理事長及び業務執行理事の選任手続きの確認②「選任理事会の注意点 招集手続きの省略」社会福祉法人会計・法人運営
社会福祉法人の理事長及び業務執行理事の改選期
令和7年度は、多くの社会福祉法人さんで、理事、監事の改選期になると思います。
理事長及び業務執行理事も改選されることになります。
理事長及び業務執行理事の選任について正しい手続きを行い、記録がきちんと残されているか、今年度以降の指導監査に向けて準備をしていきましょう。
適正な選任手続きを記録する書類等
理事長及び業務執行理事を適正に選任したことを、記録し、保管しておく書類としては以下があります。
区 分 | 内 容 |
---|---|
① | 理事会の議事録 |
確認していきましょう。
理事長及び業務執行理事を選任する流れ(任期満了の場合)
理事会・評議員会開催の流れ
任期満了に伴い理事長及び業務執行理事が選任される際の理事会・評議員会の開催の流れを確認してみましょう。
- ①理事会の開催
- 評議員会の開催について・理事候補者・監事候補者の選任
- ②評議員会の開催
- 理事・監事の選任
- ③評議員会の終結(終了)
- 新理事・新監事の任期の開始 (旧理事・旧監事の任期の終了)
- ④新理事・新監事の就任の承諾
- 新理事・新監事から就任承諾書の受領(新理事・新監事の就任)
- ⑤理事会
- 理事長及び業務執行理事の選任
理事・監事の任期
(役員の任期)
出典:社会福祉法より
第四十五条役員の任期は、選任後二年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、定款によつて、その任期を短縮することを妨げない。
理事長及び業務執行理事の選任理事会の開催日と招集通知
選任理事会の開催日
⑤理事会の開催日は、一般的には②評議員会の開催日と同日に開催、評議員会の終了後に開催することが
一般的ではないでしょうか。
理事会の招集手続き(招集通知)
同日に開催する場合の、理事会の招集手続きについて考えてみましょう。
新理事と新監事は、③任期の開始と④就任の承諾によって、就任が始まります。
したがって、評議員会と同日に理事会を開催する場合には、招集手続きを省略して理事会を開催することになります。
なぜなら、同日開催の場合には、理事会開催の1週間前(または定款で定める日まで)に新理事、新監事に招集通知を発出することはできないからです。
(もし、1週間前に招集通知を発出している場合には、旧理事、旧監事に対して招集通知を発出していることになります)
理事会の招集手続きの省略の同意
理事会の招集手続きを省略する場合には、全ての理事、監事の同意を得る必要があります。
同意の確認は、新理事・新監事の任期の開始と実際に就任された時以降に確認する必要があります。
また、同意の確認として、全ての理事、監事から同意書を受け取ることが多いと思います。
同意書の日付は、新理事・新監事の任期の開始と就任された日の当日(=評議員会の日)にしておくことが望ましいと言えるでしょう。
(社会福祉法人制度改革Q&Aを基に記載しています。不明な点など、所轄庁とご相談ください)
(参考)社会福祉法人制度改革Q&A(厚生労働省)
問13 平成29年度の新理事による理事会の開催(理事長の選定等)について、新評議員による定時評議員会(決算、新役員等)と同日に開催しなくてもよいのか。
(答)
1.評議員会で新理事が選任された後、新理事による理事会を開催し、速やかに新たな理事長を選定することが必要である。
2.なお、理事会の招集手続きの省略等により同日開催することも可能であり、同日開催としない場合にも、速やかに理事会において理事長選定を行うことが必要である。
問17 評議員、理事、監事の就任日はいつになるのか。
(答)
1.任期の始期は選任された日であるが、就任日については、選任及び本人による就任の承諾があった日である。
2.なお、就任承諾書は事前あるいは選任された日当日に受け取ることが望ましい。
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