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勘定科目の解説|社会福祉法人会計

居宅介護支援介護料収益|ケアプラン作成に係る介護給付の考え方(社会福祉法人会計)

はじめに

社会福祉法人が介護保険制度に基づき、
居宅介護支援事業(ケアマネジメント)を行った場合、その収益は事業活動計算書の

介護保険事業収益 → 居宅介護支援介護料収益

として計上されます。

居宅介護支援は、ケアマネジャーが

  • ケアプランの作成
  • サービス事業者との連絡調整
  • 利用者の状況把握

などを行い、利用者が自宅で生活を継続できるよう支援するサービスです。

このページでは、居宅介護支援介護料収益の勘定科目の構造と実務上のポイントを整理していきます。

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厚生労働省による勘定科目の説明 居宅介護支援介護料収益、介護予防支援介護料収益

居宅介護支援介護料収益
介護保険の居宅介護支援介護料で居宅介護支援介護料収益をいう。
(介護保険法の給付等に関する省令・告示に規定する居宅介護支援費)

出典「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」

介護予防支援介護料収益
介護保険の居宅介護支援介護料で居宅予防介護支援介護料収益をいう。
(介護保険法の給付等に関する省令・告示に規定する介護予防支援費)

出典「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」

居宅介護支援介護料収益には、次の科目があります。

居宅介護支援介護料収益

介護保険制度に基づく

居宅介護支援費

に係る収益を計上する科目です。

これは、ケアマネジャーが行う

  • ケアプラン作成
  • サービス調整
  • モニタリング

などのケアマネジメント業務に対して支払われる介護給付です。


介護予防支援介護料収益

要支援者向けのケアマネジメントに係る

介護予防支援費

を計上する科目です。

これは主に

  • 地域包括支援センター
  • 介護予防支援事業

に係るケアプラン作成業務に対する給付になります。


勘定科目の構造 

居宅介護支援介護料収益の科目構造は次のようになります。

大区分中区分小区分
介護保険事業収益居宅介護支援介護料収益居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益

居宅サービスや施設サービスの収益とは異なり、
ケアマネジメント業務そのものに対する収益であることが特徴です。


居宅介護支援介護料収益のポイント

実務では、次の点を理解しておくことが重要です。

① 利用者負担が発生しない

居宅介護支援は、介護保険制度において

全額が介護保険給付で賄われるサービス

とされています。

そのため、

  • 利用者負担金収益

は発生しません。


② ケアプラン作成業務の収益

居宅介護支援は、

  • 訪問介護
  • デイサービス
  • 施設サービス

のような直接サービスではなく、

ケアマネジメント(サービス調整)

に係る収益です。

そのため、収益の性格としては

サービス提供収益ではなく調整業務の対価

という特徴があります。


③ 社会福祉法人では公益事業になることが多い

居宅介護支援事業は、社会福祉法人において

公益事業

として位置づけられることが多い事業です。

ただし、

特別養護老人ホームなどの社会福祉事業に付随して
小規模に実施される場合には、

定款上、公益事業として独立して記載しなくてもよいとされています。


④ 拠点区分内のサービス区分で処理する場合がある

施設に付随して居宅介護支援を行う場合、

会計上は

  • 当該施設の拠点区分の中の
  • サービス区分

として処理されることもあります。

法人の事業構造によって
拠点区分の設定が異なる点に注意が必要です。


会計実務上の注意

居宅介護支援介護料収益は、

  • 利用者負担がない
  • ケアマネジメント業務に係る収益

という点で、他の介護保険収益と性格が異なります。

そのため、収益構造を理解しておくことで、

  • 介護保険事業収益の分析
  • 事業別収支の把握

がしやすくなります。


まとめ

居宅介護支援介護料収益は、

  • ケアマネジメント業務に係る介護給付を計上する科目
  • 利用者負担が発生しない
  • 社会福祉法人では公益事業として実施されることが多い

という特徴を持つ収益科目です。

居宅サービスや施設サービスの収益とは
性格が異なる点を理解しておくことが重要です。

記事の執筆者のご紹介

著者情報 この記事を書いた人

松岡 洋史

Matsuoka Hiroshi

公認会計士・税理士 
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関
元地方公務員

マツオカ会計事務所 代表  松岡 弘巳

地方公務員として11年の行政事務経験
社会福祉法人会計専門の公認会計士・税理士として20年の実務経験を有する。
専門分野:社会福祉法人会計・指導監査対応、企業主導型保育事業の会計支援・専門的財務監査対応、介護、障がい福祉、保育の各制度に精通。
都道府県・政令指定都市主催の研修講師多数。

社会福祉法人会計・監査、企業主導型保育事業の専門的財務監査を専門にする公認会計士・税理士 松岡洋史の顔写真。元地方公務員(京都市・上級事務職)として行政事務経験を11年有する

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