専門的財務監査のポイント① 「1 経理区分」について (経理規程の確認)~企業主導型保育事業~
企業主導型保育事業の専門的財務監査
令和3年度から、企業主導型保育事業に対して専門的財務監査が行われています。
専門的財務監査は、監査法人(公認会計士等)によって行われることになります。
児童育成協会が公表している専門的財務監査の評価基準のポイントを確認していきましょう。
今回は、1 経理区分について
経理規程の確認を含めて見ていきましょう。
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専門的財務監査の評価基準の内容とポイント
1 経理区分について

専門的財務監査の評価基準の内容の横に、ポイントとなるところを記載していきます。
| 区分 | 監査事項 | 評価事項 | 社会福祉法人のポイント |
|---|---|---|---|
| ア | 法人本部(保育事業以外に係る事業)と事業所(保育事業)との区分経理を行うための経理に関する規程を整備しているか確かめる。 | ・経理に関する規程がない。 | ○経理規程があるか。 ほぼ大丈夫でしょう。 |
| イ | 法人本部と事業所は別の経理区分となっているか確かめる。 | ・区分経理されていない。 | ○経理規程に、保育事業は、一つの拠点として規定されているか。 ○企業主導型保育事業の拠点を別の拠点内のサービス区分としていないか。 ○モデル経理規程なら(事業区分、拠点区分及びサービス区分)第6条の拠点のところに規定する |
| ウ | 保育事業に係る会計年度は、4月1日から翌3月31日までとなっているか確かめる。 | ・4月1日から翌3月31日になっていない。 | ○原則として、社会福祉法人の会計期間は4月1日~3月31日になっています。 |
| エ | 経理に関する規定には、適正な会計処理や決算等を行うために必要な事項が定められているか確かめる。 | ・本社の経理規程をそのまま使い、保育事業経理に必要な事項が全く検討されていない。 ・必要な事項に不備がある。 | ○モデル経理規程(厚生労働省などか)に準拠して経理規程を作っているか。 ○補助簿などを保育事業として独自の帳簿を用いている場合には、規定しておきましょう。 |
| オ | 経理に関する規程を変更する場合には、法人所定の内部規程等に従って、適正に改訂を行っているか確かめる。 | ・適正に改定を行っていない。 | ○規程を改定した際の理事会議事録を確認しましょう。 (新たに企業主導型保育事業を開始した時など) |
| カ 勘定科目については、経理に関する規程の別表等で定めているか確かめる。 | ・別表等で定められていない。 | ○経理規程の勘定科目別表を作成しているか確認しましょう。 ○新たに企業主導型保育事業を開始した場合には、保育事業に必要となる科目があるか、また、勘定科目別表に追加したか確認をしましょう。 |
指導監査とも共通する内容が多くありますね。
経理規程の別表(勘定科目別表)は作成が漏れがちです。もう一度確認してきましょう。

1 経理区分の確認のポイントは
経理規程がきちんと作れているかになりますね。
モデル経理規程を基に、実態に合わせて整えていくことが大切です。
社会福祉法人以外の事業者さんのポイント
注意点はこちら
- 経理規程が企業の組織形態・社内の業務手続きの実情と合っているか
- モデル経理規程を単に模倣したものになってはいないか
- 社会福祉法人会計を専門にしている公認会計士に経理規程をチェックをしてもらったか
企業主導型保育事業にかかる規程
社会福祉法人のモデル経理規程には、記載されていないが、
企業主導型保育事業においては作成するのが望ましい規定が複数あります。
このような場合
- 経理規程細則
- 企業主導型保育事業 〇〇要領
などの内規としての規程や要領、マニュアルを作成しておくことをお勧めしています。
はは
企業主導型保育事業 各監査での指摘事項 令和4年度~令和6年度
下のリンクから指摘事項のページに進みます。
企業主導型保育事業に関する4コマ漫画
「まんがの部屋」コーナーでは、内容ごとに4コマ漫画で説明しています。
記事の執筆者のご紹介
著者情報 この記事を書いた人
松岡 洋史
Matsuoka Hiroshi
公認会計士・税理士
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関
元地方公務員
マツオカ会計事務所 代表 松岡 弘巳
地方公務員として11年の行政事務経験
社会福祉法人会計専門の公認会計士・税理士として20年の実務経験を有する。
専門分野:社会福祉法人会計・指導監査対応、企業主導型保育事業の会計支援・専門的財務監査対応、介護、障がい福祉、保育の各制度に精通。
都道府県・政令指定都市主催の研修講師多数。

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