マツオカ会計事務所

介護職員処遇改善支援補助金の会計処理について③「補助金の計上金額について」 社会福祉法人会計 令和3年度版

介護職員処遇改善支援補助金
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質問の内容(介護サービス)

介護職員処遇改善支援補助金の会計処理について、勘定科目や令和4年2月分、3月分の補助金の計上時期や金額について教えてください。

記事のご注意

記事は、令和3年度(令和4年2月開始)の 介護職員処遇改善支援補助金についてになります。

回答(解説)は分けて、記載していく予定です。

勘定科目について
補助金を計上する年度について (令和4年2月、3月分は3年度or4年度?)
補助金の計上金額について
追加介護職員等ベースアップ等支援加算の会計処理について「勘定科目」
参考ICT導入支援事業補助金の勘定科目や会計処理について
参考介護ロボット導入活用支援事業補助金の会計処理について

障害福祉サービスの福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金コチラ

介護職員処遇改善支援補助金の計上金額について

介護職員処遇改善支援補助金の会計上の取扱いについては、厚生労働省や所轄庁から会計処理や勘定科目等の通知等が発せれましたら、通知等の指示にしたがってください。

補助金が交付される時期

厚生労働省のリーフレット「介護職員処遇改善支援補助金のご案内」によりますと

補助金の支払いスケジュールについては、令和4年2月~4月分をまとめて、令和4年6月に支払い開始となっています。

(補助金が交付される時期が遅くなる令和4年2月分、3月分を中心に考えていますが、4月以降も同様に考えていきましょう)

補助金の計上金額

補助金の計上金額については、収益の認識を現金主義で行うか、発生主義で行うかによって判断に違いが出てくることがあります。

現金主義による補助金の計上

現金主義により、補助金の交付(支払)を受けたタイミングで収益に計上する場合には、確定した交付金額に基づいて、収益を計上しますので、補助金の計上金額について悩ましいところはありません。

社会福祉法人会計では、決算においては、発生主義により収益を認識する必要があります(重要性の乏しい取引を除く)。一方で、月次の会計処理については、現金主義により収益を認識されている法人さんもあるかなと思います。

※ 参考

(会計原則)第二条
四 重要性の乏しいものについては、会計処理の原則及び手続並びに計算書類の表示方法の適用に際して、本来の厳密な方法によらず、他の簡便な方法によることができること。

社会福祉法人会計基準(平成二十八年厚生労働省令第七十九号)より

発生主義による補助金の計上

介護職員処遇改善支援補助金について、発生主義により、令和4年2月、3月の賃金改善分の支給と同じタイミングで補助金を収益として認識する場合には、補助金の計上金額について、注意が必要になりますね。

補助金の計上時期の考え方については「② 計上時期について」で検討をしています。

厚生労働省のQ&A 問27

発生主義によって収益として補助金を計上する場合の、補助金の金額について、厚生労働省のQ&Aの中に押さえておきたい質問として問27があります。

(引用元 厚生労働省 介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A(令和4年1月31日))

厚生労働省からエクセルファイルにて配布されている「改善計画書」の別紙様式2-2(介護職員処遇改善支援補助金計画書(施設・事業所別個表))の中には、「①介護職員処遇改善支援補助金の見込額」欄がありますが、この欄で計算された補助金の見込み額が、実際に交付される補助金ではないと示されていますね。

補助金の交付金額

補助金が交付される金額は

×改善計画書の「①介護職員処遇改善支援補助金の見込額」欄の金額
月ごとの確定した介護報酬に交付率を乗じたもの

交付率については、厚生労働省の介護職員処遇改善支援補助金の概要の中に、「案」が示されています。

(引用元 厚生労働省の介護職員処遇改善支援補助金の概要)

介護保険の請求月に、発生主義により補助金計上を計上する場合の金額は、以下のように計算していくことになりそうです。

介護職員処遇改善支援補助金の金額 = 月ごとの介護報酬(請求額) × サービス区分ごとの交付率
厚生労働省のQ&A 問26

国保連請求額の確定(決定通知)までに、過誤調整等が行われていますね。この場合の取扱いについても、厚生労働省のQ&Aで示されていますね。

国保連への請求額を基に計算して収益に計上された補助金の金額が過誤調整等により変更された場合には、補助金の計上額を修正していく必要があります。

まとめと計上金額の考察

発生主義による補助金の計上

発生主義によって、補助金を計上していく場合には、以下のようになります。

介護職員処遇改善支援補助金の金額 = 月ごとの介護報酬(請求額) × サービス区分ごとの交付率
過誤調整等により補助金の金額が変更された場合には、計上額を修正する

現金主義による補助金の計上

月次の会計処理を現金主義で行っている場合や、決算において補助金の金額が重要性に乏しいため現金主義で会計処理を行っている場合には、以下のようになります。

介護職員処遇改善支援補助金の金額 = 補助金の交付の確定金額
(月ごとの介護報酬(決定額)×サービス区分ごとの交付率)

介護職員処遇改善支援補助金の会計上の取扱いについては、厚生労働省や所轄庁から会計処理や勘定科目等の通知等が発せれましたら、通知等の指示にしたがってください。

マツオカ

会計年度の整理ではこのような印象があります。令和4年2月、3月分をどのように処理していくか、法人さんと相談しながら進めていく予定です。

記事のご注意

記事は、令和3年度(令和4年2月開始)の 介護職員処遇改善支援補助金についてになります。

マツオカ

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著者情報 この記事を書いた人

松岡 洋史

Matsuoka Hiroshi

公認会計士・税理士 
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関

マツオカ会計事務所 代表  松岡 弘巳

地方公務員として11年、地方公営企業の財務部門を中心に在籍した後、平成14年から社会福祉法人への会計支援業務を行う。会計支援を通じて出会った、社会福祉法人で働く皆さんの人柄に魅かれ、平成18年 社会福祉法人会計専門の会計事務所として開業した。
地方公務員としての経験と公認会計士としての知識を活かして、社会福祉法人の法人運営の支援を行ってきたことにより、独特の実務経験を有する。



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(筆者:松岡洋史 公認会計士・税理士 専門分野:社会福祉法人会計

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