勘定科目の解説 介護保険事業収益 その他の事業収益 補助金事業収益 社会福祉法人会計
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厚生労働省の勘定科目の説明 補助金事業収益
補助金事業収益(公費)
出典「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」
介護保険に関連する事業に対して、国及び地方公共団体から交付される補助金事業に係る収益をいう。
補助金事業収益(一般)
出典「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」
介護保険に関連する事業に対して、国及び地方公共団体以外から交付される補助金事業に係る収益をいう(共同募金からの配分金(受配者指定寄附金を除く)及び助成金を含む)。介護保険に関連する補助金事業に係る利用者からの収益も含む。
勘定科目説明の解説
収益科目の解説について
事業活動計算書の収益科目については、中区分の分類を用いながら小区分の科目を解説していきます。
補助金事業収益
今回、解説する勘定科目の体系は下のようになっています。
大区分 | 中区分 | 小区分 |
介護保険事業収益 | その他の事業収益 | 補助金事業収益(公費) |
補助金事業収益(一般) |
大区分は、「介護保険事業収益」とあるように、介護保険制度に基づく事業の区分になりますね。
今回は、中区分「その他の事業収益」の中の「補助金事業収益」になります。
補助金の交付を受けて行う事業ですね。
ポイントは、下のイメージです。
NO. | 内 容 |
---|---|
① | 介護保険サービスに関連する補助金事業 |
② | 補助金の範囲には、国、地方公共団体からの補助金以外に、民間からの補助金も含む |
③ | (公費)には、国、地方公共団体からの補助金を計上し、 (一般)には、国、地方公共団体以外の民間からの補助金と利用料を計上する。 |
④ | 補助金事業収益と受託事業収益などの科目の混同に注意する |
ポイントの説明
①今回の補助金事業収益には、介護保険サービスに関連する事業として交付される補助金事業に係る収益を計上していきます。
※介護保険サービス以外の事業に関連して交付される補助金事業の場合には、大区分の科目が、該当する事業収益の科目に変わることに注意が必要です。
施設整備等の補助金収益や借入金の償還補助金収益なども大区分が変わってきます。
②補助金には、国や地方公共団体から交付される補助金だけでなく、民間の団体や事業者からの補助金を含みます。
補助金を主な原資として行われる事業に関する収益を計上していきます。
③補助金事業収益(公費)には、国及び地方自治体から交付を受ける補助金(収益)を計上していきます。
補助金事業収益(一般)には、国及び地方公共団体以外から交付を受ける補助金(収益)を計上します。また、補助金事業を行うに際し、ご利用者さんから利用料等を収受する場合には、ご利用者さんからの収益を含みます。
④補助金事業(収益)と混同しやすい事業収益に、(国や)地方公共団体からの受託事業(収益)があります。
補助金事業は、地方公共団体から交付決定(通知書)を受けて、実施する事業というイメージです。
受託事業は、地方公共団体と委託契約書等を締結して、実施する事業というイメージになります。
両者を混同しないように、地方公共団体等と交わした書類に注目しましょう。
簡単な説明です
その他の事業収益の小区分 補助金事業収益(公費)、補助金事業収益(一般)
介護保険サービスに関連して、国や地方公共団体、また民間の補助金等を原資に実施する事業の収益になります。
補助金事業収益と受託事業収益は、混同しやすいので注意が必要になります。
また、介護保険サービス以外の事業の補助金や施設整備等の補助金などは科目が異なることに注意をしましょう。
科目の正確な内容は、厚生労働省の勘定科目説明でいつでも確認することができます。科目の要点をイメージできるようにしておきましょう。
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勘定科目の解説の一覧
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マツオカ会計事務所のストーリー
著者情報 この記事を書いた人
松岡 洋史
公認会計士・税理士
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関
マツオカ会計事務所 代表 松岡 弘巳
地方公務員として11年、地方公営企業の財務部門を中心に在籍した後、平成14年から社会福祉法人への会計支援業務を行う。会計支援を通じて出会った、社会福祉法人で働く皆さんの人柄に魅かれ、平成18年 社会福祉法人会計専門の会計事務所として開業した。
地方公務員としての経験と公認会計士としての知識を活かして、社会福祉法人の法人運営の支援を行ってきたことにより、独特の実務経験を有する。