マツオカ会計事務所

介護職員処遇改善支援補助金の会計処理について②「補助金を計上する年度」 社会福祉法人会計 令和3年度版

介護職員処遇改善支援補助金
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質問の内容(介護サービス)

介護職員処遇改善支援補助金の会計処理について、勘定科目や令和4年2月分、3月分の補助金の計上時期や金額について教えてください。

記事のご注意

こちらの記事は、令和3年度(令和4年2月開始)の介護職員処遇改善支援補助金になります。

令和5年度(令和6年2月)開始の介護職員等処遇改善支援補助金のページはこちら

回答(解説)は分けて、記載していく予定です。

勘定科目について
補助金を計上する年度について (令和4年2月、3月分は3年度or4年度?)
補助金の計上金額について
追加介護職員等ベースアップ等支援加算の会計処理について「勘定科目」
参考ICT導入支援事業補助金の勘定科目や会計処理について
参考介護ロボット導入活用支援事業補助金の会計処理について

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令和4年2月、3月分の賃金改善分の補助金の計上時期について

介護職員処遇改善支援補助金の会計上の取扱いについては、厚生労働省や所轄庁から会計処理や勘定科目等の通知等が発せれましたら、通知等の指示にしたがってください。

令和4年2月、3月の賃金改善の実施時期

令和3年度決算において、介護職員処遇改善支援補助金の会計処理について重要になってくるのが、
令和4年2月、3月の賃金改善の支給時期についてになりますね。

厚生労働省の「介護職員処遇改善支援補助金 取得要件について(案)」の中では、令和4年2月から賃金改善を実施することが補助金の取得要件になっています。

厚生労働省の資料に基づき、社会福祉法人さんでは、令和4年2月から賃金改善を行ったり、令和4年3月に、2月分と3月分の賃金改善を行っています。また、令和4年2月、3月分の賃金改善を一時金で対応される法人さんも多いのではないでしょうか。

表にしてみます。

賃金改善の実施を開始する時期賃金改善期間
令和4年2月から実施令和4年2月分(3月以降、毎月)
令和4年3月から実施令和4年2月+3月分(4月以降、毎月)
一時金で実施令和4年2月+3月分(4月以降、毎月)

令和4年2月、3月分の賃金改善の支払い時期

会計上のポイントとなってくるのは、賃金改善分を支払う時期をいつにするかがあります。

厚生労働省のQ&A

厚生労働省のQ&Aでは、下のように示されています。

引用元「介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A(令和4年1月31日)」

厚生労働省のQ&Aからは賃金改善分の支給時期については、2通りの方法が考えられます。

○月の労働対する賃金を引き上げる(例)令和4年2月賃金改善分を令和4年4月の給与支払時に支給する
○月に支払われる賃金を引き上げる(例)令和4年2月賃金改善分を令和4年2月の給与支払時に支給する

現行の処遇改善加算と同じ取扱いとなるように注意しましょう。

京都府のQ&A

上記の厚生労働省のQ&Aに対して、京都府からQ&Aが発出されています。

引用元「京都府Q&A(令和4年3月7日)」

厚生労働省のQ&Aの問2について、分かりやすく解説がされています。大変ありがたいですね。

上の回答部分を抽出します。

(回答1 厚生労働省Q&Aの問2について)

・賃金改善の支払い時期については、従来の処遇改善加算と同様、2か月遅れで良い。
支給方法,支給対象等もあわせて明確にしていれば「介護職員処遇改善支援補助金に係る賃金改善開始の報告」は「令和4年2月分から、賃金改善を開始した。」欄に☑し,提出することでよい。

(回答2 厚生労働省Q&Aの問10について)

毎月、必ず支払われるものであれば、額が変動しても可。支払われない月が生じるものは認められない。

支給時期と会計処理の整理

令和4年2月分の賃金改善を例に会計処理について比較してみましょう。

賃金改善月支給時期会計年度
令和4年2月分令和4年2月  給与支払日3年度
令和4年2月分令和4年3月   給与支払日3年度
令和4年2月分令和4年3月 一時金支払日3年度
令和4年2月分令和4年4月  給与支払日4年度

