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質問と回答|社会福祉法人制度と会計

社会福祉法人の収益事業について 社会福祉法人会計専門 公認会計士・税理士

はじめに

社会福祉法人は、社会福祉事業を本旨とする法人ですが、
一定の条件のもとで 「収益事業」 を行うことが認められています。

一方で、実務では、

  • どこまでが収益事業に該当するのか
  • 公益事業とは何が違うのか
  • 法人税法上の収益事業と同じ考え方なのか
  • 会計や定款ではどのように整理すればよいのか

といった点で混乱が生じやすいテーマでもあります。

この記事では、
社会福祉法人が行う収益事業の制度上の位置づけと実務上の注意点 を、
社会福祉法人会計基準や関係通知の視点から整理します。


※著者情報

本記事は、社会福祉法人会計を専門とする公認会計士・税理士が、法令や厚生労働省の通知に沿って、実務で起こりやすい論点を解説しています。

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1.社会福祉法人における収益事業の法的位置づけ

社会福祉法人が収益事業を行うことができる根拠は、
社会福祉法第26条 に定められています。

社会福祉法では、収益事業を次のように定義しています。

  • その 収益を
  • 社会福祉事業または公益事業の経営に充てることを目的とする事業

つまり、
利益(※)を得ること自体が目的なのではなく、
得られた収益の使い道が限定されている事業

である点が、最大の特徴です。

※社会福祉法人会計上の表現は「増減差額」


2.収益事業と公益事業の違い

収益事業と公益事業は、
どちらも社会福祉事業とは区分される事業ですが、
その性格は異なります。

  • 公益事業
    → 公益を目的とする事業
  • 収益事業
    → 収益を得て、その収益を社会福祉事業等に充てる事業

収益事業は、
収益を生むことを前提としている点 に特徴があります。

ただし、
収益事業もあくまで 社会福祉事業に対して従たる地位 にあり、
主たる事業になることは認められていません。


3.収益事業を行う際の基本的な考え方

社会福祉法人審査基準では、
収益事業について、次のような考え方が示されています。

  • 一定の計画の下に
  • 収益を得ることを目的として
  • 反復継続して行われる行為であること
  • 社会通念上、事業と認められる程度のものであること

また、

  • 社会福祉事業の円滑な遂行を妨げないこと
  • 社会福祉事業に対して従たる地位にあること

が強く求められています。


4.行うことができない収益事業の考え方

審査基準や審査要領では、
次のような事業は適当でないとされています。

  • 法人の社会的信用を傷つけるおそれがあるもの
  • 投機的な性格を有するもの
  • 社会福祉事業の円滑な遂行を妨げるおそれがあるもの

収益性が高いかどうかではなく、
社会福祉法人としての立場にふさわしいか
という視点で判断される点が重要です。


5.定款への記載が必要かどうか

収益事業は、
原則として 定款に記載する必要があります

ただし、

  • 一定の計画に基づく反復継続的な事業とはいえないもの
  • 結果として収益が生じるにすぎないもの

については、
収益事業に該当せず、
定款への記載が不要とされるケースもあります。

実務では、
事業の性質・継続性・目的 を総合的に見て判断することが求められます。


6.会計処理上の基本的な取扱い

収益事業を行う場合、
会計上は次の点を押さえる必要があります。

  • 社会福祉事業とは区分して経理する
  • 収益事業会計として、特別の会計(事業区分)を設ける
  • 収益は、社会福祉事業または公益事業に充当する

収益事業は、
法人の自由に使える利益を生む事業ではない
という点を、会計上も明確に示す必要があります。


まとめ|収益事業は「目的」と「位置づけ」が重要

最後にポイントを整理します。

  • 収益事業は、収益を社会福祉事業等に充てるための事業
  • 公益事業とは目的が異なる
  • 社会福祉事業に対して従たる地位でなければならない
  • 社会的信用や事業の適切性が常に問われる
  • 会計上も区分経理が必須

収益事業は、
社会福祉法人の使命を支えるための手段
として位置づけられる事業です。

(参考)社会福祉法及び関係通知

収益事業について(社会福祉法)

(公益事業及び収益事業)
第二十六条 社会福祉法人は、その経営する社会福祉事業に支障がない限り、公益を目的とする事業(以下「公益事業」という。)又はその収益を社会福祉事業若しくは公益事業(第二条第四項第四号に掲げる事業その他の政令で定めるものに限る。第五十七条第二号において同じ。)の経営に充てることを目的とする事業(以下「収益事業」という。)を行うことができる。
2 公益事業又は収益事業に関する会計は、それぞれ当該社会福祉法人の行う社会福祉事業に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。

社会福祉法より

社会福祉法人審査基準及び社会福祉法人審査要領

社会福祉法人審査基準及び社会福祉法人審査要領では、収益事業の内容などが示されています。

収益事業を運営する際の留意点

社会福祉法人審査基準では、社会福祉法人が収益事業を運営する際の留意点が示されています。

区分内   容
目 的社会福祉事業又は公益事業の財源に充てるため、
一定の計画の下に収益を得ることを目的として
反復継続して行われる行為であって、
社会通念上事業と認められる程度のもの
規 模当該事業を行うことにより、
当該法人の行う社会福祉事業の円滑な遂行を妨げるおそれのないものであること。
位置づけ当該事業は、当該法人の行う社会福祉事業に対し従たる地位にあることが必要であり、
社会福祉事業を超える規模の収益事業を行うことは認められないこと。
種 類事業の種類については、特別の制限はないが、法人の社会的信用を傷つけるおそれがあるもの又は投機的なものは適当でないこと。
収益当該事業から生じた収益は、
当該法人が行う社会福祉事業又は公益事業の経営に充当すること。
厚生労働省「社会福祉法人の認可について」別紙1 社会福祉法人審査基準を基に作成

