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質問の内容
積立資産と積立金の取扱いについて教えて下さい。 |
関連するページは下のようになります。
NO. | 記事のタイトル |
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① | 社会福祉法人の積立金と積立資産の取扱い(原則的な取扱い) |
② | 社会福祉法人の積立金と積立資産の取扱い(例外的な取扱い・積立資産のみの計上) |
③ | 積立金の積立ての理事会承認を受ける時期について |
④ | 積立資産の予算計上について |
⑤ | 積立資産の専用口座への資金移動の時期 |
⑥ | 有料動画 「積立金と積立資産の関係の確認」 約17分 税込み1,100円 |
社会福祉法人会計基準の規定 積立金と積立資産(原則的な取扱い)
積立金と積立資産に関して、会計基準では以下のように規定されています。
社会福祉法人会計基準
第6条(純資産)
出典 「社会福祉法人会計基準」より
3 その他の積立金には、将来の特定の目的の費用又は損失の発生に備えるため、 社会福祉法人が理事会の議決に基づき事業活動計算書の当期末繰越活動増減差額から積立金として積み立てた額を計上するものとする。
社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて
19 積立金と積立資産の関係について(会計基準省令第6条第3項関係)
出典 「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」より
事業活動計算書(第2号第4様式)の当期末繰越活動増減差額にその他の積立金取崩額を加算した額に余剰が生じた場合には、その範囲内で将来の特定の目的のために積立金を積み立てることができるものとする。
積立金を計上する際は、積立ての目的を示す名称を付し、同額の積立資産を積み立てるものとする。
また、積立金に対応する積立資産を取崩す場合には、当該積立金を同額取崩すものとする。
計上手続き 積立金と積立資産(原則的な考え方)
計上の手続きの整理
社会福祉法人会計基準に基づく考え方(順序)
会計基準の内容にしたがって、積立金と積立資産を、一旦分けて、別々に考えます。
積立金と積立資産を順番に計上を考えていきます。
順序としては、
①積立金の計上を行う。
②積立金と同額の積立資産を計上する。
という考え方になります。
「社会福祉法人会計基準」に、「積立金」の取扱いが規定されており、
「運用上の取扱い通知(局長通知)」では、「積立金と積立資産」の取扱いが
規定されていることから、
法人の手続きの流れを書いてみます。
- まず、積立金について検討を行う
- 当期末繰越活動増減差額+その他の積立金取崩額に余剰がある範囲の金額において、積立目的を明確にした上で、理事会決議を得る
- 次に、積立資産の順で、検討し、
- 積立金の積立てと同額の積立資産を計上するため、積立資産支出の予算計上額を合わせて確認する。必要に応じて、補正予算を計上する。
- 最後に、積立金と積立資産の整合を図る
- 積立金の積立額と積立資産の支出額及び貸借対照表の積立金の増加額と積立資産の増加額は同じ金額となっているか。
勘定科目の説明の、積立金と積立預金のページにも解説があります
積立金と積立資産をセットで考えていく上で、一度、積立金、積立資産ごとに分けて、ポイントを整理していきましょう。
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著者情報 この記事を書いた人
松岡 洋史
Matsuoka Hiroshi
公認会計士・税理士
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関
マツオカ会計事務所 代表 松岡 弘巳
地方公務員として11年、地方公営企業の財務部門を中心に在籍した後、平成14年から社会福祉法人への会計支援業務を行う。会計支援を通じて出会った、社会福祉法人で働く皆さんの人柄に魅かれ、平成18年 社会福祉法人会計専門の会計事務所として開業した。
地方公務員としての経験と公認会計士としての知識を活かして、社会福祉法人の法人運営の支援を行ってきたことにより、独特の実務経験を有する。