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質問の内容(障害福祉サービス)
の会計処理について、勘定科目や令和4年2月分、3月分の交付金の計上時期や金額について教えてください。 |
記事のご注意
記事は、令和3年度(令和4年2月開始)の福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金についてになります。
回答(解説)は分けて、記載していく予定です。
① | 勘定科目について |
② | 交付金を計上する時期について (令和4年2月、3月分は3年度or4年度?) |
③ | 交付金の計上金額について |
追加 | 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の会計処理について「勘定科目」 |
参考 | ICT導入支援事業補助金の勘定科目や会計処理について |
参考 | 介護ロボット導入活用支援事業補助金の会計処理について |
介護サービスの介護職員処遇改善支援補助金はコチラ
勘定科目について
候補となる勘定科目には、2通りあることを説明していきます。
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金と福祉・介護職員処遇改善加算等の共通点
令和4年2月から9月まで実施されることになった福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金は、障害福祉サービスに従事されている障害・福祉職員さんの処遇改善のために交付されることになっています。
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の勘定科目については、厚生労働省や所轄庁から会計処理や勘定科目等の通知等が発せれましたら、通知等の指示にしたがってください。
勘定科目を決める上で悩ましい点は、実際の受給の方法と制度上「交付金」という名称からの判断ですね。
福祉・介護職員処遇改善加算(及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算)の受給の方法と勘定科目
受給について
現行制度の福祉・介護職員処遇改善加算等や福祉・介護職員等特定処遇改善加算については、事業所ごとに
障害福祉サービス等報酬(処遇改善加算を除く)×サービス別の加算率
で計算した金額について、国保連から支払を受ける形で運用がされていますね。
勘定科目について
社会福祉法人会計上、「福祉・介護職員処遇改善加算等」に用いる勘定科目は、
事業活動計算書では、
小区分では、「介護給付費収益」などを使用されている法人さんが多いかと思います。
区分 | 大区分 | 中区分 | 小区分 |
科目名 | 障害福祉サービス等事業収益 | 自立支援給付費収益 | 介護給付費収益 訓練等給付費収益 など |
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の受給の仕方
厚生労働省の資料では、福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金についても、福祉・介護職員処遇改善加算等と同じような形で交付を受ける形が示されています。
現行の福祉・介護職員処遇改善加算等と同様、障害福祉サービス等種類ごとに、福祉・介護職員数に応じて設
厚生労働省資料 「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の概要 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金 交付率より」
定された一律の交付率を障害福祉サービス等報酬に乗じる形で各事業者に交付。
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金についても、福祉・介護職員処遇改善加算等と同様に国保連を通じて交付を受けることから、処遇改善加算等と同じ科目を使うという選択肢がありそうですね。
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金と福祉・介護職員処遇改善加算等の相違点
名称から考える勘定科目
今回の福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金は、「交付金」という名称が用いられています。
概要資料の中では「補助額」という言葉も使われています。
平成23年度以前にあった、「福祉・介護人材処遇改善助成金」に表現が近い印象がありますね。
処遇改善加算と表現が異なっていますね。あまり深く考える必要はないのかもしれませんが、
事業活動計算書の中には、
障害福祉サービス事業に関する事業についての補助金の交付を受ける時の科目として「補助金事業収益」という科目が設けられています。
補助金事業収益(公費)
社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について
障害者総合支援法に関連する事業に対して、国及び地方公共団体から交付される補助事業に係る収益をいう。
平成23年度以前の「福祉・介護人材処遇改善助成金」の時の会計処理上の科目としては
事業活動計算書:大区分「補助事業等収入」中区分「補助事業収入」が示されていました。(旧社会福祉法人会計基準の科目名になります)
「交付金」という名称に着目すれば「補助金事業収益」も候補になりそうですね。
区分 | 大区分 | 中区分 | 小区分 |
科目名 | 障害福祉サービス等事業収益 | その他の事業収益 | 補助金事業収益 (公費) |
令和4年10月以降の福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金(福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算)について
厚生労働省の資料では、令和4年10月以降については、臨時の報酬改定を行い、同様の措置を継続すると記載されていますね。
厚生労働省は、令和4年2月から9月までの間、福祉・介護職員の処遇改善を図るための「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金」を交付します。また、10月以降は、臨時の報酬改定を行い、同様の措置を継続することとしています。
厚生労働省 「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金 リーフレット」より
令和4年10月以降は、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算として、現行加算(処遇改善加算等)と同様の会計処理となります。
まとめと勘定科目の考察
時系列的に並べますと
処遇改善加算の勘定科目
(従来の処遇改善加算及び特定処遇改善加算)
区分 | 大区分 | 中区分 | 小区分 |
科目名 | 障害福祉サービス等事業収益 | 自立支援給付費収益 | 介護給付費収益 訓練等給付費収益 など |
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の勘定科目
(令和4年2月~9月)
①受給の方法が処遇改善加算と同じだと考えた場合
区分 | 大区分 | 中区分 | 小区分 |
科目名 | 障害福祉サービス等事業収益 | 自立支援給付費収益 | 介護給付費収益 訓練等給付費収益 など |
②「交付金」という名称に着目した場合
区分 | 大区分 | 中区分 | 小区分 |
科目名 | 障害福祉サービス等事業収益 | その他の事業収益 | 補助金事業収益 (公費) |
令和4年10月以降の福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の勘定科目
(令和4年10月~)
福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算(従来の処遇改善加算等と同じ会計処理)
区分 | 大区分 | 中区分 | 小区分 |
科目名 | 障害福祉サービス等事業収益 | 自立支援給付費収益 | 介護給付費収益 訓練等給付費収益 など |
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の勘定科目については、厚生労働省や所轄庁から会計処理や勘定科目等の通知等が発せれましたら、通知等の指示にしたがってください。
という考え方です。
こんな印象があります。福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の科目は、①と②どちらがいいのでしょうか。法人さんと相談しながら進めていく予定です。
次回は、②「交付金を計上する時期」についてです。
記事のご注意
記事は、令和3年度(令和4年2月開始)の福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金についてになります。
社会福祉法人会計の勘定科目について、科目ごとに、分かりやすく解説をしています。
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