受託事業収益|市町村から委託された介護関連事業の収益(社会福祉法人会計)
はじめに
社会福祉法人の事業活動計算書では、介護保険事業に関連する収益が複数の科目に分かれて表示されます。
その中でも 受託事業収益 は、介護保険サービスに関連して 市町村などの地方公共団体から委託を受けて実施する事業 に係る収益を計上する科目です。
実務では、
- 地域包括支援センターの受託
- 要介護認定調査の委託業務
- 市町村から委託される各種高齢者支援事業
などが該当します。
この記事では、社会福祉法人会計における 受託事業収益の位置づけと実務上のポイント を整理して解説します。
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厚生労働省の勘定科目の説明 受託事業収益
受託事業収益(公費)
出典「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」
介護保険に関連する、地方公共団体から委託された事業に係る収益をいう(介護保険法に基づく又は関連する、地方公共団体から委託された事業に係る収益)。
受託事業収益(一般)
出典「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」
介護保険に関連する、受託事業に係る利用者からの収益をいう(介護保険法に基づく又は関連する、地方公共団体から委託された事業に係る収益)。
勘定科目の解説
受託事業収益の位置づけ
今回解説する勘定科目は、次の体系に位置づけられます。
| 大区分 | 中区分 | 小区分 |
|---|---|---|
| 介護保険事業収益 | その他の事業収益 | 受託事業収益(公費) |
| 受託事業収益(一般) |
大区分の「介護保険事業収益」は、介護保険制度に基づく事業活動による収益を表します。
その中で 受託事業収益 は、自治体から委託された事業に係る収益を計上する科目です。
受託事業収益とは
受託事業収益とは、
介護保険制度に関連して、市町村などから委託を受けて実施する事業の収益 をいいます。
実務では、次のような事業が該当します。
- 要介護認定調査の委託業務
- 地域包括支援センターの運営受託
- 高齢者支援に関する市町村委託事業
これらは、自治体と 委託契約を締結して実施する事業 であり、その委託料が収益として計上されます。
受託事業収益のポイント
| NO | 内容 |
|---|---|
| ① | 市町村などの地方公共団体から委託を受けた事業の収益 |
| ② | 公費と一般に区分して計上する |
| ③ | 補助金事業収益や市町村特別事業収益との違いに注意 |
市町村から委託された事業
受託事業は、介護保険制度に関連する事業について
地方公共団体と委託契約を締結して実施する事業
を指します。
実務では、
- 委託契約書
- 委託仕様書
- 委託料の請求書
などの書類を基に事業が運営されます。
公費と一般の区分
受託事業収益は、次のように区分して計上します。
受託事業収益(公費)
市町村などの地方公共団体から支払われる
委託料収入
受託事業収益(一般)
受託事業の実施に伴い
利用者から収受する利用料など
他の事業収益との違い
受託事業収益は、次の科目と混同されることがあります。
| 科目 | 特徴 |
|---|---|
| 受託事業収益 | 自治体と委託契約を締結して実施 |
| 補助金事業収益 | 自治体から補助金交付決定を受けて実施 |
| 市町村特別事業収益 | 自治体の条例に基づく特別給付 |
判断のポイントは、
自治体との関係が「委託契約」であるかどうか になります。
まとめ
受託事業収益は、
介護保険制度に関連して、市町村などから委託された事業の収益 を計上する科目です。
実務上のポイントは次のとおりです。
- 自治体との委託契約に基づく事業
- 公費と利用者負担を区分して計上
- 補助金事業収益や市町村特別事業収益との違いに注意
科目の判断では、
自治体と交わしている契約書や事業の仕組みを確認することが重要になります。
記事の執筆者のご紹介
著者情報 この記事を書いた人
松岡 洋史
Matsuoka Hiroshi
公認会計士・税理士
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関
元地方公務員
マツオカ会計事務所 代表 松岡 弘巳
地方公務員として11年の行政事務経験
社会福祉法人会計専門の公認会計士・税理士として20年の実務経験を有する。
専門分野:社会福祉法人会計・指導監査対応、企業主導型保育事業の会計支援・専門的財務監査対応、介護、障がい福祉、保育の各制度に精通。
都道府県・政令指定都市主催の研修講師多数。

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