役員報酬の支給基準では、常勤と非常勤を分ける必要があるか? 社会福祉法人会計専門 公認会計士・税理士
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質問の内容
| 役員報酬の支給基準の見直しを検討しています。支給基準の中で、常勤理事と非常勤理事の報酬は分けて基準を設ける必要はあるのでしょうか。常勤と非常勤を1つにまとめても問題はないでしょうか。 |
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社会福祉法人の役員報酬の支給基準について
社会福祉法の規定
社会福祉法人は、社会福祉法の規定により、役員報酬の支給基準を定めることとされています。
条文を確認してみましょう。
社会福祉法
(報酬等)
第四十五条の三十五 社会福祉法人は、理事、監事及び評議員に対する報酬等について、厚生労働省令で定めるところにより、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該社会福祉法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を定めなければならない。2 前項の報酬等の支給の基準は、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3 社会福祉法人は、前項の承認を受けた報酬等の支給の基準に従つて、その理事、監事及び評議員に対する報酬等を支給しなければならない。
社会福祉法より
社会福祉法第45条の35において、社会福祉法人は理事、監事及び評議員に対する報酬の支給基準を定めなければならないとされています。
社会福祉法施行規則の規定
役員報酬の支給基準に規定する具体的な内容については、「厚生労働省令で定めるところにより、」とされています。
この「厚生労働省令で定めるところにより、」として、社会福祉法人施行規則に下の条文があります。
社会福祉法施行規則
(報酬等の支給の基準に定める事項)
社会福祉法施行規則より
第二条の四十二 法第四十五条の三十五第一項に規定する理事、監事及び評議員(以下この条において「理事等」という。)に対する報酬等(法第四十五条の三十四第一項第三号に規定する報酬等をいう。以下この条において同じ。)の支給の基準においては、理事等の勤務形態に応じた報酬等の区分及びその額の算定方法並びに支給の方法及び形態に関する事項を定めるものとする。
社会福祉法施行規則では、役員報酬の支給基準として4つの事項を定めとしています。
| NO. | 役員報酬の支給基準に規定する項目 |
|---|---|
| ① | 理事等の勤務形態に応じた報酬等の区分 |
| ② | その額の算定方法 |
| ③ | 支給の方法 |
| ④ | 形態に関する事項 |
指導監査ガイドライン
①の「理事等の勤務形態に応じた報酬等の区分」の「勤務形態に応じた」とされるところが、
常勤・非常勤別に報酬を定めることを示されていると考えられます。
厚生労働省から発出された「指導監査ガイドライン」では下のように示されています。
社会福祉法人指導監査実施要綱(指導監査ガイドライン)
役員等の勤務形態に応じた報酬等の区分としては、常勤・非常勤別に報酬を定めることが考えられる。
指導監査ガイドライン「8 評議員、理事、監事及び会計監査人の報酬(2)報酬等支給基準 <着眼点、指摘基準、確認書類>」より
社会福祉法人の役員報酬の支給基準の常勤・非常勤の区分
上記のように、社会福祉法と社会福祉法施行規則の規定及び指導監査ガイドラインに示されている内容から、
役員報酬の支給基準を定める場合には、常勤・非常勤別の区分を設けて定める必要があると考えられます。
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著者情報 この記事を書いた人
松岡 洋史
Matsuoka Hiroshi
公認会計士・税理士
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関
元地方公務員
マツオカ会計事務所 代表 松岡 弘巳
地方公務員として11年の行政事務経験
社会福祉法人会計専門の公認会計士・税理士として20年の実務経験を有する。
専門分野:社会福祉法人会計・指導監査対応、企業主導型保育事業の会計支援・専門的財務監査対応、介護、障がい福祉、保育の各制度に精通。
都道府県・政令指定都市主催の研修講師多数。

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