寄附金収益の計上時期(帰属年度)について 社会福祉法人会計専門 公認会計士・税理士
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質問の内容
寄附金収益の計上時期について教えてください。寄附金収益の計上時期は、寄附者からのお申込み時でしょうか。 または、受入れ(入金)時でしょうか。 |
寄付金の申込みと受入れの年度が異なる場合
寄付金の申込みと受入れの時期については、一般的に、同じ年度で行われる印象がありますね。
一方で、3月末に寄付のお申込みとを受けて、4月に入ってから銀行振込をいただく場合や
不動産のご寄付では、寄付のお申込みを受けてから、所有権の移転登記までに日数を要する場合など
寄付の申込み日から受入れ日までの間に、会計年度がまたがることもあるかもしれませんね。
寄付金収益の計上時期(帰属年度)
社会福祉法人会計基準には、寄付金収益の計上時期について、どの時点で、計上するかについて、
明確には、示されていません。
そこで、社会福祉法人会計の考え方に比較的近く、また、寄付の受入れが多くありそうな非営利法人の中の会計制度を調べてみましょう。

学校法人会計において、
寄附金収入(収益)の計上時期は、
受領日(の属する年度)とされています。
《Ⅱ 会計処理及び監査上の取扱い》
《1.会計処理》
日本公認会計士協会 学校法人委員会実務指針第39号「寄付金収入に関する実務指針」より
6.寄付金収入の帰属年度は、寄付金品の受領日の属する年度とし、寄付の申込みがあった場合でも寄付金品を受領するまでは未収入による計上は妥当な処理として認められない。
学校法人会計において、寄附金収入の帰属年度を受領日の属する年度とする理由は、
寄附は、一般的に、寄付者からの一方行的な行為という性質を有するため、
寄付の確実性が確認できる時期は、申込時ではなく、寄附の金品を受け入れた時と考えられるためです。
社会福祉法人の会計処理においても、参考にできそうな考え方ですね。

寄附金収入の計上年度について、所轄庁からの指示がある場合には、指示にしたがった会計処理を行ってください。
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この記事を書いた人
松岡 洋史
Matsuoka Hiroshi
公認会計士・税理士 スマート介護士
マツオカ会計事務所 代表
平成14年から社会福祉法人への会計支援業務を行う。会計支援を通じて出会った、社会福祉法人で働く皆さんの人柄に魅かれ、平成18年 社会福祉法人会計専門の会計事務所として開業した。
約20年間、社会福祉法人と一緒になり、法人運営の支援を行ってきたことにより、独特の実務経験を有する。
