企業主導型保育事業の専門的労務監査
令和5年度は、企業主導型保育事業の専門的労務監査が500施設で実施されました。
専門的労務監査は、社会保険労務士によって行われています。
今回は、こども家庭庁の資料から、令和5年度の専門的労務監査の指摘事項を確認していきます。
専門的労務監査の実施施設数
令和6年11月現在、令和5年度の監査実績(速報値)について説明が行われています。
区 分 | 令和5年度 |
---|---|
実施施設 | 500施設 |
うち改善報告書提出施設 | 499施設 |
実施施設の選定基準
こども家庭庁の資料によると、専門的労務監査の実施施設の選定は、下のような基準によって選定されています。
監査実施施設の選定基準
区分 | 選定基準 |
---|---|
最優先 | 過去の立入調査で複数回、労務関係の指摘を受けた施設や、処遇改善等加算等の労務に係る加算を取得している施設の中から500施設を選定し、実施 |
監査実施都道府県
実施した都道府県 |
---|
・北海道20施設・宮城県20施設・東京都40施設・埼玉県30施設・神奈川県30施設 ・千葉県30施設・長野県20施設・愛知県30施設・静岡県30施設・岐阜県20施設 ・大阪府40施設・京都府20施設・兵庫県30施設・広島県20施設・島根県10施設 ・愛媛県20施設・福岡県30施設・熊本県20施設・鹿児島県20施設・沖縄県20施設 |
専門的労務監査での指摘事項
NO. | 指摘事項 |
---|---|
1 | 給与規程等根拠規定に基づき支給されていない。または一致していない。 |
2 | 給与規程の支給項目と実際の支給項目(手当)が一致していない。または手当名称と実態が一致していない。 |
3 | 割増賃金について不適切な運用がされている。 |
4 | 職務手当等の手当の一部を処遇改善等加算とする場合の内訳が不明確である。 |
5 | 法定労働時間を超過している労働者または休日に労働している労働者がいるが適切な割増賃金が支払われていない。 |
6 | 処遇改善等加算の支給について労働者が認知していない。 |
7 | 処遇改善等加算を一時金で支払った際の賞与支払い届の提出および社会保険料控除がなされていない。 |
8 | 年5日以上の取得ができていない。 |
9 | 厚生年金・健康保険の被保険者について、標準報酬月額の算定、月額変更の届出が適正に行なわれていない。 |
10 | 勤怠表等から時間外労働時間数を計算する際に端数処理が正しく行われておらず、賃金未払いの状態となっている。 |
企業主導型保育事業 各監査での指摘事項 令和4年度~令和5年度
下のリンクから指摘事項のページに進みます。
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