評議員選任・解任委員の任期が切れていた場合
前回の続き
先日のブログ「評議員選任・解任委員の任期」の続きになります。
平成29年の社会福祉法人改正に伴って新たに選任した、評議員選任・解任委員の選任の日が、平成29年3月31日以前の場合には、
令和2年6月の定時評議員会(令和元年度決算)の終了の時点で、委員の任期が終了しているケースがあります。
任期が切れている例

このようなケースでは、委員の任期の終了に気づかずに、令和2年6月の評議員会終了の時以降、委員の空白期間が存在しています。
任期が切れている場合の対応
委員の任期が既に終了している場合、2つのパターンに分けて考えていきましょう。
① | ② |
令和2年6月評議員会~現在まで、 評議員の選任や解任を 行っていない | 令和2年6月評議員会~現在まで、 評議員の選任や解任を 行っている。 (任期途中での辞任など) |
委員会を開催する必要は 生じていなかった | 任期の切れた委員によって委員会が 開催されていた可能性あり |
次の予算理事会、決算理事会などで、 委員を選任する (委員の任期満了日の起算日は、 選任の日になります。 3月と4月の理事会の決議では、 会計年度が異なるため、 委員の任期満了の日が、1年異なることに、注意が必要です。 委員会規程の例 「選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで」) | 監査指導課に相談して、 指示を仰ぎましょう。 |
