勘定科目の解説 介護保険事業収入 施設介護料収入 介護報酬収入 利用者負担金収入社会福祉法人会計
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厚生労働省の勘定科目の説明 施設介護料収入
介護報酬収入
出典「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」
介護保険の施設介護料で介護報酬収入をいう。
(介護保険法の給付等に関する省令・告示に規定する介護福祉施設サービス費、介護保健施設サービス費、療養病床を有する病院における介護療養施設サービス費、療養病床を有する診療所における介護療養施設サービス費、老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護療養施設サービス費、介護医療院サービス費、ユニット型介
護福祉施設サービス費、ユニット型介護保健施設サービス費、ユニット型介護医療院サービス費、初期加算、退所時等相談援助加算、退所時指導等加算、緊急時施設療養費等)
利用者負担金収入(公費)
出典「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」
介護保険の施設介護料で利用者負担収入(公費)をいう。
(介護保険法の給付等に関する省令・告示に規定する介護福祉施設サービス費、介護保健施設サービス費、療養病床を有する病院における介護療養施設サービス費、療養病床を有する診療所における介護療養施設サービス費、老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護療養施設サービス費、介護医療院サービス費、ユニット型介
護福祉施設サービス費、ユニット型介護保健施設サービス費、ユニット型介護医療院サービス費、初期加算、退所時等相談援助加算、退所時指導等加算、緊急時施設療養費等の利用者負担額のうち、公費分)
利用者負担金収入(一般)
出典「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」
介護保険の施設介護料で利用者負担収入(一般)をいう。
(介護保険法の給付等に関する省令・告示に規定する介護福祉施設サービス費、介護保健施設サービス費、療養病床を有する病院における介護療養施設サービス費、療養病床を有する診療所における介護療養施設サービス費、老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護療養施設サービス費、介護医療院サービス費、ユニット型介
護福祉施設サービス費、ユニット型介護保健施設サービス費、ユニット型介護医療院サービス費、初期加算、退所時等相談援助加算、退所時指導等加算、緊急時施設療養費等の利用者負担額のうち、一般分)
収入(資金収支計算書)と収益(事業活動計算書)の違いについて
社会福祉法人では、3つの計算書類を作成していきます。
このうち、資金収支計算書と事業活動計算書では、類似している科目名が多く用いられています。
様式名 | 計算書類名 |
---|---|
第一号 第一様式〜第四様式 | 資金収支計算書 |
第ニ号 第一様式〜第四様式 | 事業活動計算書 |
第三号 第一様式〜第四様式 | 貸借対照表 |
勘定科目説明の解説
収入科目の解説について
資金収支計算書の収入科目については、中区分の分類を用いながら小区分の科目を解説していきます。
施設介護料収入
今回、解説する勘定科目の体系は下のようになっています。
大区分 | 中区分 | 小区分 |
介護保険事業収入 | 施設介護料収入 | 介護報酬収入 |
利用者負担金収入(公費) | ||
利用者負担金収入(一般) |
大区分は、「介護保険事業収入」とあるように、介護保険制度に基づく事業の区分になりますね。
そして今回の中区分は、「施設介護料収入」になります。
介護保険のサービスの中でも、施設サービスに係る収入になります。
(介護保険法の給付等に関する省令・告示に規定する介護福祉施設サービス費、介護保健施設サービス費~)
ポイントは、下のイメージです。
NO. | 内 容 |
---|---|
① | 収入として計上するのは、介護給付と本人負担分(その他の利用料は、別の科目) |
② | 施設での入所系のサービスのみ計上する |
③ | 地域密着型のサービスは、計上しない |
④ | 同じ施設での短期やデイの収入は、計上しない |
①収入として計上する対象は、介護保険制度における介護給付と本人負担分になります。
②入所系(施設・居住系)のサービスに関する介護給付+本人負担分を計上していきます。
③入所系のサービスでも、地域密着型のサービスによる介護給付等は、こちらには含めずに、別の科目に計上していきます
④同じ施設内で、短期(ショート)やデイサービスなどを行っている場合には、短期やデイに係る介護給付等は、こちらには含めずに、別の科目に計上していきます。
会計実務上の注意
今回の小区分の科目は、別々の中区分の科目の中に、同じ科目名が用いられています。
実務では、会計ソフトの入力誤りなどに気をつけましょう。
会計上は、同じ拠点区分内のサービス区分の「短期」等に計上されていくことになります。
科目とサービス区分の正しい入力の確認が大切になってきますね。
簡単な説明です
施設介護料収入の介護報酬収入、利用者負担金収入(公)、利用者負担金収入(一)
介護保険制度に基づく事業の中で、入所系(施設・居住系)のサービスの介護給付と本人負担分を計上していきます。
科目の正確な内容は、厚生労働省の勘定科目説明でいつでも確認することができます。科目の要点をイメージできるようにしておきましょう。
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勘定科目の解説の一覧
よかった。ありがとう。読んだ人が幸せでありますように。
マツオカ会計事務所のストーリー
著者情報 この記事を書いた人
松岡 洋史
公認会計士・税理士
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関
マツオカ会計事務所 代表 松岡 弘巳
地方公務員として11年、地方公営企業の財務部門を中心に在籍した後、平成14年から社会福祉法人への会計支援業務を行う。会計支援を通じて出会った、社会福祉法人で働く皆さんの人柄に魅かれ、平成18年 社会福祉法人会計専門の会計事務所として開業した。
地方公務員としての経験と公認会計士としての知識を活かして、社会福祉法人の法人運営の支援を行ってきたことにより、独特の実務経験を有する。