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勘定科目の解説|社会福祉法人会計

事業区分間借入金|社会福祉法人会計における位置づけと考え方

はじめに

社会福祉法人では、
複数の事業区分(社会福祉事業・公益事業・収益事業)を
同一法人内で運営している場合があります。

事業区分間借入金 は、
このような 異なる事業区分に属する拠点間 で行われる
短期的な資金の貸し借りを整理するための勘定科目です。

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厚生労働省による勘定科目の説明

事業区分間借入金
他の事業区分からの借入額で、
貸借対照表日の翌日から起算して
1年以内に支払の期限が到来するものをいう。

出典:「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について

この定義から、
事業区分間借入金は
返済期限が1年以内に到来する短期借入金
であることが分かります。


流動負債としての区分

貸借対照表では、
負債は 流動負債固定負債 に区分されます。

事業区分間借入金は、
貸借対照表日の翌日から1年以内に返済期限が到来するもの
であるため、
流動負債 に区分して表示します。

この区分は、
いわゆる 一年基準 に基づくものです。


事業区分間借入金と事業区分間長期借入金

事業区分間の貸付・借入には、
返済期限に応じて次の区分があります。

短期か長期かの判断は、
法人内部で定めた返済計画や資金運用方針 に基づいて行います。


内部取引としての位置づけ

事業区分間借入金は、
法人内部における 内部取引 に該当します。

具体的には、
貸付側と借入側が
異なる事業区分に属する拠点 の場合に用いられます。

例:社会福祉事業のA拠点と公益事業のC拠点の間での借入金

同一事業区分内での拠点間取引であれば、
拠点区分間借入金を使用する点に注意が必要です。


内部取引消去

社会福祉法人会計基準では、
法人内部で発生した内部取引については、
決算において 相殺消去(内部取引消去) を行うこととされています。

そのため、
事業区分間借入金についても、
相手勘定である 事業区分間貸付金 と対応させて、
残高を正確に管理しておくことが重要です。


会計処理上の留意点

事業区分間借入金を計上する場合には、
次の点を整理しておく必要があります。

  • 借入の目的
  • 返済期限
  • 返済方法
  • 長期化しないかの定期的な確認

短期借入として整理したまま、
実質的に長期間返済されていない状態が続くと、
科目区分の見直しが必要になる場合があります。


まとめ

事業区分間借入金は、

  • 異なる事業区分間で行われる短期の資金借入であること
  • 返済期限が1年以内のものを流動負債として整理すること
  • 内部取引として、決算時に相殺消去の対象となること
  • 返済計画を含め、継続的な残高管理が必要であること

これらを押さえておくことで、
事業区分をまたぐ資金移動を、
社会福祉法人会計の制度に沿って
適切に整理することができます。

記事の執筆者のご紹介

著者情報 この記事を書いた人

松岡 洋史

Matsuoka Hiroshi

公認会計士・税理士 
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関
元地方公務員

マツオカ会計事務所 代表  松岡 弘巳

地方公務員として11年の行政事務経験
社会福祉法人会計専門の公認会計士・税理士として20年の実務経験を有する。
専門分野:社会福祉法人会計・指導監査対応、企業主導型保育事業の会計支援・専門的財務監査対応、介護、障がい福祉、保育の各制度に精通。
都道府県・政令指定都市主催の研修講師多数。

社会福祉法人会計・監査、企業主導型保育事業の専門的財務監査を専門にする公認会計士・税理士 松岡洋史の顔写真。元地方公務員(京都市・上級事務職)として行政事務経験を11年有する

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