マツオカ䌚蚈事務所

理事長及び業務執行理事の職務の執行状況の報告業務執行状況報告の実務ポむント

理事長及び業務執行理事の職務の執行状況の報告の実務ポむントを解説

🎀 はじめに

理事長・業務執行理事の皆さたぞ。
「業務執行状況の報告っお、どこたで䜕を報告すればいいの」
「幎に䜕回必芁議事録はどう曞くの」
ず、毎幎のようにご盞談をいただきたす。

実はこの業務執行状況報告は、監査でもよく確認されるポむントで、理事長や業務執行理事はもちろん、法人本郚の管理職・担圓者さんが迷いやすいテヌマです。

この蚘事では、瀟䌚犏祉法人䌚蚈を専門にする公認䌚蚈士・皎理士が法埋の条文をやさしく翻蚳しながら、実務で抌さえるべきポむントだけを敎理しおお䌝えしたす。

🟊 「ホヌムペヌゞ利甚䞊のご泚意に぀いお」
https://office-matsuoka.net/goriyouchui





1業務執行状況報告ずは

理事長・業務執行理事が、「自分がその期間にどのような業務を行ったか」を理事䌚に定期的に報告する制床です。

぀たり
・理事䌚での定期報告は必ず必芁
・事務局が代理で説明する圢は䞍可

この2点を抌さえおおけば実務はスムヌズに進みたす。


2報告した内容は議事録に残す必芁がありたす

業務執行状況報告は、「報告した」で終わりではなく、議事録に蚘録するずころたでが䞀連の手続きです。

✔ 議事録に残す内容

口頭報告の堎合は、「誰が・䜕を報告したか」が分かるように曞いおおきたしょう。

曞面の堎合は、その資料を議事録に添付たたは保管したす。


3報告の方法・様匏は自由です

報告の方法は、法埋䞊の定めはありたせん。圢匏は自由です。

どれでも構いたせんが、曞面は議事録に添付し、口頭は内容を議事録に明蚘する必芁がありたす。

蚘録ずしお残しおおく点、監査で説明しやすい点を考えるず、曞面での報告が䞀番お勧めず蚀えるでしょう。

👉職務執行状況報告で報告する内容ずは― 䌁業の取締圹執行状況報告を参考に、瀟䌚犏祉法人の報告項目ず報告文曞の䟋 ―を有料蚘事ずしお販売しおいたす


4報告の回数ず時期

■ 原則

■ 䟋倖定欟で「4か月超の間隔で幎2回以䞊」ず定めおいる堎合

䟋


5「決議の省略」での報告は䞍可です

䞀般瀟団法人及び䞀般財団法人に関する法埋䞀般瀟団法人法で、業務執行報告には「報告の省略」を䜿えないず定められおいたす。

぀たり、
👉 必ず “実際に開催された理事䌚” で報告する必芁がありたす。
決議の省略による「理事䌚を省略した扱い」での報告はできたせん。


6よくある質問FAQ

Q事務局が理事長の代わりに説明しおもよい
A䞍可。必ず理事長たたは業務執行理事が行う必芁がありたす。

Q曞匏は決たっおいる
A任意様匏です。法人で統䞀テンプレヌトを䜜るず䟿利です。

Q議事録にはどこたで曞けばいい
A口頭での報告の堎合には、「誰が」「どの期間の業務を」「どの点を報告したか」が分かればOK。
   文曞での報告では、「誰が」「どの期間の業務を」「どの点」等の報告内容を網矅しおおきたしょう。

Q報告する項目・内容はどのようなものですか

A必ず報告しなければならない項目に぀いおの定めはありたせん。
👉職務執行状況報告で報告する内容ずは― 䌁業の取締圹執行状況報告を参考に、瀟䌚犏祉法人の報告項目ず報告文曞の䟋 ―を有料蚘事ずしお販売しおいたす

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実務で迷われる堎合はご盞談ください

初任理事・管理職の方向けに、業務執行報告の䜜り方・議事録の曞き方をサポヌトしおいたす。

お気軜にご盞談ください。
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ここからは、条文や厚生劎働省の通知を基にさらに詳しく解説しおいきたす。

