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社会福祉法人の積立金と積立資産の取扱い(例外的な取扱い・積立資産のみの計上) 社会福祉法人会計専門 公認会計士・税理士

社会福祉法人の積立資産の計上
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質問の内容

積立資産と積立金の取扱いについて教えて下さい。

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社会福祉法人の積立金と積立資産の取扱い(原則的な取扱い)
社会福祉法人の積立金と積立資産の取扱い(例外的な取扱い・積立資産のみの計上) 
積立金の積立ての理事会承認を受ける時期について
積立資産の予算計上について
積立資産の専用口座への資金移動の時期
有料動画 「積立金と積立資産の関係の確認」 約17分 税込み1,100円 
 

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社会福祉法人会計基準の規定 積立金と積立資産(例外的な取扱い)

積立金と積立資産に関して、社会福祉法人会計基準の関係通知では下のように規定されています。

原則的な取扱い(社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて)

原則的な取扱いは、積立金と積立資産を同額で積み立てるという考え方です。

19 積立金と積立資産の関係について(会計基準省令第6条第3項関係)
事業活動計算書(第2号第4様式)の当期末繰越活動増減差額にその他の積立金取崩額を加算した額に余剰が生じた場合には、その範囲内で将来の特定の目的のために積立金を積み立てることができるものとする。

積立金を計上する際は、積立ての目的を示す名称を付し、同額の積立資産を積み立てるものとする。

また、積立金に対応する積立資産を取崩す場合には、当該積立金を同額取崩すものとする。

出典:厚生労働省 「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」より

例外的な取扱い(社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項)

原則的な取扱いとして、資金管理上の理由等から積立資産の積立が必要とされる場合には、積立金を積み立てずに積立資産を積み立てることができるとされています。

19 積立金と積立資産について

(1)積立資産の積立て
運用上の取り扱い第 19 において積立金を計上する際は同額の積立資産を積み立てることとしているが、資金管理上の理由等から積立資産の積立てが必要とされる場合には、その名称・理由を明確化した上で積立金を積み立てずに積立資産を計上できるものとする(運用上の取り扱い別紙3(⑫)「積立金・積立資産明細書」参照)。

出典:厚生労働省 「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」より

計上手続き 積立金と積立資産(例外的な取扱い)

計上の手続きの整理

社会福祉法人会計基準の関係通知(運用上の留意事項)に基づく考え方(順序)

運用上の留意事項の内容にしたがって、積立金を積み立てずに積立資産のみを積み立てる場合の
 
法人の手続きの流れを書いてみます。

資金管理上の理由等による積立資産の積立の必要性を検討する
積立資産の積立が必要となる資金管理上の理由等をけんとうする
積立資産の予算を確認する、
積立資産の積立ては、資金収支計算書に「積立資産支出」が計上されるため、積立資産支出の予算計上額を合わせて確認する。必要に応じて、補正予算を計上する。
名称を附して積立資産を積立て、附属明細書に理由を明記する
附属明細書別紙③(12)「積立金・積立資産明細書」の積立資産の摘要欄に、積立理由を明記する


勘定科目の説明の、積立金と積立預金のページにも解説があります

マツオカ

積立金と積立資産をセットで考えていく上で、一度、積立金、積立資産ごとに分けて、ポイントを整理していきましょう。

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著者情報 この記事を書いた人

松岡 洋史

Matsuoka Hiroshi

公認会計士・税理士 
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関

マツオカ会計事務所 代表  松岡 弘巳

地方公務員として11年、地方公営企業の財務部門を中心に在籍した後、平成14年から社会福祉法人への会計支援業務を行う。会計支援を通じて出会った、社会福祉法人で働く皆さんの人柄に魅かれ、平成18年 社会福祉法人会計専門の会計事務所として開業した。
地方公務員としての経験と公認会計士としての知識を活かして、社会福祉法人の法人運営の支援を行ってきたことにより、独特の実務経験を有する。



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(筆者:松岡洋史 公認会計士・税理士 専門分野:社会福祉法人会計

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