借入の手続きは適正に行われているか 社会福祉法人会計・法人運営
借入についての承認手続き
法人の業務執行の決定
社会福祉法人の業務執行の意思決定(決議)は、原則として理事会で行います。
また、理事会は、業務執行の意思決定を理事長や業務執行理事に委任する(委ねる)ことがあります。
理事会の権限の移譲になり、法人によって定款細則や、専決規程などで、理事長や業務執行理事、施設長などの決裁権限を定めています。
借入の承認手続き
借入(借財)は、法人の業務執行になるため、決裁権限のある機関(または者)の承認が必要になります。
社会福祉法の第45条の13に、理事会の決定権限の中で、理事長などに委任のできないものが示されています。
社会福祉法第45条の13
社会福祉法より
4 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
一 重要な財産の処分及び譲受け
二 多額の借財
三 重要な役割を担う職員の選任及び解任
四 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
五 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他社会福祉法人の業務の適正を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める体制の整備
六 第四十五条の二十二の二において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十四条第一項の規定による定款の定めに基づく第四十五条の二十第一項の責任の免除
「一」~「六」に該当する事項及びその他の重要な業務執行は、理事会の承認が必要になります。
多額の借財については、「二」にあるように理事会の承認が必要になります。
理事会決議と理事長専決(借財について)
社会福祉法第45条の13からは、多額でない借財は、理事会からの委任により、理事長等の専決が可能となりますが、
借財に関する理事長等の専決について、
定款細則や専決規程などの規程で定められていない場合(理事会からの委任の手続きがなされていない場合)には、全ての借財について、理事会の承認が必要となることに注意しましょう。
多額の借財(借入)
多額の判断基準
理事会の承認が必要となる多額の借財ですが、
いくらから多額となるかどうかなど、具体的な基準については、社会福祉法では、明確には示されていません。
会社法の規定と判例
多額の借財について、会社法では、取締役会の権限として、第362条第4項に規定されています。
会社法の規定と参考となる判例を確認しましょう。
会社法
(取締役会の権限等)
会社法より
第三百六十二条
4 取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。
一 重要な財産の処分及び譲受け
二 多額の借財
三 支配人その他の重要な使用人の選任及び解任
四 支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
五 第六百七十六条第一号に掲げる事項その他の社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として法務省令で定める事項
六 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
七 第四百二十六条第一項の規定による定款の定めに基づく第四百二十三条第一項の責任の免除
参考になる判例
東京地裁平成 9 年 3 月 17 日判決
「商法二六〇条二項二号に規定する多額の借財に該当するか否かについては、当該借財の額、その会社の総資産及び経常利益等に占める割合、当該借財の目的及び会社における従来の取扱い等の事情を総合的に考慮して判断されるべきである。」
判例を、社会福祉法人の表現に置き換えてみましょう。
社会福祉法人の表現に置き換える
多額かどうかの判断は、借財の金額(借入金額)、法人の総資産や経常増減差額に占める割合や、借入の目的、法人における従来からの取扱い等の事情を総合的に勘案する必要があります。
総合的に勘案すべき事情
判例を参考に、多額となるかどうか、総合的に勘案する事情を表にします。
NO. | 勘案する事情 |
---|---|
① | 借財の金額(借入金額) |
② | 総資産に占める割合 |
③ | 経常増減差額に占める割合 |
④ | 借入の目的 |
⑤ | 従来からの取扱い |
⑥ | その他勘案すべき事情 |
総合的に判断していく中で、悩むケースも多いと思います。
以下のような対応も考えられます。
NO. | 対応の例 |
---|---|
① | 所轄庁に相談し、指示を仰ぐ (借入を行う時に多額に該当するかどうか、定款細則や専決規程に借財についての専決の範囲を規定する時などに相談する) |
② | 定款細則や専決規程に、専決できる借財の範囲(借入金額や借入目的など)を具体的に規定しておく。 |
借財の範囲について
「借財」の範囲についても確認をしておきましょう。
「「借財」とは、金銭消費貸借による借入れのほか、社会通念上それと同視すべき金銭債務負担行為を指す。具体的には、銀行融資等の借入れはもちろんのこと、約束手形の振出し、債務保証、保証予約、ファイナンス・リース、デリバティブ取引等が「借財」に含まれ得る」
(出典:「取締役会付議事項の実務」より)
借入の手続きで確認しておきたい書類
借入の手続きを進める際に、確認をしておきたい書類、整理しておきたい書類は以下になります。
NO. | 書 類 名 |
---|---|
① | 定款 |
② | 定款細則や専決規程 |
③ | 理事会の議事録 |
④ | 決裁権限者(理事長など)の決裁文書 |
⑤ | 借入の契約関係書類(金銭消費貸借契約書など) |
⑥ | 借入金明細書(附属明細書) |
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