勘定科目の解説 事業活動計算書 人件費 役員退職慰労引当金繰入 社会福祉法人会計
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説明の内容
管理職になり、初めて社会福祉法人の会計に接することになったお客様へ、 「自分は会計の初心者だ」と思っておられる方々へ、 社会福祉法人会計で用いる勘定科目のイメージを持ってもらうための簡単な説明になります。始めたきっかけはこちら |
厚生労働省の勘定科目の説明 役員退職慰労引当金繰入
役員退職慰労引当金繰入
出典「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」
役員退職慰労引当金に繰り入れる額をいう。
科目の簡単な説明をしてみましょう

役員退職慰労引当金繰入
法人の理事さん、監事さん、評議員さん等が退任される際に支給する役員退職慰労金の引当額です。法人の規程に基づき役員退職慰労引当金を計上する場合に、当期の発生金額を計上していきます。
勘定科目説明の解説
費用科目の解説について
事業活動計算書の費用科目については、中区分の分類を用いながら小区分の科目を解説していきます。
役員退職慰労金
今回、解説する勘定科目の体系は下のようになっています。
大区分 | 中区分 | 小区分 |
人件費 | 役員退職慰労引当金繰入 | - |

大区分は、「人件費」です。
ヒトが資本の社会福祉法人にとって、費用科目の中心になってくる科目ですね。

役員退職慰労引当金と繰入について
役員退職慰労引当金の計上
貸借対照表に役員退職慰労引当金を計上するのは、以下に該当する場合になります。
① | 役員退職慰労金規程などの各規程によって役員退職慰労金を支給することが定められていること |
② | 支給額を、規程等により適切に(合理的に)計算し見積もることができること |
18 引当金について(会計基準省令第5条第2項関係)
社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて
(4) 職員に対し退職金を支給することが定められている場合には、将来支給する退職金のうち、当該会計年度の負担に属すべき金額を当該会計年度の費用に計上し、負債として認識すべき残高を退職給付引当金として計上するものとする。
なお、役員に対し在任期間中の職務執行の対価として退職慰労金を支給することが定められており、その支給額が規程等により適切に見積もることが可能な場合には、将来支給する退職慰労金のうち、当該会計年度の負担に属すべき金額を当該会計年度の役員退職慰労引当金繰入に計上し、負債として認識すべき残高を役員退職慰労引当金
として計上するものとする。なお、退職慰労金を支給した際、支給金額については役員退職慰労金支出に計上するものとする。
当期の役員退職慰労金引当金繰入
事業活動計算書の当期の役員退職慰労引当金繰入の金額は、当期の負担に属すべき金額とされています。
当期の負担に属すべき金額 = 当期の発生金額と考えると分かりやすいでしょう。
前期末現在 (発生済み金額) | 当期 (発生金額) | 当期末現在 (発生済みの金額) |
貸借対照表(前期末) | 事業活動計算書 | 貸借対照表(当期末) |
役員退職慰労引当金 | 役員退職慰労引当金繰入 | 役員退職慰労金引当金 |
簡単な説明をもう一度

役員退職慰労引当金繰入
法人の理事さん、監事さん、評議員さん等が退任される際に支給する役員退職慰労金の引当額です。法人の規程に基づき役員退職慰労引当金を計上する場合に、当期の発生金額を計上していきます。
科目の正確な内容は、厚生労働省の勘定科目説明でいつでも確認することができます。科目の要点をイメージできるようにしておきましょう。
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著者情報 この記事を書いた人
松岡 洋史
Matsuoka Hiroshi
公認会計士・税理士 スマート介護士 認定経営革新等支援機関
マツオカ会計事務所 代表
地方公務員として11年、地方公営企業の財務部門を中心に在籍した後、
平成14年から社会福祉法人への会計支援業務を行う。会計支援を通じて出会った、社会福祉法人で働く皆さんの人柄に魅かれ、平成18年 社会福祉法人会計専門の会計事務所として開業した。
地方公務員としての経験と公認会計士としての知識を活かして、社会福祉法人の法人運営の支援を行ってきたことにより、独特の実務経験を有する。