社会福祉法人審査基準の収益事業記載

社会福祉法人審査基準の収益事業の記載を表にしてみました。

NO.内   容
(1)法人が行う社会福祉事業又は公益事業(社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号。)第13条及び平成14年厚生労働省告示第283号に掲げるものに限る。以下(3)において同じ。)の財源に充てるため、一定の計画の下に収益を得ることを目的として反復継続して行われる行為であって、社会通念上事業と認められる程度のものであること。
(2)事業の種類については、特別の制限はないが、法人の社会的信用を傷つけるおそれがあるもの又は投機的なものは適当でないこと。なお、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第13号にいう収益事業の範囲に含まれない事業であっても、法人の定款上は収益事業として扱う場合もあること。
(3)当該事業から生じた収益は、当該法人が行う社会福祉事業又は公益事業の経営に充当すること。
(4)当該事業を行うことにより、当該法人の行う社会福祉事業の円滑な遂行を妨げるおそれのないものであること。
(5)当該事業は、当該法人の行う社会福祉事業に対し従たる地位にあることが必要であり、社会福祉事業を超える規模の収益事業を行うことは認められないこと。
(6)母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第14条に基づく資金の貸付を受けて行う、同法施行令(昭和39年政令第224号)第6条第1項各号に掲げる事業については、(3)は適用されないものであること。
厚生労働省「社会福祉法人の認可について」別紙1 社会福祉法人審査基準を基に作成

社会福祉法人審査要領の収益事業の説明

社会福祉法人審査要領では、収益事業について、より具体的に説明がされています。

以下、厚生労働省「社会福祉法人の認可について」別紙 社会福祉法人審査要領を引用して記載しています。

定款に記載不要な収益事業の範囲

次のような場合は、「一定の計画の下に、収益を得ることを目的として反復継続して行われる行為であって、社会通念上事業と認められる程度のもの」に該当しないので、結果的に収益を生ずる場合であっても収益事業として定款に記載する必要はないこと。

区分内   容
当該法人が使用することを目的とする設備等を外部の者に依頼されて、当該法人の業務に支障のない範囲内で使用させる場合、例えば、会議室を法人が使用しない時間に外部の者に使用させる場合等
たまたま適当な興行の機会に恵まれて慈善興行を行う場合
社会福祉施設等において、専ら施設利用者の利便に供するため売店を経営する場合
厚生労働省「社会福祉法人の認可について」別紙 社会福祉法人審査要領を基に作成

社会的信用を傷つけるおそれの例示

次のような事業は、「法人の社会的信用を傷つけるおそれ」があるので、法人は行うことができないこと。

区分内   容
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)にいう風俗営業及び風俗関連営業
高利な融資事業
前に掲げる事業に不動産を貸し付ける等の便宜を供与する事業
厚生労働省「社会福祉法人の認可について」別紙 社会福祉法人審査要領を基に作成

社会福祉事業の円滑な遂行を妨げるおそれの例示

次のような場合は、「社会福祉事業の円滑な遂行を妨げるおそれ」があること。

社会福祉施設の付近において、騒音、ばい煙等を著しく発生させるようなおそれのある場合
社会福祉事業と収益事業とが、同一設備を使用して行われる場合
厚生労働省「社会福祉法人の認可について」別紙 社会福祉法人審査要領を基に作成

審査基準(2)、(3)を満たす場合について

(2)及び(3)の要件を満たす限り、収益事業の種類には特別の制限はないものであること。

なお、事業の種類としては、当該法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル、駐車場の経営、公共的、公共的施設内の売店の経営等安定した収益が見込める事業が適当であること。

(参考)社会福祉事業、公益事業、収益事業のイメージ図

社会福祉法人における社会福祉事業、公益事業、収益事業の関係のイメージ図

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記事の執筆者のご紹介

著者情報 この記事を書いた人

松岡 洋史

Matsuoka Hiroshi

公認会計士・税理士 
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関
元地方公務員

マツオカ会計事務所 代表  松岡 弘巳

地方公務員として11年の行政事務経験
社会福祉法人会計専門の公認会計士・税理士として20年の実務経験を有する。
専門分野:社会福祉法人会計・指導監査対応、企業主導型保育事業の会計支援・専門的財務監査対応、介護、障がい福祉、保育の各制度に精通。
都道府県・政令指定都市主催の研修講師多数。

社会福祉法人会計・監査、企業主導型保育事業の専門的財務監査を専門にする公認会計士・税理士 松岡洋史の顔写真。元地方公務員(京都市・上級事務職)として行政事務経験を11年有する

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(筆者:松岡洋史 公認会計士・税理士 専門分野:社会福祉法人会計

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