事業区分間貸付金|社会福祉法人会計で押さえておきたい基本と考え方
はじめに
事業区分間貸付金は、
社会福祉法人が 異なる事業区分に属する拠点間 で行う貸付のうち、
貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に回収期限が到来するもの を整理するための勘定科目です。
この科目は、
法人外との取引ではなく、
法人内部における事業区分をまたいだ資金の移動 を表します。
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厚生労働省の勘定科目の説明
事業区分間貸付金
他の事業区分への貸付額で、
貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に入金の期限が到来するものをいう。出典
「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する
運用上の留意事項について」
事業区分間貸付金
この定義のポイントは、
「事業区分が異なること」 と
「回収期限が1年以内であること」 の2点です。
流動資産・固定資産の区分(1年基準)
貸借対照表では、
資産を 流動資産 と 固定資産 に区分します。
その基準となるのが、
1年基準です。
- 決算日の翌日から起算して1年以内に回収されるもの → 流動資産
- 1年を超えて回収されるもの → 固定資産
事業区分間貸付金は、
回収期限が1年以内であるため、
流動資産 に区分されます。
事業区分間貸付金と事業区分間長期貸付金
事業区分間の貸付には、
短期(1年以内)と長期(1年超)の区分があります。
整理すると、次のようになります。
- 事業区分間貸付金
→ 返済期限が1年以内のもの - 事業区分間長期貸付金
→ 返済期限が1年を超えるもの
また、
事業区分間長期貸付金のうち、
1年以内に回収予定の部分は、
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 として
流動資産に区分表示されます。
「事業区分間」と「拠点区分間」の違い
事業区分間貸付金は、
事業区分が異なる拠点間 で行われる貸付です。
例えば、社会福祉事業のA拠点から公益事業のC拠点への貸付です。
これに対して、
- 拠点区分間貸付金
→ 同一事業区分内の拠点同士の貸付
となります。
拠点間の貸付であっても、
事業区分が異なる場合には
事業区分間貸付金 を使用する点に注意が必要です。
内部取引としての位置づけ
事業区分間貸付金は、
法人内部で行われる 内部取引 に該当します。
社会福祉法人会計基準では、
計算書類の作成にあたり、
これらの内部取引を 相殺消去(内部取引消去) することが定められています。
これは、
法人全体の財務状況を
実態に即して表示するための処理です。
相手科目との対応関係
事業区分間貸付金には、借入側の拠点に、対応する相手科目として
事業区分間借入金 が計上されます。
内部取引消去を正しく行うためには、
- 貸付側と借入側で
- 残高や返済条件が一致しているか
を、あわせて確認しておくことが重要です。
貸付条件と意思決定
事業区分間貸付金は、
法人内部の資金調整であっても、
法人の意思決定に基づいて行われる取引 です。
そのため、
- 貸付期間
- 返済方法
- 返済計画
などをあらかじめ整理し、
法人で定めた手続きに基づく
承認・決裁を経ておくことが重要です。
まとめ
事業区分間貸付金は、
- 異なる事業区分間で行われる内部貸付であること
- 回収期限が1年以内のものを対象とすること
- 内部取引として消去の対象となること
- 表示区分と相手科目の対応が重要であること
これらを整理して理解しておくことで、
決算や監査の場面でも、
判断に迷いにくくなります。
記事の執筆者のご紹介
著者情報 この記事を書いた人
松岡 洋史
Matsuoka Hiroshi
公認会計士・税理士
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関
元地方公務員
マツオカ会計事務所 代表 松岡 弘巳
地方公務員として11年の行政事務経験
社会福祉法人会計専門の公認会計士・税理士として20年の実務経験を有する。
専門分野:社会福祉法人会計・指導監査対応、企業主導型保育事業の会計支援・専門的財務監査対応、介護、障がい福祉、保育の各制度に精通。
都道府県・政令指定都市主催の研修講師多数。

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