勘定科目の解説「車両運搬具」社会福祉法人会計
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厚生労働省の勘定科目の説明 その他の固定資産 車両運搬具
車輛運搬具
出典「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」
迎用バス、乗用車、入浴車等をいう。
知恵が芽吹く福祉の学び
勘定科目説明の解説
車輛について
車輛運搬具の「車輛」とは、車輪のついた乗り物のことを指します。
車輪の付いた移動用の乗り物ですね。
社会福祉法人さんで車輛を想像しますと、一番に自動車を想像しますね。

様々な業務用の自動車や

リフト付きの福祉車両などです。
他にも

送迎用のマイクロバス

販売用の車を持っておられる法人さんもおられますね。
(就労支援事業用など)
社会福祉法人の会計では、
一般的に取得価額が10万円以上の資産が、固定資産となり
車輛が、車輪のついた乗り物であると考えますと、

10万円を超える自動二輪車、原付バイクなどや

電動自転車も、10万円を超えるものが多くなってきますね。
自動車だけでなく、取得価額が10万円を超えるバイク(自動二輪車)や電動自転車も車輛運搬具に計上されると考えておきましょう。
車輛運搬具の範囲
車両運搬具とは、「人またはモノ」を運搬することを目的とするものです。
作業場で、作業をすることを目的とするものは、「機械及び装置」になります。
科目 | 車輌運搬具 | 機械及び装置 |
---|---|---|
使用目的 | 人やモノの運搬 | 作業場での作業 |
具体例 | 乗用車 消防車 電気・蒸気機関車 自動二輪車 自転車等 | トラッククレーン ブルドーザー パワーショベル トラクター コンクリートポンプ車等 |
車輛の資産計上額について

車を購入される際に、販売店から示される、見積書や請求書は、とても細かく明細が書かれているかと思います。
車輛運搬具として、資産に計上する場合は、明細ごとに科目を分けてあげることが必要になります。
大きくは、以下のような感じです。
NO. | 内 容 | 科 目 |
---|---|---|
① | 車両本体価格 | 車輛運搬具 |
② | 附属品、オプション (車両に常時搭載する機器) | ①に含めて計上 |
③ | 納車費用 | ①に含めて計上 |
④ | 自賠責保険料 | 月割り計算をする 当年度分 保険料 次年度以降分 前払費用または長期前払費用 |
⑤ | リサイクル預託金 | 預け金(科目追加)、前払金、その他固定資産など (一般の企業では、「預け金」の科目をよく使います) |
⑥ | 自動車取得税・重量税 | 租税公課 |
金額的な重要性が乏しい場合には、取得価額(購入価額)の全額を、車輛運搬具とすることも考えられます。
また、社会福祉法人さんの車両の購入には、日本財団さんなどから補助金(ご寄附)をいただくことも多くありますね。
内 容 | 科 目 |
---|---|
車両購入に係る補助金の受入れ | 受領額を、施設整備等補助金収益に計上して 同額を 国庫補助金等特別積立金積立額に計上する。 減価償却費の計上と共に 国庫補助金等特別積立金を取崩していきます。 |
会計処理の継続性
車両の購入は、運営上、継続的に生じますね。
車の購入ごとに、会計処理を変えるのではなく、同じ用途に用いる車両には、同じ会計処理を継続的に行うことが大切になってきます。
(会計原則)
出典 社会福祉法人会計基準より
第二条
三 採用する会計処理の原則及び手続並びに計算書類の表示方法については、毎会計年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。
簡単な説明です

車両運搬具
クルマ。送迎用や業務用、販売用など、様々な用途に用いられて、法人運営で活躍している。
科目の正確な内容は、厚生労働省の勘定科目説明でいつでも確認することができます。科目の要点をイメージできるようにしておきましょう。
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勘定科目の解説の一覧
よかった。ありがとう。読んだ人が幸せでありますように。
マツオカ会計事務所のストーリー
著者情報 この記事を書いた人
松岡 洋史
Matsuoka Hiroshi
公認会計士・税理士
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関
マツオカ会計事務所 代表 松岡 弘巳
地方公務員として11年、地方公営企業の財務部門を中心に在籍した後、平成14年から社会福祉法人への会計支援業務を行う。会計支援を通じて出会った、社会福祉法人で働く皆さんの人柄に魅かれ、平成18年 社会福祉法人会計専門の会計事務所として開業した。
地方公務員としての経験と公認会計士としての知識を活かして、社会福祉法人の法人運営の支援を行ってきたことにより、独特の実務経験を有する。