④の場合には、給与(人件費)は、4年度に計上されることになります。

④の場合にも、本来は、令和4年2月の労働に基づく賃金改善分ですので、令和3年度決算に(人件費)未払分の費用として計上することが原則的な考え方であり、4年度の人件費として計上するのは、金額的な重要性が乏しい場合の簡便的な考え方と言えます(※参考参照)。
会計監査人を設置している社会福祉法人さんは、会計処理の方法について、予め会計監査人と相談されるといいでしょう。

※ 参考

(会計原則)第二条
四 重要性の乏しいものについては、会計処理の原則及び手続並びに計算書類の表示方法の適用に際して、本来の厳密な方法によらず、他の簡便な方法によることができること。

社会福祉法人会計基準(平成二十八年厚生労働省令第七十九号)より

令和4年2月、3月分の介護職員処遇改善支援補助金の会計処理について

補助金が交付される時期

厚生労働省のリーフレット「介護職員処遇改善支援補助金のご案内」によりますと

補助金の支払いスケジュールについては

令和4年2月~4月分をまとめて、令和4年6月に支払い開始となっています。

社会福祉法人さんの決算及び役員会の日程的には、決算作業中に補助金の確定額(2~3月分)の把握は難しい状況ですね。

補助金の計上年度

令和4年2月~3月分の補助金を令和4年度に受け入れた場合には、上の表は、このような対応関係になります。

賃金改善月支給時期人件費の計上年度(A)補助金の計上年度(B)(A)と(B)の対応
2月分2月 給与支払日3年度4年度非対応
2月分3月 給与支払日3年度4年度非対応
2月分3月一時金支払日3年度4年度非対応
2月分4月 給与支払日4年度4年度対 応

①~③は、人件費(費用)と補助金(収益)の会計年度が対応していない形になりますね。会計の考え方としては、あまり望ましくはありません。

「1から学べる社会福祉法人会計 勉強会」に参加下さっているみなさんは、過去の資料を確認してみてくださいね。

まとめ 補助金を計上する時期(会計年度)の考察

賃金改善の計上年度と補助金の計上年度を対応させる

上の表の①~③について、人件費(費用)と補助金(収益)が対応する形になる会計処理としては、補助金についても未収計上して、3年度決算に含めることが考えられます。

発生主義の考え方でも、2月分、3月分の賃金改善分に対して交付される補助金を、賃金改善分を支払った月と同じ年度に計上することは妥当と言えるのではないでしょうか。

ただし、補助金の交付を受けるためには、「賃金改善開始の報告」や「(補助金)計画書」の提出などの申請手続きが必要です。申請手続きを行わなかった場合には、補助金を未収計上することは適当ではないでしょう。

補助金を未収計上した場合、上の表は、このように変わります。

賃金改善月支給時期人件費の計上年度(A)補助金の計上年度(B)(A)と(B)の対応
2月分2月 給与支払日3年度3年度(未収計上)対 応
2月分3月 給与支払日3年度3年度(未収計上)対 応
2月分3月一時金支払日3年度3年度(未収計上)対 応
2月分4月 給与支払日4年度4年度対 応

未収計上する科目は、「事業未収金」または「未収補助金」になります。

勘定科目の検討は、「介護職員処遇改善支援補助金の会計処理について①」のページで行っています。

介護職員処遇改善支援補助金の会計上の取扱いについては、厚生労働省や所轄庁から会計処理や勘定科目等の通知等が発せれましたら、通知等の指示にしたがってください。

マツオカ

会計年度の整理ではこのような印象があります。令和4年2月、3月分をどのように処理していくか、法人さんと相談しながら進めていく予定です。

次回は、「③補助金の計上金額」についてです。

マツオカ

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著者情報 この記事を書いた人

松岡 洋史

Matsuoka Hiroshi

公認会計士・税理士 
スマート介護士 認定経営革新等支援機関

マツオカ会計事務所 代表

地方公務員として11年、地方公営企業の財務部門を中心に在籍した後、
平成14年から社会福祉法人への会計支援業務を行う。会計支援を通じて出会った、社会福祉法人で働く皆さんの人柄に魅かれ、平成18年 社会福祉法人会計専門の会計事務所として開業した。
地方公務員としての経験と公認会計士としての知識を活かして、社会福祉法人の法人運営の支援を行ってきたことにより、独特の実務経験を有する。


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(筆者:松岡洋史 公認会計士・税理士 専門分野:社会福祉法人会計

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