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勘定科目の解説 マツオカ事務所オリジナル

勘定科目の解説「基本金」社会福祉法人会計

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説明の内容

管理職になり、初めて社会福祉法人の会計に接することになったお客様へ、
「自分は会計の初心者だ」と思っておられる方々へ、
社会福祉法人会計で用いる勘定科目のイメージを持ってもらうための簡単な説明になります。始めたきっかけはこちら

厚生労働省の勘定科目の説明 基本金

基本金
会計基準省令第6条第1項に規定された基本金をいう。

出典「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について

基本金の簡単な説明をしてみましょう

マツオカ
マツオカ

基本金
法人の設立や施設の建設時などにご寄附をいただいた、ありがたいお金。ご寄附として受け入れたお金を原資に建てた建物などは、基本財産に区分されることになります。法人の維持、存続のために大切に保持されていく金額になります。

勘定科目説明の解説

基本金についての規定

社会福祉法人会計基準には、基本金について以下のように規定されています。

第六条 基本金には、社会福祉法人が事業開始等に当たって財源として受け入れた寄附金の額を計上するものとする。

社会福祉法人会計基準
寄付金

基本金は、寄付金として受け入れたものであるということですね。

会計基準の規定を受けて、厚生労働省の通知によりますと基本金に計上する寄付金は以下のようになります。

法人の設立、施設の創設(建設)や増改築のために基本財産等を取得するために受け入れた寄付金
①の基本財産の取得した際の借入金の元金の償還のために受け入れた寄付金
施設の創設や増改築時に運転資金に充当するために受け入れた寄付金

11 基本金への組入れについて(会計基準省令第6条第1項、第22 条第4項関係)
会計基準省令第6条第1項に規定する基本金は以下のものとする。
(1)社会福祉法人の設立並びに施設の創設及び増築等のために基本財産等を取得すべきものとして指定された寄附金の額
(2)前号の資産の取得等に係る借入金の元金償還に充てるものとして指定された寄附金の額
(3)施設の創設及び増築時等に運転資金に充てるために収受した寄附金の額
また、基本金への組入れは、同項に規定する寄附金を事業活動計算書の特別収益に計上した後、その収益に相当する額を基本金組入額として特別費用に計上して行う。

社会福祉法人会計基準の運用上の取り扱い

基本金の会計処理

基本金にすべきものとして受け入れた寄付金は、事業活動計算書の特別収益の部にいったん計上された後、

同じ金額(基本金の計上額に相当する金額)を特別費用の部において、基本金組入額として計上します。

①新施設の建設のために、100万円の寄付金を口座振込で受け入れた。

借方科目金 額貸方科目金額 
普通預金100万円施設整備等寄附金収益100万円

② ①で受け入れた寄付金に相当する金額を、基本金として計上した

借方科目金 額貸方科目金 額
基本金組入額100万円基本金100万円

決算では、附属明細書にも、当年度に基本金に組み入れた金額や取り崩した金額を記載していきます。附属明細書の記載と一致しているか確認をしていきましょう。

簡単な説明をもう一度

マツオカ
マツオカ

基本金
法人の設立や施設の建設時などにご寄附をいただいた、ありがたいお金。ご寄附として受け入れたお金を原資に建てた建物などは、基本財産に区分されることになります。法人の維持、存続のために大切に保持されていく金額になります。


科目の正確な内容は、厚生労働省の勘定科目説明でいつでも確認することができます。科目の要点をイメージできるようにしておきましょう。

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著者情報 この記事を書いた人

松岡 洋史

Matsuoka Hiroshi

公認会計士・税理士 スマート介護士 認定経営革新等支援機関

マツオカ会計事務所 代表

地方公務員として11年、地方公営企業の財務部門を中心に在籍した後、
平成14年から社会福祉法人への会計支援業務を行う。会計支援を通じて出会った、社会福祉法人で働く皆さんの人柄に魅かれ、平成18年 社会福祉法人会計専門の会計事務所として開業した。
地方公務員としての経験と公認会計士としての知識を活かして、社会福祉法人の法人運営の支援を行ってきたことにより、独特の実務経験を有する。

Profile Picture

(筆者:松岡洋史 公認会計士・税理士 専門分野:社会福祉法人会計

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