を超えて到来するものをいう。

計算書類の勘定科目説明ページ一覧

(ご注意)社会福祉連携推進法人の勘定科目の説明になります。

計算書類区分①区分②区分③
貸借対照表資産 負債 純資産
損益計算書収益 費用
資金収支明細書(※)収入支出
(※)社会福祉連携推進法人会計基準では、資金収支の計算は、附属明細書として「資金収支明細書」を作成します

計算書類の様式

社会福祉連携推進法人会計基準の計算書類の様式を参考に記載しています(e-gov 法令検索)

区分貸借対照表損益計算書資金収支明細書
法人単位第一号様式第二号第一様式別紙2③
内訳書第二号第二様式
(※)社会福祉連携推進法人会計基準では、資金収支の計算は、附属明細書として「資金収支明細書」を作成します

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マツオカ会計事務所のストーリー

よかった。ありがとう。読んだ人が幸せでありますように。

著者情報 この記事を書いた人

松岡 洋史

Matsuoka Hiroshi

公認会計士・税理士 
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関

マツオカ会計事務所 代表  松岡 弘巳

地方公務員として11年、地方公営企業の財務部門を中心に在籍した後、平成14年から社会福祉法人への会計支援業務を行う。会計支援を通じて出会った、社会福祉法人で働く皆さんの人柄に魅かれ、平成18年 社会福祉法人会計専門の会計事務所として開業した。
地方公務員としての経験と公認会計士としての知識を活かして、社会福祉法人の法人運営の支援を行ってきたことにより、独特の実務経験を有する。



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