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質問の内容(障害福祉サービス)
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の会計処理について、勘定科目や令和6年2月分、3月分の交付金の計上時期や金額について教えてください。 |
回答(解説)は分けて、記載していく予定です。
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福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の計上金額について
会計処理についてのご注意
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の会計上の取扱いについては、厚生労働省や所轄庁から会計処理や勘定科目等の通知等が発せれましたら、通知等の指示にしたがってください。
交付金の申請と支払
厚生労働省のリーフレット「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金のご案内」によりますと
事業者は、都道府県に対して交付金の申請を行い、都道府県から交付金の支払い(交付)を受けるとされています。
交付金が支払われる時期
上記のリーフレットによりますと、交付金の支払いは、交付金の申請後、交付額が確定した後に支払いが行われるとされています。
また、確定後の交付金の支払いスケジュールについては、厚生労働省から都道府県に対して、できるだけ早期の支払いになるようにと依頼がいます。
(補助金が交付される時期に決算期(5年度決算)を迎える令和6年2月分、3月分を中心に考えています。
4月以降も同様に考えていきましょう)
交付金の計上金額
交付金の金額と確定する時期
交付金の金額は、下のように、総報酬に交付率を乗じる形で計算されることになります。
この計算式からは、「総報酬」の金額が確定した後に、交付金の金額が確定することになります。
「総報酬」の金額の確定時期は、国保連の通知が来る時期である
- 「審査結果通知の送付:毎月6日前後」(サービス提供月の翌々月の6日前後)
- 「支払関連通知の送付:毎月15日前後」(サービス提供月の翌々月の15日前後)
から考えますと、サービス提供月の翌々月の上旬~下旬頃と考えられそうです。
(仮定であり、実際の確定時期ではありませんのでご注意ください。)
この仮定を基に、補助金の確定時期を考えますと下のようになります。
NO. | 処遇改善月 | 交付金の確定時期の見込み |
---|---|---|
① | 令和6年2月分 | 令和6年4月上旬~下旬 |
② | 令和6年3月分 | 令和6年5月上旬~下旬 |
交付金の計上金額については、収益の認識を現金主義で行うか、発生主義で行うかによって判断に違いが出てくることがあります。
発生主義による交付金の計上
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金について、発生主義に基づき、令和6年2月、3月の賃金改善分の支給(5年度中)と同じタイミングで補助金を収益として認識する場合、
令和6年2月分、3月分の補助金は、未収補助金として、令和5年度の決算に計上することになります。
交付金の確定時期が、決算の作業時期と重なるため、交付金の計上金額について、注意が必要になります。
厚生労働省のQ&A 問26
発生主義によって収益として交付金を計上する場合の、交付金の金額について、厚生労働省のQ&Aの中に押さえておきたい質問として問26があります。
(引用元 厚生労働省 令和6年2月からの福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A(令和5年2月8日)版より)
厚生労働省からエクセルファイルにて配布されている「改善計画書」の別紙様式2-1(令和6年2月からの福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金処遇改善計画書」及び様式2-2(福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金計画書(施設・事業所別個表))の中には、「①福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の見込額」欄があります。
この欄で計算された交付金の見込み額が、実際に交付される交付金ではないと示されていますね。
交付金の交付金額(支払金額)
交付金が支払われる金額は
× | 改善計画書の「①福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の見込額」欄の金額 |
○ | 月ごとの確定した障害福祉サービス等報酬に交付率を乗じたもの |
交付率については、厚生労働省の福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の概要の中に、「案」が示されています。
(引用元 厚生労働省ホームページ「概要 令和6年2月からの福祉・介護職員処遇改善 臨時特例交付金について」より)
障害福祉サービス等報酬の請求月に、発生主義により交付金計上を計上する場合の金額は、以下のように計算していくことになりそうです。
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の金額 = 月ごとの障害福祉サービス等報酬(請求額) × サービス区分ごとの交付率 |
厚生労働省のQ&A 問25
国保連請求額の確定(決定通知)までに、過誤調整等が行われていますね。この場合の取扱いについても、厚生労働省のQ&Aで示されていますね。
国保連への請求額を基に計算して収益に計上された交付金の金額が過誤調整等により変更された場合には、交付金の計上額を修正していく必要があります。
現金主義による交付金の計上
現金主義により、交付金の交付(支払)を受けたタイミングで収益に計上する場合には、確定した交付金額に基づいて、収益を計上しますので、交付金の計上金額について悩ましいところはありません。
社会福祉法人会計では、決算においては、発生主義により収益を認識する必要があります(重要性の乏しい取引を除く)。一方で、月次の会計処理については、現金主義により収益を認識されている法人さんもあるかなと思います。
※ 参考
(会計原則)第二条
社会福祉法人会計基準(平成二十八年厚生労働省令第七十九号)より
四 重要性の乏しいものについては、会計処理の原則及び手続並びに計算書類の表示方法の適用に際して、本来の厳密な方法によらず、他の簡便な方法によることができること。
まとめと計上金額の考察
発生主義による交付金の計上
発生主義によって、交付金を計上していく場合には、以下のようになります。
① | 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の金額 = 月ごとの障害福祉サービス等報酬(請求額) × サービス区分ごとの交付率 |
② | 過誤調整等により交付金の金額が変更された場合には、計上額を修正する |
現金主義による交付金の計上
月次の会計処理を現金主義で行っている場合や、決算において交付金の金額が重要性に乏しいため現金主義で会計処理を行っている場合には、以下のようになります。
① | 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の金額 = 交付金の交付の確定金額 (月ごとの障害福祉サービス等報酬(決定額)×サービス区分ごとの交付率) |
会計年度の整理ではこのような印象があります。令和6年2月、3月分をどのように処理していくか、法人さんと相談しながら進めていく予定です。
社会福祉法人会計の勘定科目について、科目ごとに、分かりやすく解説をしています。
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