「評議員選任・解任委員の任期」
評議員選任・解任委員に関する規程
令和3年度は、多くの社会福祉法人さんで、評議員の改選の年になります。法人の定款の6条前後に、「評議員の選任及び解任」についての規定があり、評議員の選任には、評議員の選任・解任委員会を開催して行うとされている法人さんがほとんどだと思います。
評議員選任・解任委員会の手続きや委員の任期については、細則などで規定されていると思います。
評議員選任・解任委員の任期
委員の任期については、
「選任後四年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会終結の時まで」とされている法人さんが多いのではないでしょうか。
委員を選任した日が、いつになっているかによって、委員の任期満了の日は
・令和3年6月の定時評議員までの場合と
・既に委員の任期が終了している場合
が考えます。
評議員の改選の準備として、評議員の選任・解任委員の任期満了の日がどのようになっているか、一度、確認をしておきましょう。
評議員選任・解任委員の任期のイメージ

