預り金|社会福祉法人会計で押さえておきたい基本と考え方
はじめに
社会福祉法人の会計では、
法人の収益や費用には該当しないものの、
一時的に法人が預かる金銭 を処理する場面があります。
預り金 は、
こうした一時的な金銭の預かりについて、
職員以外の者から預かった金額 を整理するための勘定科目です。
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厚生労働省による勘定科目の説明
預り金
職員以外の者からの一時的な預り金をいう。出典
「社会福祉法人会計基準の制定に伴う
会計処理等に関する運用上の留意事項について」
この定義から、
預り金は
法人の収益でも費用でもなく、
一時的に管理している金銭であること
が分かります。
勘定科目としての位置づけ
預り金は、
流動負債 に区分して表示されます。
預かっている金銭は、
将来、返還や納付などによって
法人の手を離れるものであるため、
負債として整理されます。
職員預り金との区別
社会福祉法人会計では、
預り金は次の2つに区分されます。
- 預り金
職員以外の者からの一時的な預り金 - 職員預り金
源泉徴収税額や社会保険料など、
職員に関する一時的な預り金
この区分により、
職員に関する預り金は
「職員預り金」として明確に分けて処理されます。
預り金に含まれる内容
預り金に含まれるのは、
職員以外の者から預かった金銭 です。
代表的なものとしては、
次のような内容が該当します。
- 利用者等からの一時的な預かり金
- 講師謝金や士業報酬に係る源泉所得税の預かり分
これらはいずれも、
法人が一時的に管理するものであり、
最終的には返還または納付される性質を持っています。
会計に含める預り金と含めない預り金
利用者からの預り金については、
法人の会計に含めない(簿外で管理する)もの と、
会計に含めて処理するもの が区分される場合があります。
会計に含めない預り金については、
都道府県等からの通知に基づき、
管理方法や規程を定めて対応することが求められます。
会計処理上の留意点
預り金は、
勘定科目の説明にあるとおり
一時的な預かり金 です。
そのため、
長期間にわたり残高が残っている場合には、
返還漏れや納付漏れなどが生じていないか、
定期的に確認することが重要です。
まとめ
預り金は、
- 職員以外の者からの一時的な金銭の預かりであること
- 流動負債として区分して表示されること
- 職員に関するものは職員預り金として区別されること
- 長期滞留がないよう管理が求められること
これらを整理して理解しておくことで、
社会福祉法人会計における
預り金の位置づけを、
制度に沿って正確に把握しやすくなります。
記事の執筆者のご紹介
著者情報 この記事を書いた人
松岡 洋史
Matsuoka Hiroshi
公認会計士・税理士
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関
元地方公務員
マツオカ会計事務所 代表 松岡 弘巳
地方公務員として11年の行政事務経験
社会福祉法人会計専門の公認会計士・税理士として20年の実務経験を有する。
専門分野:社会福祉法人会計・指導監査対応、企業主導型保育事業の会計支援・専門的財務監査対応、介護、障がい福祉、保育の各制度に精通。
都道府県・政令指定都市主催の研修講師多数。

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