勘定科目の解説 利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入 社会福祉法人会計
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厚生労働省の勘定科目の説明 ○○サービス利用料収入
施設サービス利用料収入
出典「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」
介護保険の利用者等利用料収入で施設サービス利用料収入をいう。
(介護保険法の給付等に関する省令・告示において支払いを受けることができることとされている理美容料、日常生活サービス料等)
居宅介護サービス利用料収入
出典「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」
介護保険の利用者等利用料収益で居宅介護サービス利用料収入をいう。
(介護保険法の給付等に関する省令・告示において支払いを受けることができることとされている送迎費、おむつ料、日常生活サービス料等)
地域密着型介護サービス利用料収入
出典「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」
介護保険の利用者等利用料収益で地域密着型介護サービス利用料収入をいう。
(介護保険法の給付等に関する省令・告示において支払いを受けることができることとされているサービス料等)
収入(資金収支計算書)と収益(事業活動計算書)の違いについて
社会福祉法人では、3つの計算書類を作成していきます。
このうち、資金収支計算書と事業活動計算書では、類似している科目名が多く用いられています。
様式名 | 計算書類名 |
---|---|
第一号 第一様式〜第四様式 | 資金収支計算書 |
第ニ号 第一様式〜第四様式 | 事業活動計算書 |
第三号 第一様式〜第四様式 | 貸借対照表 |
勘定科目説明の解説
収入科目の解説について
資金収支計算書の収入科目については、中区分の分類を用いながら小区分の科目を解説していきます。
利用者等利用料収入
今回、解説する勘定科目の体系は下のようになっています。
大区分 | 中区分 | 小区分 |
介護保険事業収入 | 利用者等利用料収入 | 施設サービス利用料収入 |
居宅介護サービス利用料収入 | ||
地域密着型介護サービス利用料収入 | ||
(「食費収入」以下は、次回に) |
大区分は、「介護保険事業収入」とあるように、介護保険制度に基づく事業の区分になりますね。
そして今回の中区分は、「利用者等利用料収入」になります。
介護保険の本人負担分以外の、ご本人が負担する利用料になります。一般的に「利用料」と呼ばれている収入ですね。理美容料などがイメージしやすいですね。
厚生労働省令等により、収受できる利用料の範囲が決まっています。
ポイントは、下のイメージです。
NO. | 内 容 |
---|---|
① | 利用料は、サービスごとに科目が分かれる。 |
② | 食費、居住費は、小区分に別の科目に計上する |
③ | 厚生労働省令で定められた(サービス)利用料を計上する |
ポイントの解説
①施設サービス、居宅介護サービス、地域密着型サービスについて、利用料を計上する科目(小区分)は別々になっています。
②利用料のうち、食費や居住費については、別の科目が設けられています。
③厚生労働省令等により収受することができる利用料を計上していきます。
厚生労働省令
利用料について規定されている厚生労働省令
区 分 | 内 容 |
---|---|
施設サービス | 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 等 |
居宅介護サービス | 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 |
地域密着型介護サービス | 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 |
日常生活サービス料
日常生活サービス料のポイントは下のようになります。
NO. | 内 容 |
---|---|
① | 日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入所者に負担させることが適当と認められるもの |
② | 入所者・利用者(またはその家族等)の自由な選択制であること |
③ | サービスの提供と関係のある費用であること |
④ | 重要事項説明書により、あらかじめ、入所者・利用者(またはその家族)に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、入所者・利用者(またはその家族)の同意を得たもの。 |
勘定科目を簡単に説明します
利用者等利用料収益の小区分 施設サービス利用料収入、居宅介護サービス利用料収入、地域密着型介護サービス利用料収入
介護サービスの本人負担の利用料(介護給付の本人負担分は含まれない)の金額のうち、食費や居住費以外の金額。利用者の自由選択に基づく、サービス提供と関連する利用料で、厚生労働省令により受領が認められているもの。科目名にあるように、サービスによって科目が異なることに注意。
科目の正確な内容は、厚生労働省の勘定科目説明でいつでも確認することができます。科目の要点をイメージできるようにしておきましょう。
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勘定科目の解説の一覧
よかった。ありがとう。読んだ人が幸せでありますように。
マツオカ会計事務所のストーリー
著者情報 この記事を書いた人
松岡 洋史
公認会計士・税理士
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関
マツオカ会計事務所 代表 松岡 弘巳
地方公務員として11年、地方公営企業の財務部門を中心に在籍した後、平成14年から社会福祉法人への会計支援業務を行う。会計支援を通じて出会った、社会福祉法人で働く皆さんの人柄に魅かれ、平成18年 社会福祉法人会計専門の会計事務所として開業した。
地方公務員としての経験と公認会計士としての知識を活かして、社会福祉法人の法人運営の支援を行ってきたことにより、独特の実務経験を有する。