勘定科目の解説「長期預り金積立資産」社会福祉法人会計
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厚生労働省の勘定科目の説明 長期預り金積立資産
(その他固定資産)長期預り金積立資産
出典「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」
長期預り金に対応して積み立てた現金預金等をいう。
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勘定科目説明の解説
長期預り金積立資産と○○積立資産
長期預り金積立資産は、固定負債に計上されている長期預り金に対応させて計上しているものです。
○○積立資産が、純資産の○○積立金と対応して計上されるように、
長期預り金積立資産は、固定負債の長期預り金と対応させた形で計上されます。
下のような感じですね。
○○積立資産と○○積立金
固定資産 | 金 額 | 純資産 | 金 額 |
施設整備積立資産 | 240 | 施設整備積立金 | 240 |
長期預り金積立資産と長期預り金
固定資産 | 金 額 | 固定負債 | 金 額 |
長期預り金積立資産 | 115 | 長期預り金 | 115 |
長期預り金の説明は以下のようになっています。
固定負債 長期預り金
固定負債で長期預り金をいう。(軽費老人ホーム(ケアハウスに限る。)等における入居者からの管理費等
出典「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」
預り額をいう。)
長期預り金積立資産の科目
長期預り金積立資産のが生じるのは
軽費老人ホームでは、居住に要する費用を、入居者から「一括支払い方式」によって、受け取ることが認められています。
一括支払い方式で受け取った費用は、毎月の利用料に振替えられるとともに、入居者が、一定期間(標準期間は20年)以内に退去した場合には、計算の上で、返還しなければなりません。
長期預り金積立資産の管理と区分経理
「預り金管理規程」を設けて、適切に管理していくとともに、会計上も、勘定科目を「現金預金(普通預金)」や「定期預金」などと分けて、計上していきます。
区分 | 内 容 |
---|---|
管理の方法 | 預り金管理規程にしたがい、適切に管理する |
勘定科目 | 「普通預金」や「定期預金」とは別の科目「長期預り金積立資産」として、計上していく |

有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅においても、同じように「預り金管理規程」を設けて適切な管理や会計上の区分が求められます。
簡単な説明です

長期預り金積立資産
施設の入居者さんから預かった、一括徴収した長期のご利用料や敷金、保証金など。
「預り金管理規程」を設けて、銀行口座等を法人の運転資金口座とは分けて預けていく。普段の運転資金などに回さないように、きちんと分けて管理していくことが大切。
科目の正確な内容は、厚生労働省の勘定科目説明でいつでも確認することができます。科目の要点をイメージできるようにしておきましょう。
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マツオカ会計事務所のストーリー
著者情報 この記事を書いた人
松岡 洋史
Matsuoka Hiroshi
公認会計士・税理士
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関
マツオカ会計事務所 代表 松岡 弘巳
地方公務員として11年、地方公営企業の財務部門を中心に在籍した後、平成14年から社会福祉法人への会計支援業務を行う。会計支援を通じて出会った、社会福祉法人で働く皆さんの人柄に魅かれ、平成18年 社会福祉法人会計専門の会計事務所として開業した。
地方公務員としての経験と公認会計士としての知識を活かして、社会福祉法人の法人運営の支援を行ってきたことにより、独特の実務経験を有する。
