マツオカ会計事務所

勘定科目の解説 一覧表 社会福祉法人会計の勘定科目を科目ごとに解説していきます(資金収支計算書)

勘定科目の解説 先生

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 公認会計士・税理士によるオリジナル解説

社会福祉法人会計基準」の勘定科目を解説

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勘定科目の解説記事の一覧

このページは、解説済みの科目の一覧表です。

下の科目名(リンク)から科目のページへ進んで下さい。

勘定科目を「やさしく、ふかく、おもしろく

社会福祉法人会計の勘定科目の辞書として使ってもらうことが目的です。どの科目からでも読み進めてもらうことができます。

ひと言解説をまとめたページはこちら

勘定科目の解説のページの中で、科目の要点を短い文章で説明したものをまとめたページはこちらです。

※資金収支計算書の勘定科目について

 資金収支計算書と事業活動計算書に類似の勘定科目名がある場合には、事業活動計算書から先に解説を進めています。事業活動計算書の勘定科目もご覧になってみてください。

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経理規程の改定

主要な科目から順番に記事を作成しています。

資金収支計算書

事業活動による収入

資金収支計算書のページでは、資金収支計算書の「収入」と事業活動計算書の「収益」の違いも説明しています。

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施設介護料収入の介護報酬収入、利用者負担金収入(公)、利用者負担金収入(一)
介護保険制度に基づく事業の中で、入所系(施設・居住系)のサービスの介護給付と本人負担分を計上していきます。

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居宅介護料収入の介護報酬収入、介護予防報酬収入、介護負担金収入(公)、介護者負担金収入(一)介護予防負担金収入(公)、介護者負担金収入(一)
介護保険制度に基づく事業の中で、居宅系(在宅系)のサービスの介護給付と本人負担分を計上していきます。本人負担分の科目名が、中区分「施設介護料収入」とは若干異なっています。

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地域密着型介護料収入の介護報酬収入、介護予防報酬収入、介護負担金収入(公)、介護者負担金収入(一)介護予防負担金収入(公)、介護者負担金収入(一)
介護保険制度に基づく事業の中で、地域密着型サービスの介護給付と本人負担分を計上していきます。利用者さんの住み慣れた地域での生活を支えるためのサービスですね。

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居宅介護支援介護料収入、介護予防支援介護料収入
介護保険制度に基づく事業の中で、居宅介護支援事業の介護給付分を計上していきます。法人内でケアマネージャーさんが、ケアプランの作成や連絡・調整などをして下さっている業務にかかる収益ですね。

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介護予防・日常生活支援総合事業費収入 の事業費収入、事業負担金収入(公)、事業負担金収入(一)
介護保険制度に基づく事業の中で、市町村が主体となって行われる事業。会計業務の中で、総合事業と呼ばれるサービスの事業費支払額(国保連)本人負担分を計上していきます。
市町村が、住民の方々に多様な生活支援・介護予防サービスを利用できるような地域づくりを支援している事業ですね。

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利用者等利用料収益の小区分 施設サービス利用料収入、居宅介護サービス利用料収入、地域密着型介護サービス利用料収入
介護サービスの本人負担の利用料(介護給付の本人負担分は含まれない)の金額のうち、食費や居住費以外の金額。利用者の自由選択に基づく、サービス提供と関連する利用料で、厚生労働省令により受領が認められているもの。科目名にあるように、サービスによって科目が異なることに注意。

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利用者等利用料収入の小区分 食費収入(公費)、食費収入(一般)、食費収入(特定)
介護サービスの本人負担の利用料(介護給付の本人負担分は含まれない)の金額のうち、食費分。公費負担分、一般、特定介護サービス分ごとに科目を分けて計上します。
基準費用額(負担限度額)に基づく食費分と特別な食事の提供分を計上していきます。

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利用者等利用料収入の小区分 居住費収入(公費)、居住費収入(一般)、居住費収入(特定)
介護サービスの本人負担の利用料(介護給付の本人負担分は含まれない)の金額のうち、居住費分、お部屋に関する収益です。公費負担分、一般、特定介護サービス分ごとに科目を分けて計上します。
基準費用額(負担限度額)に基づく居住費分と特別な居室の提供分を計上していきます。

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利用者等利用料収入の小区分 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
総合事業のサービスを行う際に生じる、実費分の本人負担分の利用料になります。食費、原材料費、交通費又は光熱水費等です。市町村の要綱を確認しておきましょう。

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利用者等利用料収入の小区分 その他の利用料収入
「その他」とあるように、他の利用料の科目には該当しない利用料になります。
保険給付を受けている介護サービスとは重ならないサービスを、ご利用者の自由な選択により提供した場合の本人負担分の利用料です。

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その他の事業収入の小区分 補助金事業収入(公費)、補助金事業収入(一般)
介護保険サービスに関連して、国や地方公共団体、また民間の補助金等を原資に実施する事業の収入になります。
補助金事業収入と受託事業収入は、混同しやすいので注意が必要になります。
また、介護保険サービス以外の事業の補助金や施設整備等の補助金などは科目が異なることに注意をしましょう。

