勘定科目の解説 事業活動計算書 経常経費寄附金収益 社会福祉法人会計
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厚生労働省の勘定科目の説明 経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
出典「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」
経常経費に対する寄附金及び寄附物品をいう。
勘定科目説明の解説
収益科目の解説について
事業活動計算書の収益科目については、中区分の分類を用いながら小区分の科目を解説していきます。
経常経費寄附金収益
今回、解説する勘定科目の体系は下のようになっています。
大区分 | 中区分 | 小区分 |
経常経費寄附金収益 | ー | - |
サービス活動増減による収益の区分に属し
大区分は、「経常経費寄附金収益」になります。
中区分、小区分は設定されていません。
「法人・事業運営のため(経常経費に充てるため)」としてご寄附をいただく場合です。
ご寄付には、金銭によるご寄附と、物品によるご寄附が想定されています。
ご寄附をお金でいただく場合と、モノでいただく場合ですね。
モノのご寄附をいただくことは、例えば地域の方々などから、「施設で使って」とモノをいただくこともあるでしょう。
寄附の目的と勘定科目
寄附の目的
寄附の目的の確認
社会福祉法人では、ご寄附をいただく際に、寄附者から寄附(金)の使用目的を確認します。
社会福祉法人会計上、寄附の目的に応じて、計上する勘定科目は変わります。
一般的には、「寄附申込書」の中に、寄付目的を記入、または選択できるようにして、寄附の目的を確認していきます。
寄附の目的ごとの勘定科目
寄附の目的ごとの勘定科目は下のようになります。
(事業活動計算書の勘定科目を用いています)
No. | 寄附の目的 | 金銭による寄附 | 物品による寄附 |
① | 法人・施設の事業運営のため (経常経費に充てるのため) | 経常経費寄附金収益 (大区分) | 経常経費寄附金収益 (大区分) |
② | 施設の建設や固定資産の取得のため | 施設整備等寄附金収益 (中区分) | 固定資産受贈額 (大区分) |
③ | 施設整備及び設備整備に対する 借入金元金償還のため | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 (中区分) | - |
④ | 長期運営資金(設備資金を除く) 借入金元金償還のため | 長期運営資金借入金元金償還寄附金 収益(中区分) | - |
寄附(参考)借入金利息に対する寄附金
借入金利息に対して寄附金をいただくことがあれば、勘定科目に悩みそうです。
借入金の元金償還の寄附の勘定科目は示されていますが、利息の科目は明示されていません。
借入金利息は、「経常増減差額」の計算に含まれる経常経費(サービス活動外費用)と捉えると、上の表では①経常経費寄附金収益と考えることができそうですね。
寄附金収益を計上する拠点区分の決定
金銭による寄附は、寄附目的に応じて、計上する拠点区分を決定していきます。
参考 厚生労働省通知
9 寄附金の扱い
(1)金銭の寄附は、寄附目的により拠点区分の帰属を決定し、当該拠点区分の資金収支計算書の経常経費寄附金収入又は施設整備等寄附金収入として計上し、併せて事業活動計算書の経常経費寄附金収益又は施設整備等寄附金収益として計上するものとする。(2)寄附物品については、取得時の時価により、経常経費に対する寄附物品であれば経常経費寄附金収入及び経常経費寄附金収益として計上する。土地などの支払資金の増減に影響しない寄附物品については、事業活動計算書の固定資産受贈額として計上するものとし、資金収支計算書には計上しないものとする。
ただし、当該物品が飲食物等で即日消費されるもの又は社会通念上受取寄附金として扱うことが不適当なものはこの限りではない。なお、寄附金及び寄附物品を収受した場合においては、寄附者から寄附申込書を受けることとし、寄附金収益明細書(運用上の取り扱い別紙3(②))を作成し、寄附者、寄附目的、寄附金額等を記載することとする。
出典 社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について
寄附金収益の計上金額について
寄附の計上金額について
寄附金収益を計上する場合、金銭による寄附の場合には、受領金額で計上することができますが、物品による寄附の場合には、物品の時価により計上金額を決定していきます。
寄附の内容 | 金銭による寄附 | 物品による寄附 |
計上する金額 | 受領額 | 時価 |
時価について
※時価とは、市場価格(市場で取引されている金額)になります。
市場価格は、実勢価格とも表現できます。実際に取引を行われている場(ところ)での売買が成立する取引金額です。
一般的な商品なら、私たち消費者が、買い物の際に、目にする金額とも言えるでしょう。
スーパーやコンビニ、ネットショッピング等での購入金額(値札の価格)ですね。
不動産の場合なら、過去の取引価格や近隣の取引価格、公示地価や路線価を用いて時価評価を行ったり、
不動産鑑定士による鑑定評価を用います。
中古の車両や物品等の場合には、中古市場での取引の相場を調べていきます。
時価を用いる場合には、時価を調べた時の資料(根拠資料)を分かるように保管しておきましょう。
寄附金収益の計上時期について
寄附金収益を計上する時期は、寄附の申込みを受けた時や実際に寄附金(物品)を受領した時が考えられます。
年度末で寄附の申込時と受領時で年度を跨ぐ場合には、どのように考えるべきか。
質問と回答の「寄附金収益の計上時期について」の記事で解説をしています。
勘定科目を簡単に説明します
経常経費寄附金収益
法人の事業運営のために、金銭やモノの寄附をいただいたもの。施設の建設などのご寄附は別の科目になります。ご寄附下さった方から寄附の用途(目的)を、寄付申込書により確認していきます。
科目の正確な内容は、厚生労働省の勘定科目説明でいつでも確認することができます。科目の要点をイメージできるようにしておきましょう。
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第6巻 | 注記と附属明細書 | 109 | 1980円 |
第7巻 | 社会福祉法人会計簿記の特徴 『大切なのは、1行増えること』 | 52 | 1870円 |
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第9巻 | 利益と増減差額 ~その違いからわかること~ | 47 | 1815円 |
(第4巻 経営組織は、法人の理事・監事や評議員について解説しています)
勘定科目の解説の一覧
よかった。ありがとう。読んだ人が幸せでありますように。
著者情報 この記事を書いた人
松岡 洋史
公認会計士・税理士
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関
マツオカ会計事務所 代表 松岡 弘巳
地方公務員として11年、地方公営企業の財務部門を中心に在籍した後、平成14年から社会福祉法人への会計支援業務を行う。会計支援を通じて出会った、社会福祉法人で働く皆さんの人柄に魅かれ、平成18年 社会福祉法人会計専門の会計事務所として開業した。
地方公務員としての経験と公認会計士としての知識を活かして、社会福祉法人の法人運営の支援を行ってきたことにより、独特の実務経験を有する。