決算理事会から定時評議員会までの日数① 社会福祉法人会計・法人運営
決算後の役員会スケジュール
今日は、3月31日です。社会福祉法人さんでは決算の日になりますね。
事務所からは、決算の会計作業のスケジュールとともに、
監事監査や、(決算)理事会、定時評議員会(決算評議員会)の日程スケジュールの確認をしています。
(決算)理事会から定時評議員会の開催までは、「2週間」開けて予定することをお勧めしています。
この「2週間」は、どこに規定されているのでしょうか。
①と②の2回に分けて記載しています。
決算理事会から定時評議員会までの日数① |
決算理事会から定時評議員会までの日数② |
2週間が必要となる根拠
社会福祉法では、評議員会の招集については、1週間前と規定されています。
評議員会の1週間前(定款による短縮が可能)までに、各評議員に対して書面で発出する。(社会福祉法第 45条の 9⑩で準用する一般法人法第 181 条、第 182 条①、省令第 2 条の12) |
また、
法人は、定時評議員会の日の2週間前の日から5年間、計算書類をその主たる事務所に備え置かなければならない。(同法第45条の32)
となっています。
社会福祉法では、備置きを行う計算書類については、理事会の承認を受けたものである旨の規定は、なさそうなのですが、
社会福祉法人制度改革のQ&Aの中で、以下のように示されています。
社会福祉法人制度改革Q&Aの内容
経営組織 評議員会 問145 (Q)評議員会の招集を決定する理事会と、その後開催する評議員会の開催日は、何日の間隔を置くことになるのか。 【8/22付けブロック別担当者会議FAQ問6同旨】 (A)1.定時評議員会においては、計算書類等の備置き及び閲覧に係る規定(改正法第45条の32第1項)との関連から、2週間の間隔を空ける必要があるが、それ以外の評議員会については1週間の間隔を置くことになる。 (経営組織Q&A 問29-3) |
厚生労働省の見解では、備置く計算書類は、理事会の承認を受けたもの想像できそうです。
以上から、事務所のお客様には、(決算)理事会と定時評議員会との間は、2週間開けることをお勧めしています。
「決算理事会から定時評議員会までの日数②」の記事で厚生労働省の考え方を追加しています。
次回はこのテーマです。
- 決算理事会から定時評議員会までの日数②
- 法人運営・指導監査の準備の記事の一覧はこちら
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この記事を書いた人
松岡 洋史
Matsuoka Hiroshi
公認会計士・税理士 スマート介護士
マツオカ会計事務所 代表
平成14年から社会福祉法人への会計支援業務を行う。会計支援を通じて出会った、社会福祉法人で働く皆さんの人柄に魅かれ、平成18年 社会福祉法人会計専門の会計事務所として開業した。
約20年間、社会福祉法人と一緒になり、法人運営の支援を行ってきたことにより、独特の実務経験を有する。
