マツオカ会計事務所

社会福祉法人の積立資産の資金移動・専用口座への移動時期について 社会福祉法人会計専門 公認会計士・税理士

社会福祉法人の積立資産の計上
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質問の内容

積立資産を積み立てた場合、専用口座を設ける場合に資金を移動するのはいつまでに行う必要がありますか。

関連するページは下のようになります。

NO.記事のタイトル
社会福祉法人の積立金と積立資産の取扱い(原則的な取扱い)
社会福祉法人の積立金と積立資産の取扱い(例外的な取扱い・積立資産のみの計上) 
積立金の積立ての理事会承認を受ける時期について
積立資産の予算計上について
積立資産の専用口座への資金移動の時期
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積立資産の管理・専用口座

社会福祉法人で積立資産を積み立てる場合には、専用の口座等を設けて管理することが大切になってきます。

社会福祉法人会計基準において、積立資産の専用口座を設けることについて、必ずしも明示されている訳ではありません。

しかし、社会福祉法人会計基準の関係通知(「運用上の留意事項」下を参照)や指導監査ガイドラインの表現を考えますと、通常の運転資金等に使用している口座とは明確に区分して、管理を行うことが望ましいでしょう。

積立資産について、残高証明書等により残高の裏付けがあるか、資産の種類に応じた評価基準が選択されて、適切に評価されているか確認する。

出典:指導監査ガイドライン(「積立金」について)より

積立資産の専用口座への資金移動の時期

資金移動の期限

積立資産について、専用口座を設ける場合には、専用口座への資金移動はいつまでに行う必要があるでしょうか。

資金移動の期限例 決算理事会の日左の資金移動の期限
決算理事会の2か月を超えないうち5月31日7月31日

ポイント

決算日から2か月以内ではなく、決算理事会の日から2か月以内とされています。

社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項

運用上の留意事項で、専用口座への資金移動の時期について示されています。

19 積立金と積立資産について

(2)積立資産の積立ての時期
積立金と積立資産の積立ては、増減差額の発生した年度の計算書類に反映させるものであるが、専用の預金口座で管理する場合は、遅くとも決算理事会終了後2か月を越えないうちに行うものとする。

出典:厚生労働省 「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」より

勘定科目の説明の、積立金と積立預金のページにも解説があります

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勘定科目の解説のページでは、科目の内容を説明しています。

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社会福祉法人会計基準の逐条解説
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マツオカ会計事務所のストーリー

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著者情報 この記事を書いた人

松岡 洋史

Matsuoka Hiroshi

公認会計士・税理士 
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関

マツオカ会計事務所 代表  松岡 弘巳

地方公務員として11年、地方公営企業の財務部門を中心に在籍した後、平成14年から社会福祉法人への会計支援業務を行う。会計支援を通じて出会った、社会福祉法人で働く皆さんの人柄に魅かれ、平成18年 社会福祉法人会計専門の会計事務所として開業した。
地方公務員としての経験と公認会計士としての知識を活かして、社会福祉法人の法人運営の支援を行ってきたことにより、独特の実務経験を有する。



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(筆者:松岡洋史 公認会計士・税理士 専門分野:社会福祉法人会計

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