理事に欠員が出た場合の手続き(理事の補充)指導監査の準備として
社会福祉法人の理事の欠員
社会福祉法人の日々の運営の中では、理事に欠員が生じることがあります。
理事に欠員が出た場合の手続きを確認していきましょう。
社会福祉法に定める理事の数(員数)
社会福祉法に定める理事の数
社会福祉法では、理事については、下の数と定められています。
NO. | 区 分 | 定 数(員 数) |
---|---|---|
① | 理事 | 6人以上 |
② | 監事 | 2人以上 |
社会福祉法
(役員の資格等)
社会福祉法
第四十四条 第四十条第一項の規定は、役員について準用する。
2 監事は、理事又は当該社会福祉法人の職員を兼ねることができない。
3 理事は六人以上、監事は二人以上でなければならない。
定款で定める理事の数
社会福祉法の規定にしたがって、定款では、理事の数を6名以上として定めていることになります。
社会福祉法と定款で定める理事の数
社会福祉法人の理事の数は、社会福祉法とともに定款に定める人数が必要になります。
NO. | 区 分 | 定 数(員 数) |
---|---|---|
① | 社会福祉法 | 6人以上 |
② | 定款 | 定款で定めた人数 (6名以上) |
社会福祉法と定款からの欠員補充の必要性
理事に欠員が出た場合について、パターンに分けて図にしました。
NO. | パターン① | パターン② | パターン③ |
---|---|---|---|
定款 | 6人 | 6人以上 | 7人以上 |
退任前 | 6人 | 7人 | 7人 |
退任後 | 6→5人 | 7人→6人 | 7→6人 |
社会福祉法の定数 | ✖ | ○ | ○ |
定款の定数 | ✖ | ○ | ✖ |
理事に欠員が生じている場合の措置
欠員が生じている期間中の退任理事の取扱い
社会福祉法では、理事が退任し、欠員が出た場合、退任した理事は、新たな理事が就任するまでの期間は、理事としての権利義務を有すると規定されています。
社会福祉法
(役員等に欠員を生じた場合の措置)
第四十五条の六 この法律又は定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。2~4 省略
社会福祉法
一時役員(一時理事)の選定
法人の事務が遅滞する恐れのある場合には、所轄庁は一時役員(一時理事)を選任することができるとされています。
この場合、法人の利害関係者は、所轄庁に一時役員の選任を請求することができます。
社会福祉法
(役員等に欠員を生じた場合の措置)
第四十五条の六 (上記参照)2 前項に規定する場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、所轄庁は、利害関係人の請求により又は職権で、一時役員の職務を行うべき者を選任することができる。
社会福祉法
理事に欠員補充の時期
指導監査ガイドラインでは、欠員の状況によって補充の時期・手続きについて2通り、示されています。
区分 | パターン① | パターン② |
---|---|---|
欠員の補充 | 定款の員数の3分の1超 | 定款の員数の3分の1以下 |
例(定款の員数 6名) | 欠員 3人以上 | 欠員 2名以下 |
補充の時期 | 遅滞なく | 速やかに |
欠員が3分の1を超える場合
理事の欠員が、定款の員数の3分の1を超える場合には、遅滞なく、理事を補充する必要があります。
社会福祉法
(役員の欠員補充)
第四十五条の七 理事のうち、定款で定めた理事の員数の三分の一を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。2前項の規定は、監事について準用する。
社会福祉法
指導監査で、遅滞なく補充手続きを行ったことの確認
補充手続きの検討や実施の記録が大切になります。下は、補充の検討や補充手続きの記録の例です。
No. | 区 分 | 内 容 |
---|---|---|
① | 理事会 | 理事候補者の選定 |
② | 理事会 | 評議員会の招集・開催 |
③ | 理事会 | 評議員会への理事選任の議案提出 |
④ | 評議員会 | 理事の選任決議 |
⑤ | 議事録 | 理事会・評議員会 |
⑤ | 書類 | 履歴書・宣誓書・就任承諾書・委嘱状その他 |
欠員が3分の1以下の場合
理事の欠員が3分の1以下の場合の補充時期については、社会福祉法に規定はありません。
しかし、指導監査ガイドラインによると、速やかな補充の検討や補充手続きの実施が求められます。
補充手続きの検討や実施の記録は上記と同じです。
○理事のうち定款に定められた員数の3分の1を超えない欠員がある場合は、法令に直接的に明記されているものではないが、理事が、理事会の構成員として担う法人の業務執行の決定や、理事長等の職務の執行の監督等の役割が十分に発揮できないおそれがあり、法人運営上適当ではないことから、法人において欠員の補充のための検討や手続が進められているか(理事会、理事長等が手続を進めているか。)を、指導監査により確認する。
厚生労働省「指導監査ガイドライン(着眼点、指摘基準、確認書類)」より
補充した理事の任期
補充した理事の任期は、選任後、2年以内に終了する定時評議員会の終結までです。
ただし、定款に定めることにより、任期を前任の理事の任期期間まで(前任の理事の任期満了の時まで)に短縮することが可能です。
(役員の任期)
社会福祉法
第四十五条 役員の任期は、選任後二年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、定款によつて、その任期を短縮することを妨げない。
補欠の理事の選任
社会福祉法人では、理事に欠員が出ることに備えて、補欠の理事を選任しておくことが可能です。
社会福祉法
(役員等の選任)
社会福祉法
第四十三条 役員及び会計監査人は、評議員会の決議によつて選任する。
2 前項の決議をする場合には、厚生労働省令で定めるところにより、この法律又は定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができる。
補充する理事の資格要件等
補充する理事の資格要件等については、別に記事を掲載しています。
理事の選任に関連する記事はこちらです。
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