勘定科目の解説 居宅介護料収益 介護報酬収益、介護予防報酬収益 介護負担金収益、介護予防負担金収益 社会福祉法人会計
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説明の内容
管理職になり、初めて社会福祉法人の会計に接することになったお客様へ、 「自分は会計の初心者だ」と思っておられる方々へ、 社会福祉法人会計で用いる勘定科目のイメージを持ってもらうための簡単な説明になります。始めたきっかけはこちら |
厚生労働省の勘定科目の説明 居宅介護料収益
(介護報酬収益)介護報酬収益
出典「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」
介護保険の居宅介護料で介護報酬収益をいう。
(介護保険法の給付等に関する省令・告示に規定する訪問介護費、訪問入浴介護費、通所介護費、短期入所生活介護費、訪問看護療養費等)
(介護報酬収益)介護予防報酬収益
出典「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」
介護保険の居宅介護料で介護予防報酬収益をいう。
(介護保険法の給付等に関する省令・告示に規定する介護予防訪問入浴費、介護予防短期入所生活介護費、介護予防訪問看護療養費等)
(利用者負担金収益)介護負担金収益(公費)
出典「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」
介護保険の居宅介護料で介護負担金収益(公費)をいう。
(介護保険法の給付等に関する省令・告示に規定する訪問介護費、訪問入浴介護費、通所介護費、短期入所生活介護費、訪問看護療養費等の利用者負担額のうち、公費分)
(利用者負担金収益)介護負担金収益(一般)
出典「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」
介護保険の居宅介護料で介護負担金収益(一般)をいう。
(介護保険法の給付等に関する省令・告示に規定する訪問介護費、訪問入浴介護費、通所介護費、短期入所生活介護費、訪問看護療養費等の利用者負担額のうち、一般分)
(利用者負担金収益)介護予防負担金収益(公費)
出典「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」
介護保険の居宅介護料で介護予防負担金収益(公費)をいう。
(介護保険法の給付等に関する省令・告示に規定する介護予防訪問入浴費、介護予防短期入所生活介護費、介護予防訪問看護療養費等の利用者負担額のうち、公費分)
(利用者負担金収益)介護予防負担金収益(一般)
出典「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」
介護保険の居宅介護料で介護予防負担金収益(一般)をいう。
(介護保険法の給付等に関する省令・告示に規定する介護予防訪問入浴費、介護予防短期入所生活介護費、介護予防訪問看護療養費等の利用者負担額のうち、一般分)
科目の簡単な説明をしてみましょう

居宅介護料収益の介護報酬収益、介護予防報酬収益、介護負担金収益(公)、介護者負担金収益(一)、介護予防負担金収益(公)、介護者負担金収益(一)
介護保険制度に基づく事業の中で、居宅系(在宅系)のサービスの介護給付と本人負担分を計上していきます。本人負担分の科目名が、中区分「施設介護料収益」とは若干異なっています。
勘定科目説明の解説
収益科目の解説について
事業活動計算書の収益科目については、中区分の分類を用いながら小区分の科目を解説していきます。
居宅介護料収益
今回、解説する勘定科目の体系は下のようになっています。
大区分 | 中区分 | 小区分 |
介護保険事業収益 | 居宅介護料収益 | |
(介護報酬収益) | 介護報酬収益 | |
介護予防報酬収益 | ||
(利用者負担金収益) | 介護負担金収益(公費) | |
介護負担金収益(一般) | ||
介護予防負担金収益(公費) | ||
介護負担金収益(一般) |

大区分は、「介護保険事業収益」とあるように、介護保険制度に基づく事業の区分になりますね。

そして今回の中区分は、「居宅介護料収益」になります。
介護保険のサービスの中でも、居宅サービスに係る収益になります。
(介護保険法の給付等に関する省令・告示に規定する訪問介護費、訪問入浴介護費、通所介護費、短期入所生活介護費、訪問看護療養費等)
ポイントは、下のイメージです。
① | 収益として計上するのは、介護給付と本人負担分(その他の利用料は、別の科目) |
② | 居宅(在宅)系のサービスのみ計上する |
③ | 地域密着型のサービスは、計上しない |
④ | 同じ施設での入所とは区分し、短期やデイ等の収益を計上する |
⑤ | 介護予防に計上されるサービスは、訪問看護や福祉用具等(総合事業のサービスは、別の科目) |
⑥ | 本人負担分の科目名は、施設介護料収益と少し違っている(中区分にカッコ書きで科目名が設定されている) |
ポイントの説明
①収益として計上する対象は、介護保険制度における介護給付と本人負担分になります。
②居宅系(在宅系)のサービスに関する介護給付+本人負担分を計上していきます。
③居宅計のサービスでも、地域密着型のサービスによる介護給付等は、こちらには含めずに、別の科目に計上していきます
④同じ施設内で、入所と短期(ショート)やデイサービスなどを行っている場合には、短期やデイに係る介護給付等を計上する。入所は別の科目に計上していきます。
⑤介護予防のサービスについては、総合事業のサービスは、別の科目に計上します。
⑥本人負担分の科目名が、(中区分)施設介護料収益とは若干違っています。
※施設介護料収益→「利用者負担金収益」 居宅介護料収益→「介護負担金収益」
今回の小区分の科目は、異なる中区分でも、同じ科目名が用いられています。
実務では、会計ソフトの入力誤りなどに気をつけましょう。
会計上は、拠点区分内のサービス区分の「短期(等)」区分に計上されていくことになります。サービス区分と計上されている科目の確認が大切になってきますね。
簡単な説明をもう一度

居宅介護料収益の介護報酬収益、介護予防報酬収益、介護負担金収益(公)、介護者負担金収益(一)、介護予防負担金収益(公)、介護者負担金収益(一)
介護保険制度に基づく事業の中で、居宅系(在宅系)のサービスの介護給付と本人負担分を計上していきます。本人負担分の科目名が、中区分「施設介護料収益」とは若干異なっています。
科目の正確な内容は、厚生労働省の勘定科目説明でいつでも確認することができます。科目の要点をイメージできるようにしておきましょう。
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この記事を書いた人
松岡 洋史
Matsuoka Hiroshi
公認会計士・税理士 スマート介護士
マツオカ会計事務所 代表
平成14年から社会福祉法人への会計支援業務を行う。会計支援を通じて出会った、社会福祉法人で働く皆さんの人柄に魅かれ、平成18年 社会福祉法人会計専門の会計事務所として開業した。
約20年間、社会福祉法人と一緒になり、法人運営の支援を行ってきたことにより、独特の実務経験を有する。
