勘定科目の解説 事業活動計算書 事業費 医療費 社会福祉法人会計
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厚生労働省の勘定科目の説明 医療費
医療費
出典「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」
利用者が傷病のために医療機関等で診療等を受けた場合の診療報酬等をいう。
勘定科目説明の解説
費用科目の解説について
事業活動計算書の費用科目については、中区分の分類を用いながら小区分の科目を解説していきます。
医療費
今回、解説する勘定科目の体系は下のようになっています。
大区分 | 中区分 | 小区分 |
事業費 | 医療費 | - |
大区分は、「事業費」です。
ご利用者の処遇に直接要する費用になります。
平成12年度に制定された(旧)社会福祉法人会計基準の科目説明には
大区分についても説明がありました。
事業費支出
平成12年 社会福祉法人会計基準 事業活動収支計算書勘定科目の説明より
利用者の処遇に直接要する費用をいう。
中区分は「医療費」です。
ご利用者さんが病院などを受診された場合に法人が費用を負担する場合にこの科目を用います。
医療費の計上について
昭和51年に通知された経理規程準則と、平成12年に制定された(旧)社会福祉法人会計基準では、
勘定科目の説明の表現に少し変更がされました。
経理規程準則 昭和51年
昭和51年に通知された「経理規程準則」の勘定科目の説明では、医療費は以下のように説明されています。
医療費
出典 厚生省通知 「経理規程準則(社会福祉施設を経営する社会福祉法人の経理規程準則の制定について)」
児童等が傷病のための医療機関等で診療等を受けた場合の診療報酬等をいう。
児童等の「等」には、老人(福祉施設)は含まれないとされていました。
(出典 「社会福祉法人会計の実務」より 宮内忍先生 宮内眞木子先生 共著 昭和53年 全国社会福祉協議会発行)
(旧)社会福祉法人会計基準 平成12年
平成12年に制定された(旧)社会福祉法人会計基準の勘定科目の説明から、「児童等」が「利用者」に変わっています。
医療費
出典「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」
利用者が傷病のために医療機関等で診療等を受けた場合の診療報酬等をいう。
経理規程準則では、医療費を計上していく施設は、措置費の支弁対象施設の中の児童福祉施設等でこの科目を用いていく考え方だったようです。
社会福祉法人会計基準が制定された以降では、児童福祉施設を含め、制度上、医療費が支弁対象経費となっていない施設以外で、この科目を用いる考え方のようです。
簡単な説明です
医療費
ご利用者さんの診察代を(制度上)法人が負担する場合に用います。
科目の正確な内容は、厚生労働省の勘定科目説明でいつでも確認することができます。科目の要点をイメージできるようにしておきましょう。
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勘定科目の解説の一覧
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マツオカ会計事務所のストーリー
著者情報 この記事を書いた人
松岡 洋史
公認会計士・税理士
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関
マツオカ会計事務所 代表 松岡 弘巳
地方公務員として11年、地方公営企業の財務部門を中心に在籍した後、平成14年から社会福祉法人への会計支援業務を行う。会計支援を通じて出会った、社会福祉法人で働く皆さんの人柄に魅かれ、平成18年 社会福祉法人会計専門の会計事務所として開業した。
地方公務員としての経験と公認会計士としての知識を活かして、社会福祉法人の法人運営の支援を行ってきたことにより、独特の実務経験を有する。