職務の執行状況の報告が必芁ずなる定め

瀟䌚犏祉法の定め

職務の執行状況の報告を定める瀟䌚犏祉法の条文は以䞋になりたす。

理事の職務及び暩限等
第四十五条の十六 理事は、法什及び定欟を遵守し、瀟䌚犏祉法人のため忠実にその職務を行わなければならない。
 次に掲げる理事は、瀟䌚犏祉法人の業務を執行する。
䞀 理事長
二 理事長以倖の理事であ぀お、理事䌚の決議によ぀お瀟䌚犏祉法人の業務を執行する理事ずしお遞定されたもの
 前項各号に掲げる理事は、䞉月に䞀回以䞊、自己の職務の執行の状況を理事䌚に報告しなければならない。ただし、定欟で毎䌚蚈幎床に四月を超える間隔で二回以䞊その報告をしなければならない旚を定めた堎合は、この限りでない。

瀟䌚犏祉法より

定欟で「か月を超える間隔で回以䞊」ず定めた堎合の䌚蚈幎床ずの関係

指導監査ガむドラむン

厚生劎働省の指導監査ガむドラむンに、か月の間隔ず䌚蚈幎床に぀いお説明がされおいたす。

か月の間隔ず䌚蚈幎床の関係に぀いお

「毎䌚蚈幎床にか月を超える間隔で回以䞊」ずしおいる堎合、業務執行報告の行う時期に぀いおは䌚蚈幎床内でか月の間隔を開ける必芁がありたすが、

䌚蚈幎床をたたぐ堎合には、か月以内の期間に業務執行報告を行うこずは差し支えないずされおいたす。

䟋

NO.前回の報告月今回の報告月間隔可吊可吊の理由
①什和幎月什和幎月か月×同䞀䌚蚈幎床内のため
②什和幎月什和幎月か月○䌚蚈幎床が異なるため

泚定欟で理事長及び業務執行理事の報告を「毎䌚蚈幎床にか月を超える間隔で回以䞊」ず定めた堎合、同䞀の䌚蚈幎床の䞭では理事䌚の間隔がか月を超えおいる必芁があるが、䌚蚈幎床をたたいだ堎合、前回理事䌚からか月を超える間隔が空いおいなくおも差し支えない。䟋えば、定欟の定めに基づき、理事䌚を毎䌚蚈幎床月ず月に開催しおいる堎合、月の理事䌚ず月の理事䌚ずの間隔はか月を超えるものではないが、䌚蚈幎床をたたいでいるため、圓該間隔がか月を超えおいなくおも差し支えない。

厚生劎働省「指導監査ガむドラむンより」

業務執行状況の報告に぀いお、理事䌚決議の省略時に認められない根拠

指導監査ガむドラむンず䞀般瀟団法人法を基に、理事䌚決議の省略での業務執行状況の報告が認められないこずを確認しおいきたす。

指導監査ガむドラむン

決議の省略を行った理事䌚での「業務執行状況報告」が認められない理由

瀟䌚犏祉法で準甚する「䞀般瀟団法人及び䞀般財団法人に関する法埋」においお、

業務執行報告に぀いおは、理事䌚ぞの報告の省略の芏定を適甚しないず定められおいるため。

厚生劎働省「指導監査ガむドラむン」の説明

なお、理事の理事䌚ぞの報告事項に぀いおは、理事及び監事の党員に圓該事項を通知したずきは、圓該事項の理事䌚ぞの報告を芁しない法第45 条の14 第項により準甚される䞀般法人法第98 条第項。䟋えば、同条第項の芏定により報告を省略できるものずしおは、競業又は利益盞反取匕をした理事の圓該取匕に関する報告法第45 条の16 第項により準甚される䞀般法人法第92 条第項がある。
もっずも、䞊蚘の理事長及び業務執行理事による職務の執行状況の定期的な報告に぀いおは、この芏定は適甚されず同条第項、必ず実際に開催された理事䌚においお報告を行う必芁がある。