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その他の事業収入の小区分 市町村特別事業収入(公費)、市町村特別事業収入(一般)
介護保険サービスに関連して、市町村の独自の条例に基づき行われる事業の収入になります。
市町村独自の保健福祉サービスや、一般的に、横出しサービスや上乗せサービスと呼ばれるサービスの市町村からの給付額と本人負担額を計上していきます
補助金事業収入や受託事業収入と、混同しないように注意しましょう。

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その他の事業収入の小区分 受託事業収入(公費)、受託事業収入(一般)
介護保険サービスに関連して、市町村から委託を受けた事業の収入になります。
実務的には、市町村と委託契約書を交わして行っている事業と言えますね。
補助金事業収入や市町村特別事業収入と、混同しないように注意しましょう。

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その他の事業収入の小区分 その他の事業収入
介護保険サービスに関連するサービスの収入で、介護保険事業収入の他の科目には属さないサービスの収益になります。
文書料が例示されているように、介護保険が適用されないサービスの収入になります。

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車両運搬具売却収入
法人が所有する車両を売却した場合の、売却代金(収入)になります。

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器具及び備品売却収入
法人が所有する器具及び備品を売却した場合の、売却代金(収入)になります。

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○○売却収入
法人が所有する固定資産を売却した場合の、売却代金(収入)になります。

事業活動による支出

人件費支出

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役員報酬支出
法人の理事さん、監事さん、評議員さん等に支給する報酬や諸手当です。法人の役員報酬支給基準にしたがって支給していきます。

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役員退職慰労金支出
法人の理事さん、監事さん、評議員さんの退任時に支給する退職慰労金等の当年度に支給した金額になります。

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職員給料支出
法人の常勤職員さんに支給する給与や諸手当です。

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職員賞与支出
法人の常勤職員さんへ当年度に支給した賞与の金額になります。

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非常勤職員給与支出
法人の非常勤職員さんに支給する給与や諸手当、賞与です。

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派遣職員費支出
派遣職員さんに働いてもらっている場合に、派遣会社に支払う派遣職員さんの人件費相当額です。

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退職給付支出
当年度に退職者に支給する退職手当の金額や退職手当の外部積立を行っている場合の当年度の法人負担分の掛金の金額になります。

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法定福利費支出
法人の職員さんに係る(広義の)社会保険料の法人負担分の支払額になります。

事業費支出

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給食費支出
ご利用者さんへ提供する給食の食品、食材の支払額になります。給食業務を委託している場合には、材料代としての支払額になります(給食の業務委託費分は含みません)。

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介護用品費支出
ご利用者さんへ直接提供するおむつ、タオル等の支払額になります。

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医薬品費支出
施設、事業所でご利用者さんのために直接使用する医薬品の支払額になります。

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診療・療養等材料費支出
施設、事業所でご利用者さんのために直接使用するガーゼなどの診療材料、固定資産以外の医療用器具・備品の支払額になります。

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保健衛生費支出
利用者さんの健康診断料や施設、事業所の消毒のための支払額になります。

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医療費支出
利用者さんの病院代を法人が負担する場合の支払額になります。

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被服費支出
利用者さんの衣類、寝具代の支払額になります。

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教養娯楽費支出
利用者さんのための新聞雑誌代やレクリエーション代の支払額になります。

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日用品費支出
利用者さんのために直接用いる身のまわり品、日用品代の支払額になります。

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保育材料費支出
保育所の園児さんのために直接用いる文具や遊具、行事代の支払額になります。

アラフィフ

科目の詳しい説明のページへは、科目名のリンクから進むことができます。
科目については、日々、追加をしています。


科目の正確な内容は、厚生労働省の勘定科目説明でいつでも確認することができます。

科目の要点をイメージできるようにしておきましょう。

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第6巻注記と附属明細書1091980円
第7巻社会福祉法人会計簿記の特徴
『大切なのは、1行増えること』
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第8巻管理職のための
社会福祉法人会計基準の逐条解説
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第9巻利益と増減差額
 ~その違いからわかること~
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第10巻現金主義と発生主義、実現主義
 ~収益と費用を計上するタイミングはいつ?~
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第11巻社会福祉法人の減価償却 ~考え方と計算方法~581870円
※ 第4巻 経営組織は、法人の理事・監事や評議員について解説しています

マツオカ会計事務所のストーリー

よかった。ありがとう。読んだ人が幸せでありますように。

著者情報 この記事を書いた人

松岡 洋史

Matsuoka Hiroshi

公認会計士・税理士 
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関

マツオカ会計事務所 代表  松岡 弘巳

地方公務員として11年、地方公営企業の財務部門を中心に在籍した後、平成14年から社会福祉法人への会計支援業務を行う。会計支援を通じて出会った、社会福祉法人で働く皆さんの人柄に魅かれ、平成18年 社会福祉法人会計専門の会計事務所として開業した。
地方公務員としての経験と公認会計士としての知識を活かして、社会福祉法人の法人運営の支援を行ってきたことにより、独特の実務経験を有する。

(筆者:松岡洋史 公認会計士・税理士 専門分野:社会福祉法人会計

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