専門的財務監査のポイント㉓ 専門的労務監査の指摘事項 令和4年度 ~企業主導型保育事業~
企業主導型保育事業の専門的財務監査・専門的労務監査
令和3年度から、企業主導型保育事業に対して専門的財務監査が行われています。
専門的財務監査は、監査法人(公認会計士等)によって行われることになります。
今回はこども家庭庁の資料から、専門的労務監査の指摘事項を確認していきます。
専門的労務監査の実施施設数
令和6年8月現在、令和4年度と令和3年度に実施した監査について説明が行われています。
区分 | 令和4年度 | 令和3年度 |
---|---|---|
実施施設 | 500施設 | 500施設 |
うち文書指導施設 | 442施設 (88.4%) | 429施設 (85.8%) |
うち口頭指導施設 | 495施設 (99.2%) | 452施設 (90.4%) |
実施施設の選定基準
こども家庭庁の資料によると、専門的労務監査の実施施設の選定は、下のような基準によって選定されています。
専門的労務監査の実施施設(実施施設500施設)
令和4年8月から開始し、15都道府県(北海道、宮城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、大阪府、兵庫県、広島県、愛媛県、福岡県、鹿児島県、沖縄県)
対象施設
上記15都道府県に所在する施設のうち、過去の立入調査で労務関連の指摘を受けた施設、処遇改善加算を申請している施設から500施設を選定
専門的労務監査での指摘事項
NO. | 具体的な指摘事項 | 令和4年度 件数 (割合) | 令和3年度 件数 (割合) |
---|---|---|---|
1 | 給与規程の支給項目と実際の支給項目(手当)が一致しない。手当の名称と実態が一致しない。 | 261 (52.2%) | 199 (39.8%) |
2 | 処遇改善加算について給与規程等根拠規定に基づき支給されていない。 | 210 (42.0%) | 134 (26.8%) |
3 | 割増賃金について不適切な運用がされている。 | 179 (35.8%) | 97 (19.4%) |
4 | 勤怠表等の記録をもとに端数処理が正しく行われていない。 | 157 (31.4%) | 35 (7.0%) |
5 | 処遇改善加算の支給の基準やルールに沿ってキャリアパスが定められていない。 | 119 (23.8%) | 60 (12.0%) |
6 | 職務手当等の手当の一部を処遇改善加算とする場合の内訳が不明確である。 | 95 (19.0%) | 84 (16.8%) |
7 | 法定労働時間を超過している労働者に時間外手当が支払われていない。 | 73 (14.6%) | 49 (9.8%) |
8 | 処遇改善加算の支給について労働者が認知していない。 | 63 (12.6%) | 51 (10.2%) |
9 | 時間外労働が発生しているが36協定がない。 | 56 (11.2%) | 18 (3.6%) |
10 | 厚生年金・健康保険の被保険者について、標準報酬月額の算定、月額変更の届出が適正でない。 | 56 (11.2%) | 45 (9.0%) |
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