「評議員選任・解任委員の任期」社会福祉法人会計・法人運営
評議員選任・解任委員に関する規程
令和7年度は、多くの社会福祉法人さんで、評議員の改選の年になります。法人の定款の6条前後に、「評議員の選任及び解任」についての規定があり、評議員の選任には、評議員の選任・解任委員会を開催して行うとされている法人さんがほとんどだと思います。
評議員選任・解任委員会の手続きや委員の任期については、細則などで規定されていると思います。
評議員選任・解任委員の任期
1 評議員選任・解任委員の任期の定め
評議員選任・解任委員の任期については、下のように規定している法人さんが多いのではないでしょうか。
「評議員選任・解任委員の任期」の例(法人の定款細則その他の規程) |
---|
選任後四年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会終結の時まで |
2 1のように定めている社会福祉法人の評議員選任・解任委員の任期
委員を選任した日(任期開始の日)が、いつになっているかによって、委員の任期満了の日は、下のようになります。
NO. | 選任の日 | 任期満了の日 |
---|---|---|
① | 令和3年4月1日以後 | 令和7年6月の定時評議員会の終了時点 |
② | 令和3年3月31日以前 | 令和6年6月の定時評議員会の終了時点 |
②の場合には、既に委員の任期が終了している可能性が考えます。
評議員の改選の準備として、評議員の選任・解任委員の任期満了の日がどのようになっているか、一度、確認をしておきましょう。
3 1以外の内容で評議員選任・解任委員の任期を定めている場合
法人の規程に基づき、現時点で、評議員選任・解任委員の任期が満了しているかどうかを確認しておきましょう。
評議員選任・解任委員の任期のイメージ

次回はこのテーマです。
- 評議員選任・解任委員の任期が切れていた場合
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マツオカ会計事務所のストーリー
よかった。ありがとう。読んだ人が幸せでありますように。
著者情報 この記事を書いた人
松岡 洋史
Matsuoka Hiroshi
公認会計士・税理士
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関
マツオカ会計事務所 代表 松岡 弘巳
地方公務員として11年、地方公営企業の財務部門を中心に在籍した後、平成14年から社会福祉法人への会計支援業務を行う。会計支援を通じて出会った、社会福祉法人で働く皆さんの人柄に魅かれ、平成18年 社会福祉法人会計専門の会計事務所として開業した。
地方公務員としての経験と公認会計士としての知識を活かして、社会福祉法人の法人運営の支援を行ってきたことにより、独特の実務経験を有する。
