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社会福祉法人の積立金と積立資産の取扱い 社会福祉法人会計専門 公認会計士・税理士

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質問の内容

積立資産と積立金の取扱いについて教えて下さい。

関連するページは下のようになります。

NO.記事のタイトル
社会福祉法人の積立金と積立資産の取扱い(原則的な取扱い)
社会福祉法人の積立金と積立資産の取扱い(例外的な取扱い・積立資産のみの計上) 
積立金の積立ての理事会承認を受ける時期について
積立資産の予算計上について
積立資産の専用口座への資金移動の時期
有料動画 「積立金と積立資産の関係の確認」 約17分 税込み1,100円 
 



🎀 はじめに

「積立金と積立資産ってどう違うの?」
「順番は?理事会決議はいつ?予算はどうする?」
──このあたりは、どの法人さんからもよくご相談いただくテーマです。

社会福祉法人会計では、積立金(純資産)積立資産(資産)
セットで考える必要があるため、初めて整理するときは少し複雑に感じられます。

そもそも、一般の企業会計では、積立金の科目はありますが、
積立資産の科目を用いることがほとんどありません。

積立資産は、社会福祉法人独特のものと考えて良い科目のため、企業で経理をされてきた方はもちろん
会計事務所でも、社会福祉法人を専門にしていなければ、取扱い方法を知らないことも多いです。

この記事では、社会福祉法人会計基準(以下では「会計基準」)社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて(以下では「運用上の取扱い」
やさしく翻訳しながら“原則の考え方だけ”に絞ってまとめました。

まずはここを押さえておけば、例外的な取扱いや実際の手続きも理解しやすくなります。


1.積立金と積立資産の「基本の関係」

積立金と積立資産はそれぞれ役割が異なります。

会計基準と運用上の取扱いでは、この2つは必ずセットで動くということが強調されています。


2.積立金の計上(理事会決議が必須)

会計基準では、積立金は次のように定義されています。

つまり、
👉 理事会決議なしでは積立金を計上できない
という点が最も重要です。

また、
積立目的を明確にする(名称をつける)ことも求められています。


3.積立金を計上できる範囲(原則)

運用上の取扱いでは、次のように整理されています。

この「余剰の範囲内」というルールを押さえておけば、
積立金の年次計画も立てやすくなります。


4.積立資産の計上(積立金と同額)

積立金を計上した場合、
同額の積立資産を計上することが求められています。

これは「積立金があるのに、資産がない」という状態を避けるためです。

また、積立資産の計上にあたっては、
積立資産支出として予算を確保する必要があります。

👉 必要に応じて補正予算を行う
👉 予算と積立金の整合性を確認する

この2つが実務で特に大事なポイントです。

※例外として、社会福祉法人会計では、積立金を積み立てずに、積立資産だけを積み立てることも認められています。(社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について)例外的な取扱いについては、こちらの記事で解説しています。


5.積立金と積立資産の「順番」を整理すると

法人の手続きとしては、次の順で考えると整理しやすいです。


① 積立金を検討する


② 積立資産を検討する


③ 最後に、積立金と積立資産の金額を合わせる

これらが同額になっているかを必ず確認します。


6.このテーマを深く理解するために

積立金と積立資産は、
理解できればシンプルですが、最初は複雑に見えます。

関連記事を組み合わせると、さらに整理しやすくなります。

原則 → 例外 → 手続き → 予算 → 資金移動
という順で読むとスッと理解できます。


7.困ったときはお気軽にご相談ください

積立金と積立資産は
指導監査や会計士の実地監査でもよく確認されるポイントで、
法人によって判断が分かれるケースもあります。

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社会福祉法人会計基準と運用上の取扱いの確認(原則的な取扱い)

積立金と積立資産に関して、会計基準では以下のように規定されています。

社会福祉法人会計基準

第6条(純資産)
3 その他の積立金には、将来の特定の目的の費用又は損失の発生に備えるため、 社会福祉法人が理事会の議決に基づき事業活動計算書の当期末繰越活動増減差額から積立金として積み立てた額を計上するものとする。

出典 「社会福祉法人会計基準」より

社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて

19 積立金と積立資産の関係について(会計基準省令第6条第3項関係)
事業活動計算書(第2号第4様式)の当期末繰越活動増減差額にその他の積立金取崩額を加算した額に余剰が生じた場合には、その範囲内で将来の特定の目的のために積立金を積み立てることができるものとする。

積立金を計上する際は、積立ての目的を示す名称を付し、同額の積立資産を積み立てるものとする。

また、積立金に対応する積立資産を取崩す場合には、当該積立金を同額取崩すものとする。

出典 「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」より

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有料動画は字幕のオン・オフが可能です。

勘定科目の解説

勘定科目の解説のページでは、科目の内容を説明しています。

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記事の執筆者のご紹介

著者情報 この記事を書いた人

松岡 洋史

Matsuoka Hiroshi

公認会計士・税理士 
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関
元地方公務員

マツオカ会計事務所 代表  松岡 弘巳

地方公務員として11年の行政事務経験
社会福祉法人会計専門の公認会計士・税理士として20年の実務経験を有する。
専門分野:社会福祉法人会計・指導監査対応、企業主導型保育事業の会計支援・専門的財務監査対応、介護、障がい福祉、保育の各制度に精通。
都道府県・政令指定都市主催の研修講師多数。


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(筆者:松岡洋史 公認会計士・税理士 専門分野:社会福祉法人会計

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