マツオカ会計事務所

社会福祉法人の積立資産の資金移動・専用口座への移動時期について 社会福祉法人会計専門 公認会計士・税理士

社会福祉法人の積立資産の計上
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質問の内容

積立資産を積み立てた場合、専用口座を設ける場合に資金を移動するのはいつまでに行う必要がありますか。

関連するページは下のようになります。

NO.記事のタイトル
社会福祉法人の積立金と積立資産の取扱い(原則的な取扱い)
社会福祉法人の積立金と積立資産の取扱い(例外的な取扱い・積立資産のみの計上) 
積立金の積立ての理事会承認を受ける時期について
積立資産の予算計上について
積立資産の専用口座への資金移動の時期
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1.はじめに

社会福祉法人で積立資産を積み立てる場合、
「専用口座に資金を移すタイミング」についてご質問をいただくことが多くあります。

積立金・積立資産は会計基準で明確に位置づけられていますが、
専用口座への移動時期は通知の文言を正しく理解する必要があります。

この記事では、
厚生労働省通知(社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について(以下「運用上の留意事項」)の内容と
指導監査ガイドライン(社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について)の考え方をふまえながら、
資金移動の期限と実務で注意すべきポイントを分かりやすくまとめています。


2.積立資産は「専用口座での管理」が望ましい

会計基準には「専用口座を必ず設ける」との明文はありません。
しかし、指導監査ガイドラインでは、

積立資産について、残高証明書等により裏付けがあるかを確認する

とされており、
通常の運転資金口座と区分して管理しておくことが適切とされています。

専用口座を設けるメリット

そのため、専用口座の設置は強く推奨される運用です。

積立資産について、残高証明書等により残高の裏付けがあるか、資産の種類に応じた評価基準が選択されて、適切に評価されているか確認する。

出典:指導監査ガイドライン(「積立金」について)より

3.専用口座への資金移動の期限

厚生労働省の「運用上の留意事項」では、
積立資産の資金移動について次のように定めています。

専用の預金口座で管理する場合は、
遅くとも決算理事会終了後2か月を超えないうちに行うものとする。

ここで重要なのは、

という点です。

決算理事会の日資金移動の期限
5月31日7月31日まで

決算理事会の日付に基づいて期限を計算する点に注意が必要です。

19 積立金と積立資産について

(2)積立資産の積立ての時期
積立金と積立資産の積立ては、増減差額の発生した年度の計算書類に反映させるものであるが、専用の預金口座で管理する場合は、遅くとも決算理事会終了後2か月を越えないうちに行うものとする。

出典:厚生労働省 「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」より

(参考)2か月後が日祝日の場合の日数の考え方


4.通知における位置づけ

通知(運用上の留意事項)では、積立金・積立資産について次のように整理されています。

これは、
積立金の認識(会計処理)と、
専用口座への資金移動(実際の資金処理)を区別した取扱いです。

✔ つまり

という整理になります。


5.まとめ

積立資産の専用口座への資金移動については、次のように整理できます。

内容原則・結論
専用口座の設置強く推奨(指導監査・資金管理のため)
資金移動の期限決算理事会の日から2か月以内
理事会承認積立金の積立は年度内承認が望ましい
積立資産支出の予算予算計上(当初 or 補正)が必要
実務の注意点必要に応じて所轄庁へ事前に相談する

積立資産の管理は、会計基準だけでなく、
指導監査や会計監査人(設置している場合)の考え方も踏まえて進める必要があります。


6.ご相談ください

積立金・積立資産は、

など、実務上の判断ポイントが多くあります。

「うちの法人の場合はどう進めるべきか」
といった個別相談にも対応しています。

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記事の執筆者のご紹介

著者情報 この記事を書いた人

松岡 洋史

Matsuoka Hiroshi

公認会計士・税理士 
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関
元地方公務員

マツオカ会計事務所 代表  松岡 弘巳

地方公務員として11年の行政事務経験
社会福祉法人会計専門の公認会計士・税理士として20年の実務経験を有する。
専門分野:社会福祉法人会計・指導監査対応、企業主導型保育事業の会計支援・専門的財務監査対応、介護、障がい福祉、保育の各制度に精通。
都道府県・政令指定都市主催の研修講師多数。


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(筆者:松岡洋史 公認会計士・税理士 専門分野:社会福祉法人会計

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