マツオカ会計事務所

企業主導型保育事業 専門的財務監査のポイント⑥ 「2(5)発注」について

企業主導型保育事業の専門的財務監査

令和3年度から、企業主導型保育事業に対して専門的財務監査が行われます。
専門的財務監査は、監査法人(公認会計士等)によって行われることになります。

児童育成協会が公表している専門的財務監査の評価基準のポイントを確認していきましょう。

今回は、2 会計一般(5)発注 について

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専門的財務監査の評価基準の内容とポイント
2 会計一般(5)発注 について

専門的財務監査の評価基準の内容の横に、ポイントとなるところを記載していきます。

区分監査事項評価事項社会福祉法人のポイント
保育事業に関わる発注については、経理規程や内部規程でその手続が定められているか確かめる。・発注に関しての経理規程が定められていない。

・規程はあるが内容に不備がある。
○経理規程の発注に関する定めを確認しましょう。
一定の金額以上のものについては、事前に発注伺い等により発注責任者の承認を得て行っているか確か
める。
・事前に承認を得て行っていない。○発注手続きについて、発注前に適切な承認を得ているかを確認しましょう。

アの解説 発注手続きの規程

発注について

今回は、「発注」というテーマです。

社会福祉法人の(モデル)経理規程には、契約の章はありますが、「発注」という言葉は、用いられていませんね。

「発注」とは、
注文を出すことを言いますね(申込み)。

民法では

契約は、買い手側の申込みに対して、売り手側が承諾をした時に成立すると定められています。

民法522条(契約の成立と方式)
契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。

発注を行う者

契約について

社会福祉法人のモデル経理規程では、契約は、理事長または契約担当者が行うと規定されています。

モデル経理規程(例)

(契約機関)

第71条 契約は、理事長又はその委任を受けた者(以下「契約担当者」という。)でなければこれをすることができない。

 2 理事長が契約担当者に委任する場合には、委任の範囲を明確に定めなければならない。

出典:経営協「モデル経理規程」より
発注について

発注そのものについては、モデル経理規程には規定されていません。

厚生労働省が公表している小規模法人に向けた「社会福祉法人経理事務マニュアル」では、

「第5章 支払事務(経理規程 第4章 出納)」の項目の中に発注についての記載があります。

各種取引、発注等(物品購入の要望や修繕工事契約の依頼など)にあたっては、発注前に起案を行い、取引を行うことについて承認を得る必要があります。
承認にあたっては、稟議書や購入依頼書等を使用して、所定の承認を受けます。(事前に少額の支払いについて承認が得られているものは、起案・承認の省略が可能です)
稟議書や購入依頼書は番号管理を行い、納品時及び支払時に、事前に承認を受けた事実を確認します。

出典:厚生労働省 令和元年度厚生労働省社会福祉推進事業「社会福祉法人経理事務マニュアル」より

社会福祉法人経理事務マニュアルでは、支払事務(経理規程の出納)の中で発注の手続きが記載されていることから

発注を行う者の例

  • 経理規程、事務分掌規程その他の規程により、発注業務を担当する者を定めている
    (例 契約担当者・出納職員その他)
  • 理事長から委任を受けた担当者が発注業務を行っている

イの解説 発注責任者の承認

発注を行う際の承認手続きがきちんと行われているかの確認になります。

稟議、伺い書などで

必要となる承認手続きがなされているかです

発注手続きの承認について

  • 稟議、伺い書等により、発注手続きについて事前に承認を得た上で、発注が行われているか。
  • 適切な決裁権限を有する役職者が承認を行っているか。
    (定款細則、専決規程、決裁権限規程など)
  • 事前決裁を不要とする少額の取引について、不要とする範囲、金額などを予め定めているか。

発注書控えの確認

  • 保育事業に係る発注書や注文書の控えがきちんと残っているか。
  • 発注者の名前はどのようになっているか。

発生に関する規程や細則

社会福祉法人のモデル経理規程には、発生手続きについては、詳細に規定されていません。

そのため、発注手続きについて、具体的な取扱いを

  • 発注規程
  • 企業主導型保育事業 発注事務取扱要領
  • 経理規程細則

などで定めておくと良いでしょう。



企業主導型保育事業

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著者情報 この記事を書いた人

松岡 洋史

Matsuoka Hiroshi

公認会計士・税理士 
スマート介護士 認定経営革新等支援機関

マツオカ会計事務所 代表  松岡 弘巳

地方公務員として11年、地方公営企業の財務部門を中心に在籍した後、
平成14年から社会福祉法人への会計支援業務を行う。会計支援を通じて出会った、社会福祉法人で働く皆さんの人柄に魅かれ、平成18年 社会福祉法人会計専門の会計事務所として開業した。
地方公務員としての経験と公認会計士としての知識を活かして、社会福祉法人の法人運営の支援を行ってきたことにより、独特の実務経験を有する。


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(筆者:松岡洋史 公認会計士・税理士 専門分野:社会福祉法人会計

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