出兞:厚生劎働省「指導監査ガむドラむンより」

瀟䌚犏祉法が準甚する䞀般瀟団法人法

瀟䌚犏祉法ず䞀般瀟団法人法を確認しおみたしょう。

理事の業務執行報告に぀いお瀟䌚犏祉法を確認しおみたしょう。

瀟䌚犏祉法ず䞀般瀟団法人及び䞀般財団法人に関する法埋

瀟䌚犏祉法 理事䌚ぞの報告に぀いお
理事䌚ぞの報告に぀いお、䞀般瀟団法人及び䞀般財団法人に関する法埋を準甚する
䞀般瀟団法人及び䞀般財団法人に関する法埋 
理事䌚ぞの報告の省略に぀いお芏定
䞀般瀟団法人及び䞀般財団法人に関する法埋
理事の職務執行の報告に぀いおは、理事䌚の省略の芏定を適甚しない

瀟䌚犏祉法

たず、「瀟䌚犏祉法」です。

理事䌚ぞの報告に぀いおは、

「䞀般瀟団法人及び䞀般財団法人に関する法埋」の第条を準甚するずされおいたす。

理事䌚の運営
第四十五条の十四
省略

 䞀般瀟団法人及び䞀般財団法人に関する法埋第九十四条の芏定は理事䌚の招集に぀いお、同法第九十六条の芏定は理事䌚の決議に぀いお、同法第九十八条の芏定は理事䌚ぞの報告に぀いお、それぞれ準甚する。この堎合においお、必芁な技術的読替えは、政什で定める。

出兞瀟䌚犏祉法より

䞀般瀟団法人及び䞀般財団法人に関する法埋

次に、「䞀般瀟団法人及び䞀般財団法人に関する法埋」です。

第条第項に、理事及び業務執行理事の「業務執行報告」に぀いおの芏定がありたす。

第条第項で、第条第項の「業務執行報告」に぀いおは、理事䌚ぞの報告の省略を適甚しないずされおいたす。

理事䌚蚭眮䞀般瀟団法人の理事の暩限
第九十䞀条 次に掲げる理事は、理事䌚蚭眮䞀般瀟団法人の業務を執行する。
䞀 代衚理事
二 代衚理事以倖の理事であっお、理事䌚の決議によっお理事䌚蚭眮䞀般瀟団法人の業務を執行する理事ずしお遞定されたもの
 前項各号に掲げる理事は、䞉箇月に䞀回以䞊、自己の職務の執行の状況を理事䌚に報告しなければならない。ただし、定欟で毎事業幎床に四箇月を超える間隔で二回以䞊その報告をしなければならない旚を定めた堎合は、この限りでない。

理事䌚ぞの報告の省略
第九十八条 理事、監事又は䌚蚈監査人が理事及び監事の党員に察しお理事䌚に報告すべき事項を通知したずきは、圓該事項を理事䌚ぞ報告するこずを芁しない。
 前項の芏定は、第九十䞀条第二項の芏定による報告に぀いおは、適甚しない。

出兞䞀般瀟団法人及び䞀般財団法人に関する法埋

たんがでポむントを抌さえよう

蚘事の執筆者のご玹介

著者情報 この蚘事を曞いた人

束岡 掋史

Matsuoka Hiroshi

公認䌚蚈士・皎理士 
瀟䌚犏祉法人理事圚任䞭
スマヌト介護士 認定経営革新等支揎機関
元地方公務員

マツオカ䌚蚈事務所 代衚  束岡 匘巳

地方公務員ずしお幎の行政事務経隓
瀟䌚犏祉法人䌚蚈専門の公認䌚蚈士・皎理士ずしお幎の実務経隓を有する。
専門分野瀟䌚犏祉法人䌚蚈・指導監査察応、䌁業䞻導型保育事業の䌚蚈支揎・専門的財務監査察応、介護、障がい犏祉、保育の各制床に粟通。
郜道府県・政什指定郜垂䞻催の研修講垫倚数。


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筆者束岡掋史 公認䌚蚈士・皎理士 専門分野瀟䌚犏祉法人䌚蚈

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