勘定科目の解説「役員退職慰労引当金」社会福祉法人会計
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厚生労働省の勘定科目の説明 退職給付引当金
役員退職慰労引当金
出典「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」
将来支給する役員(評議員を含む)への退職慰労金のうち、当該会計年度末までに発生していると認められる金額をいう。
勘定科目説明の解説
社会福祉法人会計の引当金
社会福祉法人会計基準では、引当金の計上について、下のように記しています。
資産・引当金 | 負債・引当金 |
---|---|
徴収不能引当金(流動資産) | 賞与引当金(流動負債) |
徴収不能引当金(固定資産) | 退職給付引当金(固定負債) 役員退職慰労引当金(固定負債) |
徴収不能引当金について
(資産の評価)
社会福祉法人会計基準
第四条 資産については、次項から第六項までの場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。ただし、受贈又は交換によって取得した資産については、その取得時における公正な評価額を付すものとする。
2 省略
3 省略
4 受取手形、未収金、貸付金等の債権については、徴収不能のおそれがあるときは、会計年度の末日においてその時に徴収することができないと見込まれる額を控除しなければならない。
5 省略
6 省略
賞与引当金・退職給与引当金・役員退職慰労引当金
(負債の評価)
社会福祉法人会計基準
第五条 負債については、次項の場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。
2 次に掲げるもののほか、引当金については、会計年度の末日において、将来の費用の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該会計年度の負担に属する金額を費用として繰り入れることにより計上した額を付さなければならない。
一 賞与引当金
二 退職給付引当金
三 役員退職慰労引当金
社会福祉法人の役員退職慰労金
社会福祉法人では、役員退職慰労金を支給する場合には、
「(役員)報酬規程」や「役員退職慰労金規程」等で役員退職慰労金の支給の基準を規定しておく必要があります。
勘定科目、「役員退職慰労金」のページもご覧ください
役員退職慰労引当金の計上
役員退職慰労引当金を計上するのは、以下に該当する場合になります。
NO. | 計上要件 |
---|---|
① | 役員退職慰労金規程などの各規程によって役員退職慰労金を支給することが定められていること |
② | 支給額を、規程等により適切に(合理的に)計算し見積もることができること |
18 引当金について(会計基準省令第5条第2項関係)
社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて
(4) 職員に対し退職金を支給することが定められている場合には、将来支給する退職金のうち、当該会計年度の負担に属すべき金額を当該会計年度の費用に計上し、負債として認識すべき残高を退職給付引当金として計上するものとする。
なお、役員に対し在任期間中の職務執行の対価として退職慰労金を支給することが定められており、その支給額が規程等により適切に見積もることが可能な場合には、将来支給する退職慰労金のうち、当該会計年度の負担に属すべき金額を当該会計年度の役員退職慰労引当金繰入に計上し、負債として認識すべき残高を役員退職慰労引当金
として計上するものとする。なお、退職慰労金を支給した際、支給金額については役員退職慰労金支出に計上するものとする。
役員退職慰労金引当金の計上金額
役員退職慰労引当金(負債の部)に計上される金額は、役員退職慰労金規程等を基に計算された当年度末現在における負債として認識すべき残高になります。
負債として認識する残高は、法人の規程により計算方法が異なりますので、役員退職慰労金規程等の計算方法を確認しましょう。
勘定科目を簡単に説明します
役員退職慰労引当金
法人の役員さんへ役員退職慰労金を支給する場合の当期末の金額を見積もったもの。
役員退職慰労金は法人で役員退職慰労金規程等を定めている場合に支給できるものになります。
役員退職慰労引当金は、規程を基に当期末現在の金額を合理的に計算できる場合に計上していきます。
科目の正確な内容は、厚生労働省の勘定科目説明でいつでも確認することができます。科目の要点をイメージできるようにしておきましょう。
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勘定科目の解説の一覧
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著者情報 この記事を書いた人
松岡 洋史
公認会計士・税理士
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関
マツオカ会計事務所 代表 松岡 弘巳
地方公務員として11年、地方公営企業の財務部門を中心に在籍した後、平成14年から社会福祉法人への会計支援業務を行う。会計支援を通じて出会った、社会福祉法人で働く皆さんの人柄に魅かれ、平成18年 社会福祉法人会計専門の会計事務所として開業した。
地方公務員としての経験と公認会計士としての知識を活かして、社会福祉法人の法人運営の支援を行ってきたことにより、独特の実務経験を有する。