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社会福祉法人会計の勘定科目の解説

機械及び装置|社会福祉法人会計で押さえておきたい基本と考え方

はじめに

社会福祉法人が保有する有形固定資産は、
その性質に応じて 建物、構築物、機械及び装置、器具及び備品 などに区分されます。

このうち 機械及び装置 は、
一定の作業や工程を担うために設置され、
複数の機器が一体となって機能する設備 を整理するための勘定科目です。

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厚生労働省の勘定科目の説明

機械及び装置
機械及び装置をいう。

出典
「社会福祉法人会計基準の制定に伴う
会計処理等に関する運用上の留意事項について」
機械及び装置

定義は簡潔ですが、
実務では 他の勘定科目との区分 が重要になります。


機械及び装置の基本的な考え方

機械及び装置は、
単体で完結する備品 ではなく、
製造・作業などの 一連の工程の中で使用される設備 を想定した科目です。

複数の機器が組み合わさり、
それぞれの機能を果たしながら、
全体として一つの作業や工程を構成している場合、
それらは 機械及び装置 として整理されます。


器具及び備品との区分

機械及び装置と混同しやすい科目に
器具及び備品 があります。

両者を区分する際の考え方は、次のとおりです。

  • 機械及び装置
    • 生産や作業の工程の一部を構成する
    • 複数の機器が一体となって機能する
  • 器具及び備品
    • それ自体で固有の機能を果たす
    • 独立して使用される

単独で使用する機器か、
工程の一部として使用される設備か、
という点が判断のポイントになります。


建物附属設備との違い

機械及び装置は、
建物附属設備 とも混同されやすい科目です。

建物附属設備とは、

  • 冷暖房設備
  • 給排水設備
  • 電気設備
  • 昇降設備

など、
建物と一体となって機能する設備 を指します。

これらは、
機械としての性質を持っていても、
建物に附属し、建物の機能を補完するものであるため、
機械及び装置ではなく、建物(附属設備) に区分されます。


車両運搬具との区分

機械及び装置は、
車両運搬具 との区分も重要です。

  • 車両運搬具
    • 人や物を運搬することを目的とするもの
  • 機械及び装置
    • 作業や加工を行うことを目的とするもの

同じ車輪付きの機械であっても、
運搬が主目的であれば車両運搬具、
作業が主目的であれば機械及び装置、
というように、使用目的 によって区分します。


社会福祉法人における機械及び装置

社会福祉法人では、
機械及び装置を保有するケースは多くありませんが、

  • 就労支援事業
  • 授産事業
  • 自主製品の製造・加工

などを行う場合には、
製造工程に使用される設備が
機械及び装置 に該当することがあります。


取得価額の考え方

機械及び装置の帳簿価額は、
次の考え方で整理します。

機械及び装置の帳簿価額
= 取得に要した直接費用 + 付随費用

付随費用には、

  • 設置工事費
  • 試運転費用
  • 使用可能な状態にするために必要な費用

などが含まれます。


管理上の留意点

機械及び装置は、
器具及び備品や建物附属設備と区分を誤りやすいため、

  • 使用目的は何か
  • 単体か、工程の一部か
  • 建物と一体か、独立しているか

といった点を整理しながら、
固定資産管理台帳に登録することが重要です。


まとめ

機械及び装置は、

  • 作業や生産工程の一部を構成する設備であること
  • 器具及び備品とは「独立性」で区分すること
  • 建物附属設備とは「建物との一体性」で区分すること
  • 車両運搬具とは「使用目的」で区分すること

これらを整理して理解しておくことで、
固定資産の区分や減価償却の場面でも、
迷いにくくなります。

記事の執筆者のご紹介

著者情報 この記事を書いた人

松岡 洋史

Matsuoka Hiroshi

公認会計士・税理士 
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関
元地方公務員

マツオカ会計事務所 代表  松岡 弘巳

地方公務員として11年の行政事務経験
社会福祉法人会計専門の公認会計士・税理士として20年の実務経験を有する。
専門分野:社会福祉法人会計・指導監査対応、企業主導型保育事業の会計支援・専門的財務監査対応、介護、障がい福祉、保育の各制度に精通。
都道府県・政令指定都市主催の研修講師多数。

社会福祉法人会計・監査、企業主導型保育事業の専門的財務監査を専門にする公認会計士・税理士 松岡洋史の顔写真。元地方公務員(京都市・上級事務職)として行政事務経験を11年有する

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