勘定科目の解説「機械及び装置」社会福祉法人会計
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この記事の目次
説明の内容
管理職になり、初めて社会福祉法人の会計に接することになったお客様へ、 「自分は会計の初心者だ」と思っておられる方々へ、 社会福祉法人会計で用いる勘定科目のイメージを持ってもらうための簡単な説明になります。始めたきっかけはこちら |
厚生労働省の勘定科目の説明 その他の固定資産 機械及び装置
機械及び装置
出典「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」
機械及び装置をいう。
その他の固定資産 機械装置の簡単な説明をしてみましょう

機械及び装置
工場の中にある自主製品をつくるための機械を想像してみよう。
勘定科目説明の解説
機械及び装置と、器具及び備品の区分
機械装置(機械及び装置)は、次の科目、器具及び備品と、イメージが重なるところがあり、それぞれの違いが分かりにくいですよね。
平成30年3月14日の大阪地方裁判所の判例では、機械装置と、器具及び備品の区分について示されているので、判例の一部を記載してみます。
機械及び装置 | 器具及び備品 |
各機器が製品製造等の一連の生産工程の中で供用され,それぞれの果たす機能により製造設備等の一部を構成している場合の当該各機器は「機械及び装置」に該当する | それ自体で固有の機能を果たし,独立して使用される機器が,「器具及び備品」に該当する |
機械装置(機械及び装置)について
判例にあるように、機械装置は、製品製造の生産工程の中で使われる資産になります。

社会福祉法人さんで
生産工程に使うと考えますと
就労支援事業や授産事業が考えられますね。
機械装置は、あまり馴染みがない法人さんもあるかと思います。
自主製品などを製造、製作される場合の、一体となった製造設備の資産を保有する場合に使います。
施設の建物に備わっている冷暖房設備や給排水設備、エレベーターなどを「機械装置」と想像してしまうかもですが、こちらは建物(附属設備)に区分されます。
車輛運搬具と混同しやすい機械装置(機械及び装置)の範囲
簡単な説明をもう一度

機械及び装置
工場の中にある自主製品をつくるための機械を想像してみよう。
科目の正確な内容は、厚生労働省の勘定科目説明でいつでも確認することができます。科目の要点をイメージできるようにしておきましょう。
勘定科目の解説の一覧
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この記事を書いた人
松岡 洋史
Matsuoka Hiroshi
公認会計士・税理士 スマート介護士
マツオカ会計事務所 代表
平成14年から社会福祉法人への会計支援業務を行う。会計支援を通じて出会った、社会福祉法人で働く皆さんの人柄に魅かれ、平成18年 社会福祉法人会計専門の会計事務所として開業した。
約20年間、社会福祉法人と一緒になり、法人運営の支援を行ってきたことにより、独特の実務経験を有する。
